上村司の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(上村司君) お答えいたします。
我が国は、入植地を含む第三次中東戦争の全占領地につきまして、国際法及び国連安保理決議二百四十二号及び同第三三八号等に違反していることから、イスラエルの領域とは認めておりません。
また、我が国は、イスラエルの入植活動は国際法違反であるとの立場を累次鮮明にしてきております。二〇一四年の国連人権理事会で採択されましたイスラエル入植地に関する決議では、いわゆる入植地ビジネスへの関与による人権侵害の可能性について指摘がございました。これは、我が国はこの決議を支持しております。
入植地でビジネスを行うイスラエル企業あるいは第三国企業への具体的対応につきましては、個々の事例ごとに今後検討する必要がございますが、本協定の解釈、適用に当たりましては、我が国の対応が国際法違反の活動を助長することのないように適切に対応していく考えでございます。