外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月九日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 滝沢 求君
五月八日
辞任 補欠選任
山口那津男君 宮崎 勝君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 宇都 隆史君
理 事
阿達 雅志君
堀井 巌君
山田 宏君
大野 元裕君
浜田 昌良君
委 員
佐藤 啓君
佐藤 正久君
滝沢 求君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
山本 一太君
小西 洋之君
福山 哲郎君
藤田 幸久君
宮崎 勝君
井上 哲士君
浅田 均君
アントニオ猪木君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 稲田 朋美君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 野上浩太郎君
副大臣
外務副大臣 薗浦健太郎君
大臣政務官
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
外務大臣政務官 滝沢 求君
国土交通大臣政
務官 大野 泰正君
事務局側
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 増田 和夫君
内閣官房内閣審
議官 横田 真二君
消防庁国民保護
・防災部長 杉本 達治君
外務大臣官房地
球規模課題審議
官 相星 孝一君
外務大臣官房審
議官 川崎 方啓君
外務大臣官房審
議官 三上 正裕君
外務大臣官房参
事官 志水 史雄君
外務大臣官房参
事官 小野 啓一君
外務省経済局長 山野内勘二君
国土交通大臣官
房技術審議官 潮崎 俊也君
環境大臣官房審
議官 正田 寛君
防衛大臣官房報
道官 武田 博史君
防衛省防衛政策
局長 前田 哲君
防衛省整備計画
局長 高橋 憲一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日
本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の
締結について承認を求めるの件(内閣提出、衆
議院送付)
○違法な漁業、報告されていない漁業及び規制さ
れていない漁業を防止し、抑止し、及び排除す
るための寄港国の措置に関する協定の締結につ
いて承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付
)
○生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の
機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡
平な配分に関する名古屋議定書の締結について
承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
○バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の
責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプー
ル補足議定書の締結について承認を求めるの件
(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 滝沢 求君
五月八日
辞任 補欠選任
山口那津男君 宮崎 勝君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 宇都 隆史君
理 事
阿達 雅志君
堀井 巌君
山田 宏君
大野 元裕君
浜田 昌良君
委 員
佐藤 啓君
佐藤 正久君
滝沢 求君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
山本 一太君
小西 洋之君
福山 哲郎君
藤田 幸久君
宮崎 勝君
井上 哲士君
浅田 均君
アントニオ猪木君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 稲田 朋美君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 野上浩太郎君
副大臣
外務副大臣 薗浦健太郎君
大臣政務官
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
外務大臣政務官 滝沢 求君
国土交通大臣政
務官 大野 泰正君
事務局側
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 増田 和夫君
内閣官房内閣審
議官 横田 真二君
消防庁国民保護
・防災部長 杉本 達治君
外務大臣官房地
球規模課題審議
官 相星 孝一君
外務大臣官房審
議官 川崎 方啓君
外務大臣官房審
議官 三上 正裕君
外務大臣官房参
事官 志水 史雄君
外務大臣官房参
事官 小野 啓一君
外務省経済局長 山野内勘二君
国土交通大臣官
房技術審議官 潮崎 俊也君
環境大臣官房審
議官 正田 寛君
防衛大臣官房報
道官 武田 博史君
防衛省防衛政策
局長 前田 哲君
防衛省整備計画
局長 高橋 憲一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日
本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の
締結について承認を求めるの件(内閣提出、衆
議院送付)
○違法な漁業、報告されていない漁業及び規制さ
れていない漁業を防止し、抑止し、及び排除す
るための寄港国の措置に関する協定の締結につ
いて承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付
)
○生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の
機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡
平な配分に関する名古屋議定書の締結について
承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
○バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の
責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプー
ル補足議定書の締結について承認を求めるの件
(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
宇
宇都隆史#1
○委員長(宇都隆史君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小野田紀美君及び山口那津男君が委員を辞任され、その補欠として滝沢求君及び宮崎勝君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小野田紀美君及び山口那津男君が委員を辞任され、その補欠として滝沢求君及び宮崎勝君が選任されました。
─────────────
