石川正樹の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(石川正樹君) お答え申し上げます。
ただいま御指摘ありましたように、国が委託した研究開発の成果等に係る知的財産権の取扱いにつきましては、産業技術力強化法によりまして条件に該当する場合には受託者の方に帰属させられるということでございまして、その条件の一つといたしまして、「国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。」というふうに規定されております。委託契約の規定もこの条文に基づいて設定をさせていただいております。
したがいまして、受託者が約さない場合におきましては、研究成果に係る知的財産権は受託者から防衛装備庁が譲り受け、当該知的財産権は防衛装備庁に帰属をするということになると考えております。