二之湯武史の発言 (環境委員会)
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○二之湯武史君 ありがとうございます。
先ほど申し上げましたように、そのような科学的根拠に基づかない様々な風説や情報で、それをしっかり行政当局や首長が理解をし、そしてそれを踏まえて情報発信すればまた別ですけれども、そこで政治家そのものも揺らいでしまって、その世論に対して、そこでいたずらな時間やまた経費を浪費するということはあってはならないと私は思っておりますし、それは政治家が果たすべき責任ではないというふうに思っております。ですので、今大臣おっしゃっていただきましたように、しっかりと科学的根拠に基づいて様々なリスクや様々な可能性を判断のできる、そういう根拠に基づいた環境教育というようなものを是非これを機に私は省内でも真剣に議論をしていただきたいなというふうに、これは要望にとどめておきます。よろしくお願いいたします。
それでは、この法律の中身でございますけれども、土壌汚染の問題の特質、今の豊洲の問題は主に水質汚染、また別途大気汚染というものがありますが、土壌汚染というものはそうした今申し上げた大気や水質とは異なって発生源を断てば直ちにそれが解消するものではありません。一度発生しましたら、それは費用を掛けて除去しないと完全に除去することができないわけですね。一方で、その被害が及ばない範囲にあっては、必ずしも除去を徹底するものではなく、そこにある種の環境汚染と人間の生活との間に遮断ができれば、適切に管理すればその汚染は管理できると、そういうふうな特質があるというふうに思っております。
そういったものを踏まえながら本法は制定をされ、有害物質使用特定施設の廃止等の機会を捉えて土壌汚染が判明した土地については、その区域を指定して人の健康被害の防止のために必要な措置等を講じる仕組みが設けられたわけでありまして、その法施行から六年が経過した平成二十一年にも改正が行われたということを認識しておりますが、その前回の法改正時の課題の解決の状況というものにつきまして教えていただけますでしょうか。