宇
宇都隆史#2
○委員長(宇都隆史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件外三件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官増田和夫君外十三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宇
宇
宇都隆史#4
○委員長(宇都隆史君) 北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件及びバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題といたします。
四件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
佐
佐藤啓#5
○佐藤啓君 おはようございます。自由民主党の佐藤啓でございます。
質問の機会をいただきまして、関係各位に感謝を申し上げます。それでは、早速質問に入りたいと思います。
まずは、議題となっております件について一つずつ質問させていただきたいと思います。
それでは、まず北太平洋漁業委員会特権・免除協定についてお伺いをいたします。
北太平洋漁業委員会の事務局を東京に誘致するなど、政府としてこれまでこの同委員会を重視をしてきたその理由についてお伺いをしたいと思います。そしてまた、我が国は事務局のホスト国として、今後、同委員会を通じていかなる活動をしていくのか、この点についてお考えをお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →質問の機会をいただきまして、関係各位に感謝を申し上げます。それでは、早速質問に入りたいと思います。
まずは、議題となっております件について一つずつ質問させていただきたいと思います。
それでは、まず北太平洋漁業委員会特権・免除協定についてお伺いをいたします。
北太平洋漁業委員会の事務局を東京に誘致するなど、政府としてこれまでこの同委員会を重視をしてきたその理由についてお伺いをしたいと思います。そしてまた、我が国は事務局のホスト国として、今後、同委員会を通じていかなる活動をしていくのか、この点についてお考えをお聞かせいただければと思います。
山
山野内勘二#6
○政府参考人(山野内勘二君) お答え申し上げます。
御質問のございました北太平洋漁業委員会は、二〇一五年七月にその設立協定が発効した地域の漁業管理機関でございます。この委員会は、北太平洋の公海において、我が国にとって極めて重要な水産資源でありますサンマ、サバ類、キンメダイ、クサカリツボダイなどの保存管理を行う委員会でございます。この委員会で決定される保存管理措置は、我が国の漁業に大きな影響を与えるところでございます。したがって、日本としては、同委員会の議論さらにはその活動を主導すべく、我が国が事務局の誘致に積極的に取り組んだわけでございます。
この事務局の誘致に関しましては、日本だけではなく、韓国さらにはカナダもこの事務局の誘致に非常に積極的でございました。そういうことでこれらの国と競ったわけでございまして、日本としては非常に積極的にこの誘致に取り組んだところでございます。
そういった我が国の努力が功を奏しまして事務局は我が国に誘致できたわけでございますけれども、今後、我が国としては、この委員会と緊密に連携をしながら、対象となりますサンマ、サバ類、キンメダイ、クサカリツボダイなどの漁業資源の保存管理を積極的に進めていくわけでございますけれども、そういった観点からもこの事務局誘致は極めて有意義であるというふうに考えるところでございます。
日本といたしましては、こういう事務局を有している国として、既にこの委員会の年次会合をホストするなどの活動をしておるところでございます。こういった年次総会などにおきましては、我が国が提案したことが基調となりまして、サンマ、さらにはマサバという種の保存管理措置、さらにはIUU漁業といいます違法漁業を行っている船舶のリストの作成手続、こういったものが具体的に採択されるようになってきているというふうに実績も上がっているところでございます。
我が国といたしましては、引き続きこういった形でリーダーシップを発揮して、効果的な保存管理措置の策定や実施、さらには事務局を通じた委員会活動の円滑な運営、これらを支援するために積極的に取り組んでまいりたいと思っているところでございます。
この発言だけを見る →御質問のございました北太平洋漁業委員会は、二〇一五年七月にその設立協定が発効した地域の漁業管理機関でございます。この委員会は、北太平洋の公海において、我が国にとって極めて重要な水産資源でありますサンマ、サバ類、キンメダイ、クサカリツボダイなどの保存管理を行う委員会でございます。この委員会で決定される保存管理措置は、我が国の漁業に大きな影響を与えるところでございます。したがって、日本としては、同委員会の議論さらにはその活動を主導すべく、我が国が事務局の誘致に積極的に取り組んだわけでございます。
この事務局の誘致に関しましては、日本だけではなく、韓国さらにはカナダもこの事務局の誘致に非常に積極的でございました。そういうことでこれらの国と競ったわけでございまして、日本としては非常に積極的にこの誘致に取り組んだところでございます。
そういった我が国の努力が功を奏しまして事務局は我が国に誘致できたわけでございますけれども、今後、我が国としては、この委員会と緊密に連携をしながら、対象となりますサンマ、サバ類、キンメダイ、クサカリツボダイなどの漁業資源の保存管理を積極的に進めていくわけでございますけれども、そういった観点からもこの事務局誘致は極めて有意義であるというふうに考えるところでございます。
日本といたしましては、こういう事務局を有している国として、既にこの委員会の年次会合をホストするなどの活動をしておるところでございます。こういった年次総会などにおきましては、我が国が提案したことが基調となりまして、サンマ、さらにはマサバという種の保存管理措置、さらにはIUU漁業といいます違法漁業を行っている船舶のリストの作成手続、こういったものが具体的に採択されるようになってきているというふうに実績も上がっているところでございます。
我が国といたしましては、引き続きこういった形でリーダーシップを発揮して、効果的な保存管理措置の策定や実施、さらには事務局を通じた委員会活動の円滑な運営、これらを支援するために積極的に取り組んでまいりたいと思っているところでございます。
佐
佐藤啓#7
○佐藤啓君 ありがとうございました。海洋国家として、この関係の議論についてはしっかりとリードをお願いをしたいと思います。
関連になりますけれども、次に、違法漁業防止寄港国措置協定についてお伺いをしたいと思います。
これまで我が国は、IUU、違法、無報告、無規制の漁業対策のためにどのような取組を行ってきたのか。また、これらの取組に加えまして、今回、我が国が違法漁業防止寄港国措置協定を新たに締結をする意義は何でしょうか。さらに、本協定を通じたIUU漁業対策の実効性を確保するためには、今回、この枠組みに中国を含む非締約国を取り込んでいくということが非常に重要であると考えておりますが、我が国はこのためにどのような取組を行っていくのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →関連になりますけれども、次に、違法漁業防止寄港国措置協定についてお伺いをしたいと思います。
