前田哲の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。
 まず、新日豪ACSA及び日英のACSAでございますが、平和安全法制によって新たに可能となりました武力攻撃事態等、存立危機事態、重要影響事態そして国際平和共同対処事態、これらにおける物品又は役務の提供に対しても、これは適用をされます。これら各種事態における物品又は役務の提供につきましては、米軍等行動関連措置法、重要影響事態法、それから国際平和支援法等に国内法上の根拠規定があるわけでございます。
 それから、委員の後段のお尋ねでありますけれども、まず豪州のお話をいたしますと、豪州国防軍に対する共同訓練や災害派遣、こういった平素の活動に際しましての物品又は役務の提供につきましては、これ既に現行の自衛隊法等に国内法上の根拠規定がございます。他方で、海賊対処行動、機雷等の除去、在外邦人等の保護措置及び情報収集活動につきましては、豪州国防軍に対し物品又は役務の提供を行う国内法上の根拠規定、これは現時点ではございません。そのために、今次国会に提出させていただいている防衛省設置法等の一部を改正する法律案におきまして自衛隊法を改正することにより手当てをすることといたしているわけでございます。
 それから、イギリスについてでありますが、日英ACSAの適用の対象となるいわゆる平素の活動につきましては、新日豪ACSAと同じ内容ということになるわけでありますが、英国軍に対し物品又は役務の提供を行う国内法上の根拠規定、これは現時点では存在をいたしませんので、これにつきましても、防衛省設置法等の一部を改正する法律案において自衛隊法を改正することにより新設をすることといたしております。
 いずれにいたしましても、これらの措置をとることによって想定される活動全てカバーをできると、このように考えてございます。

発言情報

speech_id: 119313950X01020170404_024

発言者: 前田哲

speaker_id: 19793

日付: 2017-04-04

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会