高橋康夫の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。
若干繰り返しになってしまいますけれども、地歴調査を行って試料採取等を省略した場合についても、基準に適合しない汚染状態にあるとみなして区域指定を行うことが可能ということでございます。十四条の自主申請によって区域指定を行うことによりまして、この試料採取を省略した区域についても当然これは規制が掛かりますので、形質変更の事前届出でございますとか、外部搬出に関する規制を掛ける、その上で、そういう規制を掛けた上で汚染土壌の移動や汚染の除去等の措置の効率的な実施を可能にしているということになります。
ということでございますので、確かに現状、この規制を、今回の法改正によってある意味二つのやり方が、選択肢が出るということになるかもしれませんけれども、これは土地の利用状況でございますとか汚染の状況、その土地を管理する方の考え方によって選択ができるということになるかもしれませんが、それはどちらにも一定の合理性があるんだろうというふうに思っております。