二之湯武史の発言 (環境委員会)
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○二之湯武史君 大事なことは、事業者に対する過度な負担にならないということとともに土壌汚染の拡散を防ぐ、この二つの目的をうまくバランスして達成をしていくことだということで、そのバランスの取り方、大変難しいわけですけれども、是非適切な法の運用の御尽力をお願いをしたいと思います。
次に、汚染の除去等の措置、いわゆる対策について議論をしたいと思います。
前回改正においては、健康被害のおそれの有無にかかわらず掘削除去が選択されるという問題への対処も重要な課題とされていました。
冒頭、土壌汚染対策の特性については申し上げましたけれども、その中で、汚染があったとしても人が摂取しないため健康被害のおそれがない場合があるということもございます。これは土壌汚染の特質だというふうに思いますが、こうした特性を踏まえると、土壌汚染対策はどのような考え方で徹底をしていくべきかということをお伺いしたいというふうに思うんですね。土壌汚染状況の調査については、その調査の仕組みですけれども、土壌汚染対策のスタートラインに当たる重要なポイントだというふうに思います。
前回の改正時においては、法に基づく土壌汚染の調査とは別に、一般の土地取引等の際に自主的な調査が行われて汚染が判明するということが多いという状況を踏まえて、調査の仕組みに関しては、一定規模以上の土地の形質変更における届出調査、若しくは自主的な調査結果による区域指定の申請というものが設けられて、その土壌調査の件数が飛躍的に増えたと、こういう説明がありましたけれども、今回の改正によって法に基づく土壌汚染状況調査の実施状況はどのように改善をされていくのか、説明をお願いしたいと思います。