高橋康夫の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。
今回のこの十二条の事後届出の特例でございますけれども、まずそういう特例の対象となり得る土地というものをかなり限定をしているということがございます。その土地の汚染状態が専ら埋立て材由来又は自然由来である土地であると。それから、地下水や土地の利用状況に応じて決まる人の健康被害が生ずるおそれがない土地、具体的には臨海部の工業専用地域の土地と、こういうことで非常に限定を掛けるということがまずございます。
その上で、今回のこの事後届出の特例を受けようとする者はあらかじめ都道府県知事の事前確認を受ける必要がございます。それは個々の工事ではございませんけれども、その工事全体の方針について、それと、どういう内容でどういう形でどういうやり方で例えば汚染の拡散を防止するのかと、こういうことについての方針について事前の確認を受ける必要がございます。その方針に基づいて形質変更を行う必要があります。
また、区域内の土地を外に搬出する場合には原則として処理施設における処理を義務付けるということでございますし、運搬の基準の遵守でございますとか、管理票による移動の管理を義務付けるということで、万が一にも特例を受けた土地から外部に汚染が拡散するということがないような、そういう必要な措置もきっちりと講じるということでございます。
さらに、万が一のことでございますけれども、必要があれば都道府県が報告徴収や立入検査を行うというようなことも規定もございますので、こういう二重三重の手続を備えることによって新たな環境リスクが生じないということを確保した上で、こういう特例を認めるという考え方に沿っているものでございます。