高橋康夫の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。
この土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査でございますけれども、調査対象地における有害物質の使用状況等の地歴調査、これを行った上で、汚染のおそれがあると認められる特定有害物質の種類について試料採取、測定を行うということになってございます。
ただし、この調査実施者は、これらの土壌汚染状況調査の全部又は一部の過程について省略をする代わりに、これはもう安全サイドでこの基準に適合しない汚染状態であるというふうにみなすということが可能になってございます。
したがいまして、この法第十四条の申請における自主的な調査におきまして地歴調査までを実施をいたしまして試料採取等を省略した場合であっても、都道府県知事が、当該調査が公正にまた省令で定める方法によって行われたと認められるときには、当該土地を区域を指定をして、当然区域指定をすればそこは管理をしなきゃいけないわけですけれども、そういうことをすることができるということになってございます。