相川一俊の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(相川一俊君) お答え申し上げます。
NPT三条二項でございますけれども、それにおきましては、NPT締約国は、供給される核物質に対してIAEAの保障措置が適用されていれば、当該国がNPT締約国であるか否かにかかわらず、当該国に平和的目的のための核物質、資材を供給することは認められております。パキスタン、イスラエル、NPT未締約国でございますけれども、そういう条項の下で、IAEAとの間で二国間で移転された核物質や原子力資機材を対象とする保障措置協定を締結してございます。IAEAの報告によりますと、当該IAEA保障措置下に置かれている両国の原子力施設における核物質等は平和的活動にあるという結論が出されていると承知しております。
それから、輸出管理体制でございますけれども、イスラエル、パキスタン共にNSGガイドラインを遵守するということは公に表明してございます。実質面におきましても、パキスタンにつきましては、従来、御承知のカーン・ネットワークと言われる核の闇市場が存在していたことが指摘されておりますけれども、近年は同国は輸出管理に関して厳格な実施に向けて努力していると承知しております。イスラエルに関しても近年何らかの懸念する事項が提起されているということは承知しておりません。
以上であります。