高橋康夫の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。
まずこの現行制度におきまして、自然由来等の土壌については、元々所与の汚染が広がっている土地であって、土地の形質変更に伴って新たにこの帯水層を汚染するものではないということ、また、高濃度の土壌汚染はないということから、この自然由来の特例区域として、土地の形質変更の、これは施行方法の緩和でございます、そういう措置を認めております。
ただし、特例区域であっても、形質変更の工事を行うことの事前届出については、これは普通の一般の形質変更時要届出区域と同様に、その細かい工事ごとの事前届出は必要だという、今、そういう状況になってございます。
今回の改正案では、自然由来等による汚染土壌のみが広がっている場所であって、かつ地下水の飲用や土壌の直接摂取の可能性がないという土地、具体的には臨海部の工業専用地域でございますけれども、ここにおいて、土地の形質変更に伴う健康リスクは低いと考えられることから、あらかじめ都道府県知事の確認を受けた土地の形質変更に係る方針に基づいて形質変更が行われる場合には、工事ごとの事前届出に代えて、年一回程度の事後届出とするということでございます。
そういうことで、これまでの自然由来特例区域の中には入っていない手続の緩和というのを、今回限定的ですけれども認めようということでございます。