高橋康夫の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。
現行のこの法第十四条の自主申請制度でございますけれども、これにつきましては、土地所有者等は、自主的な調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しないと思料するときには、都道府県知事に区域の指定を申請することができるということとなってございます。また、都道府県知事は、当該調査が公正に、かつ環境省令に定める方法により行われたものであるというふうに認められるときには当該土地を区域指定することができるということで、いわゆる自主調査に基づく区域指定という仕組みがございます。
したがいまして、この飛び地になっている区域間の土地について自主申請が行われ、その結果、都道府県によってその区域指定がされたという場合には、この区域内の移動については、事前の届出を行うことにより汚染土壌の移動が可能になるということでございます。