高橋康夫の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。
御指摘のこの自然由来の土壌についてでございますけれども、地質が同一であるというような土地の条件を満たしていて、かつ既にこの法に基づく区域の指定が行われて管理がされていると、こういう土地に限って可能とするというものでございます。この地層が同一であることの条件、こういうものをどういうふうに具体的に基準として表現するか、それはできるだけ分かりやすいものということだと思いますけれども、それにつきましては今後しっかりと検討していきたいと思っております。
また、そういう地層が同一というものの定義だけではなくて、実際に搬出する場合には、これもこれまで答弁させていただいておりますけれども、搬出する場合には、あらかじめ都道府県において汚染の拡散が起きないような運搬方法、あるいは運搬先の状態、そういうものをきちんと確認をするということも規定をしてございます。また、受け入れる側の土地においても、ここも都道府県において受入れ側でどういう工事をするのかと、そういうことも確認をいたしますので、不適正な土地の形質変更が受入先で行われる、あるいは不法投棄が行われるということも防止をするということになっておりますので、そういう様々な措置によりまして汚染の拡散リスクが高まることがないようにしたいと思っておりますし、そういう制度の中身についてできるだけ分かりやすくまた説明をしていきたいというふうに思っております。