高橋康夫の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。
前回の法改正におきまして、不合理な土壌汚染対策を防止するために、摂取経路があり健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域、これを要措置区域といたしました。加えて、健康被害が生ずるおそれがないために汚染の除去等の措置が不要な区域、いわゆる形質変更時要届出区域と、この二つの区域に分類をいたしまして、前者の要措置区域においては盛土や封じ込め等の摂取経路を遮断する措置を基本とするということを明確にいたしました。
その後の経過でございますけれども、この法改正以降、形質変更時要届出区域の指定を受けた区域がそのままその区域のままでとどまるというものが約七割ございました。これは法改正以前の指定区域の場合には、指定された後そのままその指定区域としてとどまるものが約五割ということでございましたので、区域の指定がそのままとどまっているという割合が増えているということでございまして、これは裏返すと、掘削除去を行うケースが、比率が減っている、掘削除去を行うことなく区域指定がされたまま適正なリスク管理を行っているという事例が相対的には増えているということがうかがえるものでございます。
引き続き、このリスクに応じた合理的な対策を推進するための普及啓発をしっかり行ってまいりたいと考えております。