中井徳太郎の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。
今般の事案の反省等にも鑑みまして、電子マニフェストというものをより有効活用していくということが今般の事案の今後の予防ないし事案が発生した場合の対応等を迅速に進めるという上でも極めて重要であるという認識を持ってございます。
その一環としまして、マニフェストの罰則の強化というものに加えまして、電子マニフェストにつきましても義務化ということが今回の検討となったわけでございます。
今回のそういうような状況の中での義務付けの対象範囲としてこの法律でお願いするところにつきましては、特定の産業廃棄物ということでございますが、これは、廃棄物処理法第二条第五項に規定いたします特別管理産業廃棄物を想定しておるところでございます。この多量排出者ということになってございますが、多量とは、年間五十トン以上排出する排出事業者ということを想定しておるところでございます。