高橋康夫の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。
まず、この水質汚濁防止法に基づいて規制をされている特定施設でございますけれども、そういうものであって土壌汚染対策法に定める特定有害物質の製造や使用等を行う、そういうものが設置されている土地については汚染土壌が存在する可能性が高いということでございますので、そういう施設の使用が廃止された場合には一律に土壌汚染状況調査を義務付けているというのが現状でございます。
ただし、この施設や汚染物質の種類にかかわらず一定の安全管理がなされる工場の用途に供される場合には、廃止された後の予定されている利用の方法から見て人の健康被害が生ずるおそれがないとして、都道府県知事の確認を受けることによって調査が猶予されているというのが今の仕組みでございます。
このような考え方で調査が猶予されてきた土地につきまして、今般、土地の形質変更時に土壌汚染状況調査を義務付けることとしておりますけれども、この場合、委員御指摘がございましたように、小規模なものでございますとか掘削深度の浅いもの、あるいは工場の運営に際して通常必要とされるという軽微な行為、こういうものについては、事業者や都道府県の事務の負担が過大なものとならないというような観点から、軽易な行為その他の行為として対象外とするということを検討をしているわけでございます。
もちろん、こういう例外を設けることによりまして、汚染の拡散を防ぐというそもそもの制度の趣旨が損なわれることがないように留意をしながら検討を進めてまいりたいと考えております。