これまで我が国は、IUU、違法、無報告、無規制の漁業対策のためにどのような取組を行ってきたのか。また、これらの取組に加えまして、今回、我が国が違法漁業防止寄港国措置協定を新たに締結をする意義は何でしょうか。さらに、本協定を通じたIUU漁業対策の実効性を確保するためには、今回、この枠組みに中国を含む非締約国を取り込んでいくということが非常に重要であると考えておりますが、我が国はこのためにどのような取組を行っていくのか、お伺いをいたします。
山
山野内勘二#8
○政府参考人(山野内勘二君) お答え申し上げます。
御質問のございましたIUU漁業、いわゆる違法、無報告、無規制の漁業に関してでございますけれども、このいわゆる違法漁業は、海洋生物資源の保存とその持続可能な利用に対する大きな脅威となっておるところでございます。我が国といたしましては、責任ある漁業国として、このIUU漁業対策の重要性を非常に強く認識し、そのための活動をこれまで行ってきているところでございます。
従来から積極的にこのIUU漁業対策をやっておりますけれども、三つほど具体的な点を述べさせていただきたいと思います。
まず一つは、その対策のためにはまず何といっても国内の措置を整備することが非常に重要となっておりますので、そういった関連の国内法制を準備しているということでございます。
さらには、地域の漁業管理機関を始めとする様々な国際機関等と連携しながら、その保存管理措置の作成、さらにはその実施、IUU漁業対策に取り組んできたということもございます。
三点目に御指摘させていただきたいのは、昨年ですけれども、我が国はG7の議長国でございました。そこで、G7の外相会談におきまして、これは四月十一日に声明が発表されておりますけれども、海上安全保障に関するG7外相声明というものを出しておりますが、その中におきましてもこのIUU漁業防止に向けた対策の重要性、こういうものを強調しているということでございます。
こういった取組をしてきておりますけれども、このIUU漁業に対して更に効果的に対処するという観点から、今回の違法漁業防止寄港国措置協定というものを締結したいということでございます。これは、国際社会と連携しながら、この寄港国の措置として、入港の拒否であるとか港の使用の拒否であるとか船舶の検査、こういったものを効果的に実施するということで、このIUU漁業の防止、抑止、さらには排除、そして世界の海洋生物資源の持続可能な利用に関する世界的な取組ということに貢献できるということでございまして、これは責任ある漁業国として、我が国として果たすべき役割であろうというふうに考えているところでございます。
さらに、もう一つ、委員から御質問がございました非締約国との関係でございます。
これは、違法漁業防止寄港国措置協定の第二十三条に規定されているところでございますけれども、この条項によりますれば、「締約国は、この協定の非締約国に対し、この協定の締約国となること並びにこの協定に合致するように法令を制定し、及び措置をとることを奨励する。」という規定がございます。こういった規定に基づきまして、我が国といたしましても、本協定の締結後、二国間の漁業協議などの場も活用しながら、例えば中国といったような非締約国に対して、この締約国の拡大に向けた働きかけを積極的に行っていきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →御質問のございましたIUU漁業、いわゆる違法、無報告、無規制の漁業に関してでございますけれども、このいわゆる違法漁業は、海洋生物資源の保存とその持続可能な利用に対する大きな脅威となっておるところでございます。我が国といたしましては、責任ある漁業国として、このIUU漁業対策の重要性を非常に強く認識し、そのための活動をこれまで行ってきているところでございます。
従来から積極的にこのIUU漁業対策をやっておりますけれども、三つほど具体的な点を述べさせていただきたいと思います。
まず一つは、その対策のためにはまず何といっても国内の措置を整備することが非常に重要となっておりますので、そういった関連の国内法制を準備しているということでございます。
さらには、地域の漁業管理機関を始めとする様々な国際機関等と連携しながら、その保存管理措置の作成、さらにはその実施、IUU漁業対策に取り組んできたということもございます。
三点目に御指摘させていただきたいのは、昨年ですけれども、我が国はG7の議長国でございました。そこで、G7の外相会談におきまして、これは四月十一日に声明が発表されておりますけれども、海上安全保障に関するG7外相声明というものを出しておりますが、その中におきましてもこのIUU漁業防止に向けた対策の重要性、こういうものを強調しているということでございます。
こういった取組をしてきておりますけれども、このIUU漁業に対して更に効果的に対処するという観点から、今回の違法漁業防止寄港国措置協定というものを締結したいということでございます。これは、国際社会と連携しながら、この寄港国の措置として、入港の拒否であるとか港の使用の拒否であるとか船舶の検査、こういったものを効果的に実施するということで、このIUU漁業の防止、抑止、さらには排除、そして世界の海洋生物資源の持続可能な利用に関する世界的な取組ということに貢献できるということでございまして、これは責任ある漁業国として、我が国として果たすべき役割であろうというふうに考えているところでございます。
さらに、もう一つ、委員から御質問がございました非締約国との関係でございます。
これは、違法漁業防止寄港国措置協定の第二十三条に規定されているところでございますけれども、この条項によりますれば、「締約国は、この協定の非締約国に対し、この協定の締約国となること並びにこの協定に合致するように法令を制定し、及び措置をとることを奨励する。」という規定がございます。こういった規定に基づきまして、我が国といたしましても、本協定の締結後、二国間の漁業協議などの場も活用しながら、例えば中国といったような非締約国に対して、この締約国の拡大に向けた働きかけを積極的に行っていきたいというふうに考えているところでございます。
佐
佐藤啓#9
○佐藤啓君 ありがとうございました。詳細な御説明いただきまして、ありがとうございました。この非締約国の取り込みというところに関して、やはりみんなで取り組んでいかなければ効果も上がりませんから、この部分についてまた我が国でしっかり議論をリードしていただきたいと思います。
次に、名古屋議定書についてお伺いをいたします。
名古屋議定書は、遺伝資源の提供国の立場にある途上国に大きなメリットがあるように一見見受けられますけれども、この遺伝資源の一大利用国である我が国が本議定書を締結する意義は何でしょうか。
特に、名古屋議定書は二〇一〇年に採択をされまして二〇一四年に発効ということですが、我が国がこの締結までに若干時間を要しているように感じますけれども、そのことによる不利益というものは生じていないんでしょうか。この点についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →次に、名古屋議定書についてお伺いをいたします。
名古屋議定書は、遺伝資源の提供国の立場にある途上国に大きなメリットがあるように一見見受けられますけれども、この遺伝資源の一大利用国である我が国が本議定書を締結する意義は何でしょうか。
