辻村千尋の発言 (環境委員会)
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○参考人(辻村千尋君) 御質問ありがとうございます。
財産権の尊重というのはもう憲法にも位置付けられている基本的な権利でございますので、尊重するのは当然のことだというふうには思います。
ただ、結果、じゃ、種の保全に関して一体どういう事態が生まれてきたのかというふうに考えてみますと、希少な野生動植物が生息しているような場所、里地里山のようなところが、開発計画が持ち上がったときに、結果的にそれは土地所有者の意思の尊重、土地所有者の持つ財産権の尊重が優先され、種の保全が優先されなかったという過去のこれまでのいろんな経験がある。
だから、それを鑑みたときに、我々は生物多様性を守っていきましょうという基本法も持っているわけですから、そういう生物多様性というのを保全するという公共の利益と、それから個人の持つ財産の尊重という部分をどういうふうに折り合いを付けていくのか、この議論というのが実は今余りなされてきていなかったのではないかというふうに考えますので、まずはそこの議論を始めるべきであろうというふうに思います。
それから、個人的な意見にはなりますけれども、憲法に位置付けられている基本的な権利でございますので、わざわざ種の保存法に位置付ける必要性もないのではないかというふうに考えているところもございます。