高橋康夫の発言 (環境委員会)

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○政府参考人(高橋康夫君) 土壌汚染対策法に基づく要措置区域等から排出される汚染土壌につきましては、これまでは原則として許可を受けた処理が義務付けられておりますけれども、本改正案二十七条の五ですね、この特例、改正案が成立いたしますと、都道府県知事との協議が成立した場合、国や自治体等が行う水面埋立て等による汚染土壌処理が可能になるということでございます。
 ただし、当該処理につきましては、その処理のための構造要件など詳細については、環境リスクが生ずることのないようにしっかりと検討して適切な基準、技術的な基準を定めてまいりたいというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 高橋康夫

speaker_id: 31766

日付: 2017-05-11

院: 参議院

会議名: 環境委員会