特に、名古屋議定書は二〇一〇年に採択をされまして二〇一四年に発効ということですが、我が国がこの締結までに若干時間を要しているように感じますけれども、そのことによる不利益というものは生じていないんでしょうか。この点についてお伺いをいたします。
相
相星孝一#10
○政府参考人(相星孝一君) お答えいたします。
名古屋議定書は、遺伝資源の取得及びその利用から生ずる利益の配分に関しまして国際的なルールを明確化するものでございます。
委員御指摘のとおり、遺伝資源の提供国にとっては、これ、自国から取得された遺伝資源の利用から生ずる利益の還元につながるという利点がございます。その一方で、遺伝資源の利用国にとりましても、遺伝資源の取得に関して透明性があり、かつ恣意的ではない国内手続が提供国において整備されることによりまして、海外からの遺伝資源の取得及びその利用の円滑化が図られるという利点が見込まれております。
特に、近年、途上国を中心に遺伝資源の提供先を本議定書、名古屋議定書に基づき利用国措置を講ずる国に限定するような国際的な動きが見られるようになってきておりまして、このような国際的な動きの中で我が国が本議定書を締結することは、遺伝資源を利用する国内産業の発展並びに学術研究の推進に貢献し得るものと考えております。
その上で、我が国が締結まで時間を要していることにより不利益は生じていないかとの御指摘でございますが、本議定書が二〇一四年の十月に発効して以来、これまでに締約国会合は二回開催されております。我が国はオブザーバーとして出席し、議論をフォローしてきておりますが、過去二回の締約国会合では、議事運営等の手続規則に関する決定はなされておりますけれども、実質的な内容を伴う決定は行われておらず、我が国が締約国として会合に参加しなかったことで特段の支障があったとは考えておりません。
ただ、本議定書が発効しましてから四年後になります来年、二〇一八年には本議定書の評価及び再検討を行うことが議定書上規定されております。このため、今次通常国会で御承認をいただきまして、我が国としても早期に締結を行い、来年の締約国会合を含め今後の議論に締約国として参加することが必要であると考えております。
この発言だけを見る →名古屋議定書は、遺伝資源の取得及びその利用から生ずる利益の配分に関しまして国際的なルールを明確化するものでございます。
委員御指摘のとおり、遺伝資源の提供国にとっては、これ、自国から取得された遺伝資源の利用から生ずる利益の還元につながるという利点がございます。その一方で、遺伝資源の利用国にとりましても、遺伝資源の取得に関して透明性があり、かつ恣意的ではない国内手続が提供国において整備されることによりまして、海外からの遺伝資源の取得及びその利用の円滑化が図られるという利点が見込まれております。
特に、近年、途上国を中心に遺伝資源の提供先を本議定書、名古屋議定書に基づき利用国措置を講ずる国に限定するような国際的な動きが見られるようになってきておりまして、このような国際的な動きの中で我が国が本議定書を締結することは、遺伝資源を利用する国内産業の発展並びに学術研究の推進に貢献し得るものと考えております。
その上で、我が国が締結まで時間を要していることにより不利益は生じていないかとの御指摘でございますが、本議定書が二〇一四年の十月に発効して以来、これまでに締約国会合は二回開催されております。我が国はオブザーバーとして出席し、議論をフォローしてきておりますが、過去二回の締約国会合では、議事運営等の手続規則に関する決定はなされておりますけれども、実質的な内容を伴う決定は行われておらず、我が国が締約国として会合に参加しなかったことで特段の支障があったとは考えておりません。
ただ、本議定書が発効しましてから四年後になります来年、二〇一八年には本議定書の評価及び再検討を行うことが議定書上規定されております。このため、今次通常国会で御承認をいただきまして、我が国としても早期に締結を行い、来年の締約国会合を含め今後の議論に締約国として参加することが必要であると考えております。
佐
佐藤啓#11
○佐藤啓君 ありがとうございました。
それでは次に、名古屋・クアラルンプール補足議定書についてお伺いをいたします。
カルタヘナ議定書に加えまして、この名古屋・クアラルンプール補足議定書を我が国が締結することによってどのような効果があるのかについてお伺いをいたします。補足議定書の締結により我が国の産業界や学術界に悪影響を生じることがないのかどうか、この点についても併せてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →それでは次に、名古屋・クアラルンプール補足議定書についてお伺いをいたします。
カルタヘナ議定書に加えまして、この名古屋・クアラルンプール補足議定書を我が国が締結することによってどのような効果があるのかについてお伺いをいたします。補足議定書の締結により我が国の産業界や学術界に悪影響を生じることがないのかどうか、この点についても併せてお伺いをいたします。
相
相星孝一#12
○政府参考人(相星孝一君) お答えいたします。
カルタヘナ議定書は、改変された生物、いわゆる遺伝子組換え生物等による生物多様性への悪影響を未然に防止することを目的とするものでございます。名古屋・クアラルンプール補足議定書は、このカルタヘナ議定書に加えられる形で、遺伝子組換え生物等の国境を越える移動により生物多様性に損害が発生した場合の対応措置を規定したものでございます。
本補足議定書が発効すれば、遺伝子組換え生物等の国境を越える移動によりもたらされる可能性のある生物多様性への悪影響について、カルタヘナ議定書に基づく未然の防止に加えまして、損害発生後の対応に至るまでの一貫した国際的な枠組みが完成することとなります。この結果、遺伝子組換え生物等の安全な利用のための国際協力の一層の推進に貢献することが期待されます。
本補足議定書の締結のために必要な国内担保措置としましては、先般、カルタヘナ法の改正を御承認いただいたわけでございますが、同改正法の下で、遺伝子組換え生物等の使用により我が国の生物多様性に損害が発生した場合、使用者はその復元等の措置を命じられる可能性が新たに生じることとなります。
一方、同改正法では、復元措置が命じられる対象はあくまでも違法に遺伝子組換え生物等を使用した者とされているわけでございまして、したがって、遺伝子組換え生物等を合法に使用している限りにおいてはその使用者に新たな負担を求めることにはなりません。
したがって、本補足議定書の締結によって、産業界、学術界の活動に支障が及ぶことはないと考えております。
この発言だけを見る →カルタヘナ議定書は、改変された生物、いわゆる遺伝子組換え生物等による生物多様性への悪影響を未然に防止することを目的とするものでございます。名古屋・クアラルンプール補足議定書は、このカルタヘナ議定書に加えられる形で、遺伝子組換え生物等の国境を越える移動により生物多様性に損害が発生した場合の対応措置を規定したものでございます。
本補足議定書が発効すれば、遺伝子組換え生物等の国境を越える移動によりもたらされる可能性のある生物多様性への悪影響について、カルタヘナ議定書に基づく未然の防止に加えまして、損害発生後の対応に至るまでの一貫した国際的な枠組みが完成することとなります。この結果、遺伝子組換え生物等の安全な利用のための国際協力の一層の推進に貢献することが期待されます。
