亀澤玲治の発言 (環境委員会)

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○政府参考人(亀澤玲治君) 御指摘のとおり、種の保存法に基づき国内希少野生動植物種に指定した種につきましては、必要に応じて保護増殖事業の実施や生息地等保護区の指定を行うことができます。
 保護増殖事業につきましては、捕獲等及び譲渡し等の規制だけでは保全することが難しく、特に生息環境の改善や野生復帰等の事業の実施が必要な種を対象として、保護増殖事業計画に基づいてそれらの事業を実施するものでございます。現在、二百八種の国内希少野生動植物種のうち、トキやツシマヤマネコ等六十三種を対象として実施をしております。
 また、生息地等保護区につきましては、生息・生育地が限られている種や捕獲等及び譲渡し等の規制だけでは保全することが難しい種について、指定による保全効果を考慮した上で、その種が良好に生息している場所等を指定しております。生息地等保護区の区域内は、工作物の新設や土地の形質変更等の行為が規制をされます。現在、ミヤコタナゴやハナシノブ等の七種を対象に九地区、八百八十五ヘクタールを指定しているところでございます。

発言情報

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発言者: 亀澤玲治

speaker_id: 8483

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 環境委員会