相星孝一の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(相星孝一君) お答えいたします。
名古屋議定書は、遺伝資源の取得及びその利用から生ずる利益の配分に関しまして国際的なルールを明確化するものでございます。
委員御指摘のとおり、遺伝資源の提供国にとっては、これ、自国から取得された遺伝資源の利用から生ずる利益の還元につながるという利点がございます。その一方で、遺伝資源の利用国にとりましても、遺伝資源の取得に関して透明性があり、かつ恣意的ではない国内手続が提供国において整備されることによりまして、海外からの遺伝資源の取得及びその利用の円滑化が図られるという利点が見込まれております。
特に、近年、途上国を中心に遺伝資源の提供先を本議定書、名古屋議定書に基づき利用国措置を講ずる国に限定するような国際的な動きが見られるようになってきておりまして、このような国際的な動きの中で我が国が本議定書を締結することは、遺伝資源を利用する国内産業の発展並びに学術研究の推進に貢献し得るものと考えております。
その上で、我が国が締結まで時間を要していることにより不利益は生じていないかとの御指摘でございますが、本議定書が二〇一四年の十月に発効して以来、これまでに締約国会合は二回開催されております。我が国はオブザーバーとして出席し、議論をフォローしてきておりますが、過去二回の締約国会合では、議事運営等の手続規則に関する決定はなされておりますけれども、実質的な内容を伴う決定は行われておらず、我が国が締約国として会合に参加しなかったことで特段の支障があったとは考えておりません。
ただ、本議定書が発効しましてから四年後になります来年、二〇一八年には本議定書の評価及び再検討を行うことが議定書上規定されております。このため、今次通常国会で御承認をいただきまして、我が国としても早期に締結を行い、来年の締約国会合を含め今後の議論に締約国として参加することが必要であると考えております。