本補足議定書の締結のために必要な国内担保措置としましては、先般、カルタヘナ法の改正を御承認いただいたわけでございますが、同改正法の下で、遺伝子組換え生物等の使用により我が国の生物多様性に損害が発生した場合、使用者はその復元等の措置を命じられる可能性が新たに生じることとなります。
一方、同改正法では、復元措置が命じられる対象はあくまでも違法に遺伝子組換え生物等を使用した者とされているわけでございまして、したがって、遺伝子組換え生物等を合法に使用している限りにおいてはその使用者に新たな負担を求めることにはなりません。
したがって、本補足議定書の締結によって、産業界、学術界の活動に支障が及ぶことはないと考えております。
佐
佐藤啓#13
○佐藤啓君 ありがとうございました。
話題を変えまして、半島有事に対する我が国の対応についてお伺いをしたいと思います。
御案内のとおり、緊迫する北朝鮮情勢について国民の関心が大変高まっております。週末に地元に帰りましても、多くの方々がこの問題を重大だと感じているというふうに私も肌で感じます。弾道ミサイルが飛んできたらどうしたらいいのかといった趣旨の質問もございます。
昨月ですが、故金日成主席の生誕の記念日であったり、朝鮮人民軍の創建の記念日があったり、弾道ミサイル発射の危険性といいますか緊張、非常に高まったわけでございますけれども、一方で、政府の弾道ミサイルへの対処に対するホームページ上での情報提供、そして都道府県への説明会への実施のタイミングは四月二十一日ということでした。国民に周知を徹底すると考えた場合に、今回のタイミングが果たして適切であったのかどうか、ここの点についてお伺いをいたします。
そして、あわせて、弾道ミサイルの対処等に関する国民への周知について、現状どのような手段で行っているのか、また今後どのような新たな手段で広報を行うことを考えているのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →話題を変えまして、半島有事に対する我が国の対応についてお伺いをしたいと思います。
御案内のとおり、緊迫する北朝鮮情勢について国民の関心が大変高まっております。週末に地元に帰りましても、多くの方々がこの問題を重大だと感じているというふうに私も肌で感じます。弾道ミサイルが飛んできたらどうしたらいいのかといった趣旨の質問もございます。
昨月ですが、故金日成主席の生誕の記念日であったり、朝鮮人民軍の創建の記念日があったり、弾道ミサイル発射の危険性といいますか緊張、非常に高まったわけでございますけれども、一方で、政府の弾道ミサイルへの対処に対するホームページ上での情報提供、そして都道府県への説明会への実施のタイミングは四月二十一日ということでした。国民に周知を徹底すると考えた場合に、今回のタイミングが果たして適切であったのかどうか、ここの点についてお伺いをいたします。
そして、あわせて、弾道ミサイルの対処等に関する国民への周知について、現状どのような手段で行っているのか、また今後どのような新たな手段で広報を行うことを考えているのか、お伺いをいたします。
横
横田真二#14
○政府参考人(横田真二君) 今委員からお話がございました先月二十一日に開催した説明会でございますが、これは従来からJアラートによる情報伝達の流れなどを掲載しております国民保護ポータルサイトというのがございますが、これへのアクセス数が急増をいたしまして、内閣官房などに多数の問合せが寄せられる状況となりました。そういうことを受けまして、国民の皆様の関心が高まっていることを踏まえて開催をしたものでございます。
この説明会では、都道府県の国民保護担当者に対しまして、弾道ミサイルが落下する可能性がある場合に取るべき対応などについてお示しをするとともに、住民の方への周知を要請をさせていただいたところでございます。
また、同じ四月二十一日に、「弾道ミサイル落下時の行動について」というもの及び関連のQアンドA、これを国民保護ポータルサイトに掲載しましたほか、首相官邸のツイッターやLINEにより同様の内容を配信したり、二十四日には首相官邸メールマガジンでも配信したということをいたしております。
なお、地方団体にお伺いしますと、説明会開催後、四月二十五日までには十三の都府県で市町村等向けの説明会が開催をされておりますし、五月八日現在では二十の都府県において説明会が開催され、また今後八県でも実施を予定しているというふうに聞いております。また、「弾道ミサイル落下時の行動について」というものは全ての都道府県においてホームページに掲載をされておると承知をいたしております。
今後とも、国民の皆様の理解がより一層進みますよう、新たな手段を含む様々な手段を通じて広報の実施に取り組むとともに、国民保護ポータルサイトの内容の充実、これにも取り組んでまいりたいと思っております。地方公共団体から住民への広報が進みますよう、地方公共団体にも併せて引き続き協力を要請するなどしまして、国民の皆様への周知について引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この説明会では、都道府県の国民保護担当者に対しまして、弾道ミサイルが落下する可能性がある場合に取るべき対応などについてお示しをするとともに、住民の方への周知を要請をさせていただいたところでございます。
また、同じ四月二十一日に、「弾道ミサイル落下時の行動について」というもの及び関連のQアンドA、これを国民保護ポータルサイトに掲載しましたほか、首相官邸のツイッターやLINEにより同様の内容を配信したり、二十四日には首相官邸メールマガジンでも配信したということをいたしております。
なお、地方団体にお伺いしますと、説明会開催後、四月二十五日までには十三の都府県で市町村等向けの説明会が開催をされておりますし、五月八日現在では二十の都府県において説明会が開催され、また今後八県でも実施を予定しているというふうに聞いております。また、「弾道ミサイル落下時の行動について」というものは全ての都道府県においてホームページに掲載をされておると承知をいたしております。
今後とも、国民の皆様の理解がより一層進みますよう、新たな手段を含む様々な手段を通じて広報の実施に取り組むとともに、国民保護ポータルサイトの内容の充実、これにも取り組んでまいりたいと思っております。地方公共団体から住民への広報が進みますよう、地方公共団体にも併せて引き続き協力を要請するなどしまして、国民の皆様への周知について引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
佐
佐藤啓#15
○佐藤啓君 ありがとうございました。
既に過去のことですけれども、国民の方々への周知といった観点で余裕を持った対応が必要と思います。よろしくお願いをします。
そしてまた、関連して、都道府県への説明の後、各市町村がどのような方法によって住民の方々へ周知を図っているか、今、ホームページで全ての自治体が図っているということでしたけれども、ホームページに載せれば住民の方々に確実に伝わるのかというと、そうではないのかなというふうに思います。各市町村がどういう方法によって住民の方々に周知を図っているか、これ政府としてしっかりフォローしておく必要があるんではないかなと考えます。
例えば、地元の奈良県のある市町村では、都道府県からの説明があった後、効果はさておき、ホームページ、通常の方法以外に、例えば新聞折り込みで情報提供を呼びかけたということもございます。
