亀澤玲治の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(亀澤玲治君) お答えいたします。
名古屋議定書が遺伝資源の利用国に求める主な義務は、自国内で利用される遺伝資源が提供国の法令を遵守して取得されるよう必要な措置をとることであり、その措置の形式につきましては、立法上、行政上、政策上のいずれの措置も議定書で認められております。このように利用国措置の形式が幅広く認められている背景には、利用国措置はあくまでも遺伝資源の提供国の法令執行を補完するものであるということが挙げられると思います。
また、この議定書の国内担保措置は、利用者等にとって過度な負担が生じない明確で簡素かつ実際的なものとすべきというのが産業界や学術界からの要望でもありました。
これらを総合的に勘案いたしまして、EU等の他の先進国の措置も踏まえつつ慎重な検討を重ねた結果、我が国の利用措置は法令に基づく規制的措置ではなく、適法取得を奨励する行政上の措置で担保することで十分と判断するに至ったところでございます。