高橋康夫の発言 (環境委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。
今御指摘のございました、前回、平成二十一年の法改正でございますけれども、その際には、土地の形質変更に伴って汚染土壌の拡散のおそれがあるということから、一定規模以上の土地の形質変更に際して届出を義務付けまして、土壌汚染のおそれがあれば都道府県知事が調査を命ずるということといたしてございます。また、土地取引等の際の慣行といたしまして実施されている法に基づかない調査によりまして土壌汚染が明らかになったという土地につきましても、これを法制度に取り込むために区域指定の申請ができる制度を設けてございます。
これによりまして、前回の改正法の施行以降、法に基づく年間の土壌汚染状況調査の結果報告件数につきましては、法改正前、これは平成二十一年度でございますけれども、二百九十九件でございましたが、法改正後の平成二十六年度におきましては八百二十六件と、二倍以上にこの法に基づく土壌汚染状況調査の件数が増えているということでございまして、この法に基づく調査の拡大という前回の改正の目的については一定の成果が得られたというふうに考えております。