各市町村が適切な方法によって住民の方々への情報提供を呼びかけているのかどうか。私はこれ、各市町村の取組についてもしっかり政府が把握をしておく必要がある、若しくは、必要によってはアドバイスをする必要があるのかなと思っておりますが、このフォローアップについて私はしっかり対応いただきたいと思いますけれども、一言で結構でございますが、認識をお伺いをいたします。
この発言だけを見る →既に過去のことですけれども、国民の方々への周知といった観点で余裕を持った対応が必要と思います。よろしくお願いをします。
そしてまた、関連して、都道府県への説明の後、各市町村がどのような方法によって住民の方々へ周知を図っているか、今、ホームページで全ての自治体が図っているということでしたけれども、ホームページに載せれば住民の方々に確実に伝わるのかというと、そうではないのかなというふうに思います。各市町村がどういう方法によって住民の方々に周知を図っているか、これ政府としてしっかりフォローしておく必要があるんではないかなと考えます。
例えば、地元の奈良県のある市町村では、都道府県からの説明があった後、効果はさておき、ホームページ、通常の方法以外に、例えば新聞折り込みで情報提供を呼びかけたということもございます。
各市町村が適切な方法によって住民の方々への情報提供を呼びかけているのかどうか。私はこれ、各市町村の取組についてもしっかり政府が把握をしておく必要がある、若しくは、必要によってはアドバイスをする必要があるのかなと思っておりますが、このフォローアップについて私はしっかり対応いただきたいと思いますけれども、一言で結構でございますが、認識をお伺いをいたします。
横
横田真二#16
○政府参考人(横田真二君) 住民の方々への周知という点でございますが、先ほどお答えを申し上げましたが、ホームページの掲載はもちろん、市町村等への説明会も都道府県で実施をいたしておりまして、市町村から住民の方々へも様々なツールを使って周知がなされているものと考えてはおりますが、今おっしゃられたように、その周知の状況について内閣官房において今把握をしているわけではございませんので、その点も含めて必要な助言をしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →佐
佐藤啓#17
○佐藤啓君 ありがとうございました。通常の業務であれば政府が市町村の一つ一つの広報に口出しをするということは考えられないのかなと思いますが、こういうまた特殊な事例においてはそこはしっかりフォローしておく必要があるのかなと思います。どうかよろしくお願いを申し上げます。
次に、北朝鮮からミサイルが発射を仮にされたとして、我が国に飛来する可能性がある場合、Jアラートによって国民への周知が図られるということでございます。
これが、毎年訓練を実施をしているわけでございますが、ちょっと直近と言っていいのか分かりませんが、昨年の十一月に実施をしたJアラートの実施訓練でも一部やはりトラブルがあった市町村が存在をしています。そして、私も自治体の防災担当部長でいたことがありますが、そのときもこのJアラートの訓練があって、余りうまくいかなかった自治体が沖縄なんかも含めて複数あったということでございまして、このうまくいかないというパターンがあってはならないものだと思いますので、これを画一に本当に周知ができるのかどうか。毎年訓練を実施していますが、過去の伝達訓練に失敗も見られるわけですけれども、この点についてどのような認識か、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →次に、北朝鮮からミサイルが発射を仮にされたとして、我が国に飛来する可能性がある場合、Jアラートによって国民への周知が図られるということでございます。
これが、毎年訓練を実施をしているわけでございますが、ちょっと直近と言っていいのか分かりませんが、昨年の十一月に実施をしたJアラートの実施訓練でも一部やはりトラブルがあった市町村が存在をしています。そして、私も自治体の防災担当部長でいたことがありますが、そのときもこのJアラートの訓練があって、余りうまくいかなかった自治体が沖縄なんかも含めて複数あったということでございまして、このうまくいかないというパターンがあってはならないものだと思いますので、これを画一に本当に周知ができるのかどうか。毎年訓練を実施していますが、過去の伝達訓練に失敗も見られるわけですけれども、この点についてどのような認識か、お伺いをいたします。
杉
杉本達治#18
○政府参考人(杉本達治君) お答えを申し上げます。
北朝鮮からミサイルが発射されまして我が国に飛来する可能性がある場合においてJアラートが適切に作動してミサイル情報を伝達できるように、日頃より消防庁から地方公共団体に対し、機器が正常に作動していることの確認ですとか、機器の不良があった場合に直ちに解消するよう指導を実施しているところでございます。
また、委員の御指摘にもございましたが、平成二十四年度より、Jアラートが正常に作動することを確認するために、Jアラートを通じて試験情報を配信いたしまして、かつ各地方公共団体の情報伝達手段を実際に自動起動させる一斉伝達訓練を実施しているところでございます。消防庁では、この訓練において確認された不具合について、当該団体に対して直ちに原因究明と再発防止策を求めるとともに、同種の問題がほかの団体で生じないよう、不具合の実例と再発防止策を全団体に提供して再発防止に努めているところでございます。その結果、不具合となる団体の数は年々減少してきているという状況でございます。
また、平成二十六年度からは、四月からは、こうした流れとはまた別に、消防庁の送信システムから携帯電話会社を経由して、市町村を経由せず直接携帯電話やスマートフォンにエリアメール、緊急速報メールを発信して、緊急地震速報と同様にミサイルの情報を伝達することとしている、複数の経路を確保しているというところでございます。
消防庁といたしましては、防災行政無線の日頃の備えとともに、多重化などを行いまして、ミサイル情報を始めとする国民への緊急情報を確実に伝達できるよう、引き続き地方公共団体に対して指導を徹底してまいりたいと考えているところでございます。
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また、委員の御指摘にもございましたが、平成二十四年度より、Jアラートが正常に作動することを確認するために、Jアラートを通じて試験情報を配信いたしまして、かつ各地方公共団体の情報伝達手段を実際に自動起動させる一斉伝達訓練を実施しているところでございます。消防庁では、この訓練において確認された不具合について、当該団体に対して直ちに原因究明と再発防止策を求めるとともに、同種の問題がほかの団体で生じないよう、不具合の実例と再発防止策を全団体に提供して再発防止に努めているところでございます。その結果、不具合となる団体の数は年々減少してきているという状況でございます。
また、平成二十六年度からは、四月からは、こうした流れとはまた別に、消防庁の送信システムから携帯電話会社を経由して、市町村を経由せず直接携帯電話やスマートフォンにエリアメール、緊急速報メールを発信して、緊急地震速報と同様にミサイルの情報を伝達することとしている、複数の経路を確保しているというところでございます。
消防庁といたしましては、防災行政無線の日頃の備えとともに、多重化などを行いまして、ミサイル情報を始めとする国民への緊急情報を確実に伝達できるよう、引き続き地方公共団体に対して指導を徹底してまいりたいと考えているところでございます。
