森健良の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(森健良君) お答え申し上げます。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものということで、その際に自衛隊が相手国の軍隊との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠、これは自衛隊法を始めとする我が国の国内法にございます。このため、国内法上は自衛隊が実施できるとされる物品、役務の提供であっても現行ACSAの適用対象となっていない場合には、現実の問題として、それらの物品、役務の提供についてACSAに基づいて決済を完了することができないなどの支障が生じ、協力が円滑に実施されないおそれがございます。
この意味で、ただいま御審議いただいております新日米ACSA、新日豪ACSA及び日英ACSAは、自衛隊と各国軍隊の間での物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に実施するために不可欠なものと考えております。