亀澤玲治の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(亀澤玲治君) この補足議定書の規定では、金銭上の保証について一定の考慮義務を規定しているにとどまっており、締約国に対して金銭上の保証について国内法令で定めること自体までを義務付けているものではありません。
一方、我が国では、カルタヘナ法の下で遺伝子組換え生物等の使用等を行おうとする場合には、事前の承認又は確認の手続等を行い、学識経験者による評価により生物多様性への影響が生ずるおそれがないと認められた遺伝子組換え生物のみの使用等について承認をしているところでございます。
そういうこともあり、遺伝子組換え生物等の利用により生物多様性へ影響が生じた事例はこれまで確認をされておりません。
今後も損害が発生することのないよう適切な審査を実施してまいりますが、万一生物の多様性に損害が生じたと認められる事案が発生した場合でも、今回の改正法に基づいて命ずることとなる回復措置の内容は実行可能で合理的な内容のものにすることを想定をしております。
そういうこともありまして、保証金や積立金等の財政的負担をあらかじめ事業者等に課す仕組みを取ることは適当でないというふうに考えております。