佐
佐藤啓#19
○佐藤啓君 ありがとうございました。
ミサイルの発射含め、その緊急な情報がしっかり国民の皆様に一〇〇%伝わるように取組をお願いをしたいと思います。
時間も参りましたので、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ミサイルの発射含め、その緊急な情報がしっかり国民の皆様に一〇〇%伝わるように取組をお願いをしたいと思います。
時間も参りましたので、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
福
福山哲郎#20
○福山哲郎君 おはようございます。福山でございます。よろしくお願いいたします。
今日は時間がありませんので、もう早速行かせていただきます。
防衛大臣、事前通告させていただいていないんですが、自衛隊は合憲か違憲か、お答えいただけますか。
この発言だけを見る →今日は時間がありませんので、もう早速行かせていただきます。
防衛大臣、事前通告させていただいていないんですが、自衛隊は合憲か違憲か、お答えいただけますか。
稲
福
福山哲郎#22
○福山哲郎君 私も合憲だと思っておりますし、ほとんどの委員の方は合憲だと思っているはずです。
総理が憲法改正の議論をされて、何か自衛隊の合憲化が使命だという見出しが躍っています。合憲化が使命だと言われてしまうと、今違憲なのかという誤解を逆に与える。もっと言えば、総理は最高指揮官でいらっしゃいますし、理由が、憲法学者が違憲だと言っている人がまだいるからだと、これは理由にしては余りにもお粗末。憲法学者が圧倒的に違憲だと言っているんだったら、安保法制はもう今すぐ廃止してもらわなきゃいけない。どうも言っていることとやっていることがダブルスタンダードで、もうちぐはぐだと。ましてや、自衛隊の皆さんから見れば、今更総理が合憲化とか言われると、えっ、合憲でしょう。合憲化へなどと言えば、余計今は違憲状態なのかということを国民に逆に、総理のお好きな言葉で言うと、印象操作をしてしまうと。
僕は、非常にこの問題提起はまあ随分荒っぽい議論だなと思っております。防衛大臣も今合憲だと言われておりますので、まずそのことについて提起をさせていただいて、次の質問に行きたいと思います。
外務大臣、御苦労さまでした。四月二十七から五月一日まで、アメリカ、トルクメニスタン、オーストリアを訪問されて、特に、僕、安保理閣僚級会合で北朝鮮の問題について御議論いただいたのは非常に良かったと思っておりますし、ティラソン国務長官を始め、各国の外務大臣とこの北朝鮮問題を中心に会談を持たれたことも私は非常に良かったと思っております。総理もロシア、イギリスを訪問されました。
僕は一定評価をしているんですが、昨年、実は北朝鮮は一連の軍の記念日等々のイベントが終わった後の四月の二十八日に弾道ミサイル二発発射しています。私、防衛省の方に、一連のイベントが終わったとしても、去年の例を見れば逆にミサイルの発射の可能性はあるよねと言ったら、それはもうよく分かりませんと答えられました。外務大臣は当然そのことをお分かりいただいていたと思います。現実には、二十九日にミサイルが発射されました。このときに総理も外務大臣もいらっしゃいませんでした。防衛大臣がいたからいいんだという議論は、それは成り立つかもしれませんが、これだけ緊迫している中で総理も外務大臣もいなかった。そのことを僕、実は、そうですね、声高に批判をするつもりはありません。外務大臣の、私は国連での閣僚級会合等は評価しています。
ただ、総理と外務大臣が一時期に国内にいらっしゃらなかったということは一定の何らかの根拠があったかどうかをお伺いしたいんです。何らかの暴発、アメリカもあれだけ緊迫している状況の中で、衝突事案や暴発、それから北朝鮮の挑発等はほぼないという、蓋然性がほとんどないという判断をされたからお二人いらっしゃらなかったんだと思うんです。その根拠についてもしお聞かせいただければと思います。
もちろん、朝鮮半島、韓国では、在留アメリカ人の退避勧告が出ているわけではありませんし、空母もカール・ビンソン一隻だけで、集結しているわけではありませんし、韓国の大統領選挙がまさに投票されている、今日から始まっているわけですが、そういった外的な要因でいえば蓋然性は低かったという判断があったのかもしれませんが、しかしながら、片方で防衛大臣は外遊をやめられました。
総理と外務大臣が一度に国内にいらっしゃらなかったという判断をしたことについて、何らかの根拠があった、そしてどうそのことを、そして現実に四月二十九日にミサイルが発射された、失敗だったかどうかは別の次元です、そのことについて外務大臣はどうお考えになっているか、お聞かせいただけますか。
この発言だけを見る →総理が憲法改正の議論をされて、何か自衛隊の合憲化が使命だという見出しが躍っています。合憲化が使命だと言われてしまうと、今違憲なのかという誤解を逆に与える。もっと言えば、総理は最高指揮官でいらっしゃいますし、理由が、憲法学者が違憲だと言っている人がまだいるからだと、これは理由にしては余りにもお粗末。憲法学者が圧倒的に違憲だと言っているんだったら、安保法制はもう今すぐ廃止してもらわなきゃいけない。どうも言っていることとやっていることがダブルスタンダードで、もうちぐはぐだと。ましてや、自衛隊の皆さんから見れば、今更総理が合憲化とか言われると、えっ、合憲でしょう。合憲化へなどと言えば、余計今は違憲状態なのかということを国民に逆に、総理のお好きな言葉で言うと、印象操作をしてしまうと。
僕は、非常にこの問題提起はまあ随分荒っぽい議論だなと思っております。防衛大臣も今合憲だと言われておりますので、まずそのことについて提起をさせていただいて、次の質問に行きたいと思います。
外務大臣、御苦労さまでした。四月二十七から五月一日まで、アメリカ、トルクメニスタン、オーストリアを訪問されて、特に、僕、安保理閣僚級会合で北朝鮮の問題について御議論いただいたのは非常に良かったと思っておりますし、ティラソン国務長官を始め、各国の外務大臣とこの北朝鮮問題を中心に会談を持たれたことも私は非常に良かったと思っております。総理もロシア、イギリスを訪問されました。
僕は一定評価をしているんですが、昨年、実は北朝鮮は一連の軍の記念日等々のイベントが終わった後の四月の二十八日に弾道ミサイル二発発射しています。私、防衛省の方に、一連のイベントが終わったとしても、去年の例を見れば逆にミサイルの発射の可能性はあるよねと言ったら、それはもうよく分かりませんと答えられました。外務大臣は当然そのことをお分かりいただいていたと思います。現実には、二十九日にミサイルが発射されました。このときに総理も外務大臣もいらっしゃいませんでした。防衛大臣がいたからいいんだという議論は、それは成り立つかもしれませんが、これだけ緊迫している中で総理も外務大臣もいなかった。そのことを僕、実は、そうですね、声高に批判をするつもりはありません。外務大臣の、私は国連での閣僚級会合等は評価しています。
ただ、総理と外務大臣が一時期に国内にいらっしゃらなかったということは一定の何らかの根拠があったかどうかをお伺いしたいんです。何らかの暴発、アメリカもあれだけ緊迫している状況の中で、衝突事案や暴発、それから北朝鮮の挑発等はほぼないという、蓋然性がほとんどないという判断をされたからお二人いらっしゃらなかったんだと思うんです。その根拠についてもしお聞かせいただければと思います。
