宮川学の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(宮川学君) まず、二点お尋ねいただいたと思います。
一つは、チェコ社保協定の改正の背景となった日本とチェコの間の解釈の経緯についてのお尋ね、もう一つは、そのチェコとの関係を踏まえて、ほかのEU諸国との扱いはどうなるかということでございます。
〔理事堀井巌君退席、委員長着席〕
まず一点目につきましては、委員御指摘のとおり、現行の日・チェコ社会保障協定の交渉時、両国は、一時派遣被用者が派遣元企業のために派遣される限り、派遣元国の社会保障制度のみが適用されるという認識で一致しておりました。一時派遣被用者に関しまして、派遣先国の企業との雇用契約の有無は当時は問題になっていなかった経緯がございます。しかるに、二〇〇九年の現行協定の発効の後、派遣先国の企業と雇用契約を締結した者は派遣被用者としては取り扱わないという旨を定めましたEU指令が御指摘のとおり二〇一〇年に、EU指針が二〇一〇年に作成されました。
チェコの主張といたしましては二点。一つは、こうしたEU指針を踏まえ、EU域外国との社会保障協定についても、別段の明示的な定めがない限り、EU法体系の考え方を用いて解釈するという立場を示してまいりました。そのため、二点目として、チェコの主張は、日本についてEU指針と異なる取扱いを行うためには協定上に明示的な定めをする必要があるとして、日・チェコの協定に派遣先国の企業と雇用契約を締結した者であっても協定上の派遣被用者として扱われる旨を新たに明記する必要があるという二点目の主張を行ってきた次第でございます。今回の改正は、こうしたチェコ側の事情を踏まえまして、日本として改正交渉に応じさせていただいたものでございます。
それから、お尋ねの二点目、チェコとの関係がほかのEU諸国との関係でどう利いてくるのかという点でございますが、日本がほかのEU諸国と締結済みの社会保障協定につきましては、チェコと同様の状況は生じておりません。EU域内の規則や指針は本来EU各国間の関係を規律するものでありますので、EU各国がEUの域外国に対して締結した協定に対しては法的な効果を及ぼし得ませんので、チェコのような解釈の立場をほかの国が取らない限り、EU域内の指針を理由として日本がほかのEU加盟国と有する協定の内容を改正する必要はないと考えております。