坂元雅行の発言 (環境委員会)

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○参考人(坂元雅行君) ありがとうございます。
 では、先ほどの資料の七ページ、これを御覧いただきながらお聞きいただければと思います。
 まず、第一の点についてですが、現行法上は、全形が保持された牙、一本物の牙ですね、これが規制対象とされております。したがいまして、例えば、この全形牙が二つに分割されると立ち所に規制の対象外になってしまいます。また、牙を分割加工して作った製品は、当然ながら全て規制の対象外です。これらの様々な形態の象牙の一切を規制の対象に含めるというのが取引規制の第一歩となります。
 次に、第二の点についてでありますが、現行法上は、先ほど申し上げたとおり、そもそも規制対象が全形牙だけですので、これが登録の許される象牙ということになっております。しかし、先ほど申し上げたように、一切の象牙を取引規制の対象とした場合には、必ずしもその全てに例外的な取引の機会を与える必要はありませんし、そのようなことをしてしまいますと、市場閉鎖決議が狭い範囲での例外しか認めていないことと矛盾いたします。そこで、登録を条件に取引を許す象牙を絞り込む必要があります。
 次に、第三の点ですが、現行法上、象牙の場合に当てはまる可能性がある登録要件というのは、ワシントン条約による輸入禁止前、つまり一九九〇年以前に日本に輸入したか又はそれ以前に日本国内で取得したものという要件になります。つまり、今から二十七年以上前に取得されたということです。しかし、私が提案しておりますように、登録対象が例外的に取引を許す象牙だけということになりますと、登録要件もそれらの象牙のタイプに応じて細かく定める必要があります。例えば、アンティークを例外的に取引を許すのであれば、登録要件は例えば製作後百年以上を経たものなどということになるわけです。
 最後に、第四の点ですけれども、現行法上、登録を行う機関は真贋鑑定を行う権限はありません。個体識別とマーキングについては、今回の改正法案において不十分ながら一定の仕組みが設けられておりますが、これは生きた動物への適用しか想定されておりません。
 また、現行法上の登録要件の審査、つまり一九九〇年以前に取得したという要件の審査は非常に問題です。規制適用前の取得であることの申請者以外の第三者の証明、つまり知人や家族の一筆を受理して、それで登録を認めてきたわけであります。これではいわゆるでっち上げが簡単にできてしまいます。
 二〇一五年には、二千百本以上の全形牙が一九九〇年以前に取得したものだとして新たに登録されておりますが、このように大量な象牙が登録される背景にあるのがこの登録審査の緩さだと考えております。先ほど述べましたアンティークなどの象牙のタイプに応じて新たに定められた登録要件の審査は、客観的かつ公的な証明に基づいて厳正に行われる必要があると考えております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 坂元雅行

speaker_id: 18120

日付: 2017-05-18

院: 参議院

会議名: 環境委員会