もちろん、朝鮮半島、韓国では、在留アメリカ人の退避勧告が出ているわけではありませんし、空母もカール・ビンソン一隻だけで、集結しているわけではありませんし、韓国の大統領選挙がまさに投票されている、今日から始まっているわけですが、そういった外的な要因でいえば蓋然性は低かったという判断があったのかもしれませんが、しかしながら、片方で防衛大臣は外遊をやめられました。
総理と外務大臣が一度に国内にいらっしゃらなかったという判断をしたことについて、何らかの根拠があった、そしてどうそのことを、そして現実に四月二十九日にミサイルが発射された、失敗だったかどうかは別の次元です、そのことについて外務大臣はどうお考えになっているか、お聞かせいただけますか。
岸
岸田文雄#23
○国務大臣(岸田文雄君) まず、昨今の北朝鮮の動向を見る中で、我が国として国民の命や暮らしを守るために、もう絶えずいかなるときも緊張感を持って万全の態勢を整えておかなければならない、まずこれが基本だと思います。
そして、四月の終わりの時点での北朝鮮の動向についてどのように見ていたのかという質問でありますが、北朝鮮の動向については平素から高い関心を持って情報収集、分析に当たっているわけですが、具体的な中身については、当然のことながら、事柄の性質上控えなければならないと思っています。
ただ、この四月の終わり、御指摘の総理と私が海外出張をするに当たりまして、総理、そして私としても、臨時代理を指定し、いかなる事態にも対応できるよう態勢を整えて対応に万全を期すとともに、出張先においても危機管理上適切な態勢を確保した上で、総理は北朝鮮に大きな影響力を持つロシアとの首脳会談に臨み、私もニューヨークにおける北朝鮮の非核化に関する安保理閣僚会議に出席をした、こうした対応を取った次第であります。
引き続きまして、この北朝鮮の状況を見ますときに、いかなる事態においても国民の命や財産を守るべく高度な警戒監視態勢を維持し、緊張感を持って万全の態勢を整え続けていかなければならない、このように認識をしております。
この発言だけを見る →そして、四月の終わりの時点での北朝鮮の動向についてどのように見ていたのかという質問でありますが、北朝鮮の動向については平素から高い関心を持って情報収集、分析に当たっているわけですが、具体的な中身については、当然のことながら、事柄の性質上控えなければならないと思っています。
ただ、この四月の終わり、御指摘の総理と私が海外出張をするに当たりまして、総理、そして私としても、臨時代理を指定し、いかなる事態にも対応できるよう態勢を整えて対応に万全を期すとともに、出張先においても危機管理上適切な態勢を確保した上で、総理は北朝鮮に大きな影響力を持つロシアとの首脳会談に臨み、私もニューヨークにおける北朝鮮の非核化に関する安保理閣僚会議に出席をした、こうした対応を取った次第であります。
引き続きまして、この北朝鮮の状況を見ますときに、いかなる事態においても国民の命や財産を守るべく高度な警戒監視態勢を維持し、緊張感を持って万全の態勢を整え続けていかなければならない、このように認識をしております。
福
福山哲郎#24
○福山哲郎君 いかなる事態においても万全の措置をとるのは当然です、これだけ緊迫しているわけですから。臨時代理を置くのもこれも当たり前の話です。そのことは当然やられていることだし、そのことについてはもう私は対応されていると思います。
しかし、それでも、総理大臣と外務大臣が国内にいらっしゃらなかったということについては、具体的なことがあったかどうかは明言できないとおっしゃったのはそのとおりだと僕も思っています。しかし、何らかの暴発なり衝突なりが起こる蓋然性は低いという判断があったから海外に行かれたということでよろしいんですね。
つまり、その判断もないのに、なかったらいいな、ないだろうな、ロシアとの首脳会談の予定も入っている、閣僚級会合も入っている、まあ行った方がいいなということでまさか海外出られたと私は思えないので、そのことについてどうでしたかとお伺いしているので、お答えできないことはお答えしていただかなくて結構ですが、そういう蓋然性が低いという判断はあったということでよろしいわけですね。
この発言だけを見る →しかし、それでも、総理大臣と外務大臣が国内にいらっしゃらなかったということについては、具体的なことがあったかどうかは明言できないとおっしゃったのはそのとおりだと僕も思っています。しかし、何らかの暴発なり衝突なりが起こる蓋然性は低いという判断があったから海外に行かれたということでよろしいんですね。
つまり、その判断もないのに、なかったらいいな、ないだろうな、ロシアとの首脳会談の予定も入っている、閣僚級会合も入っている、まあ行った方がいいなということでまさか海外出られたと私は思えないので、そのことについてどうでしたかとお伺いしているので、お答えできないことはお答えしていただかなくて結構ですが、そういう蓋然性が低いという判断はあったということでよろしいわけですね。
岸
岸田文雄#25
○国務大臣(岸田文雄君) 情報収集、分析については万全を期して努力を続けております。そしてその上で、政府としては総合的な判断の下に、政府として、総理は日ロ首脳会談に出かけ、私は安保理の閣僚会合に出席をしたということであります。
北朝鮮問題を解決するために我が国として何をしなければならないのか、これを総合的に判断した上で行動を決定したということであります。
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福
福山哲郎#26
○福山哲郎君 でも、現実には四月二十九日にミサイルを発射されたんです。これは失敗に終わったのか、実は意図的に爆破したという説もあって、発射されているんです、総理と外務大臣が現実に不在のときに。だから、何らかの蓋然性はあったのかとお伺いしたんです。特に、外務省は認証官三人が三日間不在でした。これは何らかの根拠がなければ、なかったらいいなというようなレベルで本当にいらっしゃらなかったとしたら問題だと思うので、まあ一応これも提起をさせていただきます、お答えしにくいと思いますので。
四月二十九日のミサイル発射の際はJアラートが流されませんでした。なぜか、お答えいただけますか。
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野
野上浩太郎#27
○内閣官房副長官(野上浩太郎君) 国民の生命、財産を守り抜くためには国民に対して迅速かつ適切に情報伝達を行うことは極めて重要でありまして、政府としては、ミサイルが我が国に飛来する可能性がある場合にはJアラート等を活用し、直ちに国民に情報を伝達することといたしております。
今般の事案では、発射されたミサイルが我が国に飛来する可能性がなかったことからJアラートなどを使用しなかったものであります。
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福
野
野上浩太郎#29
○内閣官房副長官(野上浩太郎君) 事柄の性質上、詳細についてはコメントを差し控えたいと思いますが、防衛省からの情報に基づきまして、ミサイルが我が国に飛来する可能性のある場合にはJアラートを活用して直ちに国民に情報伝達することといたしております。
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