高橋康夫の発言 (環境委員会)

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○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。
 事業者がこの資料の二にございますような事業場の敷地全体について、自主的な調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しないということで思料する場合に、全体についてこの指定の申請を行うことができるわけでございます。この結果として、都道府県により形質変更時要届出区域に指定された場合には、この区域内における土壌の移動については、もちろん移動の際には形質変更の届出が必要になりますけれども、そういうことを行うことによって実施することが可能になるということでございます。

発言情報

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発言者: 高橋康夫

speaker_id: 31766

日付: 2017-05-11

院: 参議院

会議名: 環境委員会