亀澤玲治の発言 (環境委員会)

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○政府参考人(亀澤玲治君) お答えいたします。
 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等を占有しなくなった場合には登録票の返納が義務付けられていることから、生きている個体が死亡した場合には、原則として、例えば剥製にする場合等を除いて、登録票は返納することになります。
 しかしながら、法施行時以降の累計で、生きている個体の登録数が二十六万件以上あるにもかかわらず、その登録数の返納数は七千六百件程度、全体の三%未満にとどまっており、寿命が長い種もあるとはいえ明らかに返納数が少ない状況というふうに考えております。また、登録した個体が死亡したにもかかわらず、その登録票を別途違法に入手した別の個体の登録票として不正に流用した事件も発生をしております。
 こうしたことから、定期的にその状態を確認する必要がある生きた個体については、一定期間で登録を失効させる有効期間の設定や、登録票と登録個体との関係を照合するための個体識別措置の導入を図ることとしており、これにより登録票の不正利用を防止することが可能になるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 亀澤玲治

speaker_id: 8483

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 環境委員会