宮島昭夫の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(宮島昭夫君) 駆け付け警護につきましては、自衛隊部隊の近傍でNGO等の活動関係者が襲われ、他に速やかに対応できる現地治安当局や国連部隊等が存在しないといった極めて限定的な場面で緊急の要請を受け、その人道性及び緊急性に鑑み、応急的かつ一時的な措置で行うものでございます。
南スーダンにおきましては、政府として、現地の情勢や訓練の進捗状況等を慎重に見極めながら総合的に検討し、準備訓練終了後、要員に駆け付け警護を実施する能力が備わっていることが確認されたこと、駆け付け警護に必要な条件である南スーダン政府の受入れ同意の安定的維持が認められたことから、実施計画を変更し、駆け付け警護の業務を付与したものでございます。
今後につきましてですが、国連PKO等において自衛隊の部隊等を派遣することとなった場合の駆け付け業務の、業務の付与につきましては、このUNMISSの事例なども踏まえ総合的に判断してまいりたいと思います。駆け付け警護の業務を付与するに当たっては、実施計画に記載の上、閣議決定をすることになります。