大野元裕の発言 (外交防衛委員会)
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○大野元裕君 ただいま議題になっております協定について、特にイスラエルとの協定についてお伺いをさせていただきます。
我が国が賛成票を投じました第二十五回の国連人権委員会決議におきましては、ビジネスと人権に関する指導原則が歓迎をされています。このビジネスと指導原則におきましては、ビジネスを行う当事者に対しては紛争に起因する人権侵害に加担しないことを求めています。他方で、国に対しては、紛争の影響下にある地域におけるリスクを特定し、評価するための適切な支援、そして広報を求めています。
外務省は、この本協定が審議される直前に、イスラエルの占領地や入植地は今後の当事者間の交渉次第でその法的地位は変更される状況にある、また、東エルサレムを含むヨルダン川西岸におけるイスラエルの入植活動は国際法違反とされているため、それら地域に関わる経済活動を行う場合は金融上、風評上及び法的なリスクに十分留意する必要があるとホームページのイスラエル関連データを改定をされました。
さて、ここでは、今読み上げたところは、将来における法的地位に関するリスクを予見するにとどまっている。指導原則が求める現在のリスクが十分特定されたとは私は言えないと思います。
その上でお伺いをさせていただきますが、イスラエルの入植活動については、先ほど堀井委員も取り上げられましたが、国際法違反です。この国際法違反の入植活動が行われていない西岸やガザ地区、ゴラン高原においては特定すべきリスクが書かれていませんが、ないというお考えでしょうか。