環境委員会

2017-06-08 参議院 全204発言

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会議録情報#0
平成二十九年六月八日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月八日
    辞任         補欠選任
     世耕 弘成君     青山 繁晴君
     松山 政司君     小野田紀美君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         森 まさこ君
    理 事
                磯崎 仁彦君
                高橋 克法君
                芝  博一君
                石井 苗子君
    委 員
                青山 繁晴君
                小野田紀美君
                尾辻 秀久君
                鴻池 祥肇君
                佐藤 信秋君
                中川 雅治君
                二之湯武史君
                松山 政司君
               渡辺美知太郎君
                榛葉賀津也君
                浜野 喜史君
                柳田  稔君
                長沢 広明君
                若松 謙維君
                市田 忠義君
                武田 良介君
   国務大臣
       環境大臣     山本 公一君
   副大臣
       環境副大臣    伊藤 忠彦君
   大臣政務官
       環境大臣政務官  井林 辰憲君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        星   明君
   政府参考人
       消防庁審議官   猿渡 知之君
       環境大臣官房長  森本 英香君
       環境大臣官房廃
       棄物・リサイク
       ル対策部長    中井徳太郎君
       環境省総合環境
       政策局環境保健
       部長       梅田 珠実君
       環境省地球環境
       局長       鎌形 浩史君
       環境省水・大気
       環境局長     高橋 康夫君
       環境省自然環境
       局長       亀澤 玲治君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法
 律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
 送付)
○地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき
 、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求め
 るの件(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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森まさこ#1
○委員長(森まさこ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案外二案件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消防庁審議官猿渡知之君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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森まさこ#2
○委員長(森まさこ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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森まさこ#3
○委員長(森まさこ君) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件、以上三案件を一括して議題といたします。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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佐藤信秋#4
○佐藤信秋君 自民党・こころの佐藤信秋でございます。
 今日は、三つの法案ということで、それぞれにちょっとずつ伺いたいと思っているんですが、どちらかというと実務的な面を少し確かめたり御要望を申し上げたりしたいと、こんな趣旨でやらせていただきたいと思います。ですから、大臣には最後にでも基本的な決意を鋭意やっていただくと、こんな感じでやりたいと思います。
 最初に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、廃掃法と言っておけばいいんでしょうかね、廃掃法につきまして幾つか御質問をさせていただきたいと思います。
 課題が二つあるんですね、これ。環境省の説明資料、質問の便宜上ちょっとお手元にもお配りしましたけど、二つあって、一つは、廃棄物の不適正処理事案の発生からどう解決していくか、もう一つは、雑品スクラップ。雑品スクラップというのは、この前も参考人の質疑で、定義はない、具体的なという話ではありましたが、保管等による影響を少なくしていこうと、国内、国外。まずは国内の分を、出口と言えばいいんでしょうかね、出口の方をできるだけ環境にいいもの、取り扱いやすいものにしていこう、こういう趣旨かと思います。
 ということで、最初に、この前の参考人質疑なんかも踏まえまして、ちょっと基本的な質問から入りたいと思うんですが。最初に、一般廃棄物処理業、それから産業廃棄物処理業、この許可の問題ですね。これ、許可を取り消すというのがこの前ダイコーの案件で出てきましたけど、そもそもの許可は誰がどんなふうにしているのかというようなことをまず最初にお聞きしたいと思います。
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中井徳太郎#5
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。
 廃棄物処理法上、一般廃棄物の収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可は市町村長でございます。また、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可は都道府県知事及び全国六十九の政令で定める市長が行うこととなっております。
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佐藤信秋#6
○佐藤信秋君 この前あったのが、ダイコーのときに、一般廃棄物も入っているということもあって、どう整理していくか多少の時間が掛かった、それから、事業の取消し、許可の取消しと、こういうことになるとそこから先が手が出せないといいますか、そういう問題があったと、こういうことだったと理解しています。許可取り消された人に対して、事業者に対して、今度は、措置の強化で取り消した後も必要な措置を命ずると、こういうことになっておるわけですね、今回そうしようと。そうすると、これは誰が取消しをするのか、混ざっているような場合が一番難しいとは思うんだけれども、それも含めて、取消しの許可ということをどんな手続で現状やっているかと、こういうことでしょうかね、ここをお聞かせください。
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中井徳太郎#7
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。
 廃棄物処理業の許可を取り消された者等に対する対策の強化といたしまして、これらの者がなお廃棄物を保管している場合には、一般廃棄物を保管している場合には市町村長、また産業廃棄物を保管している場合には都道府県知事等がそれぞれ基準に従った保管そのほかの措置を命ずることができるというふうに今回しておるところでございます。
 これによりまして、例えば、適正な処理が可能である別の廃棄物処理業者が廃棄物を引取りに来るまでの間に生活環境保全上の支障が生じないよう、処理基準に従って保管を行うよう命じることができるということを想定してございます。
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佐藤信秋#8
○佐藤信秋君 ということで、この前のダイコーみたいな事案は両方処理業を持っていたと、こう理解するんですが、そういうことではなかったんでしょうかね。両方持っているから、知事も市町村長も両方が同時に許可取消しをやらなきゃいけないと。あるいは、片っ方だけ持っていたら、もう一つ、一般廃棄物もあるようだからこうだったよというふうに、これは行政同士の間でちゃんと連絡してねと、こういう形になっているのか、一緒に両方許可を取っているんだから両者がやると、こういうことだったのか、どちらでしょうかね。
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中井徳太郎#9
○政府参考人(中井徳太郎君) 前回のダイコーの事案におきましては、基本的に、産業廃棄物ということで愛知県が産廃の監督官庁としての対応を取ったということなんですけれども、その中に、これは一般廃棄物と産業廃棄物が入っていたのかどうか、その事実の認定も含めましていろいろ手間取ったということであろうと考えております。
 愛知県が産業廃棄物処理許可業を持っておるダイコーに対する指導監督を行う中で、この許可を取り消した場合には保管等の措置が命じられないということが明確でございましたので、今後はそういうことがないように、今回の法改正で対応するというものでございます。
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佐藤信秋#10
○佐藤信秋君 ということで、そこが紙マニフェストではなくて電子マニフェストなら、連携の取り方が取りやすいというか検査の仕方がやりやすいというかフォローがやりやすいというか、そういうことを前提にして今回改正するということなんですね、これ。許可を取り消していてもちゃんと適正に処分しろというのも入れたから、取消しは取消しでしやすいと。まあ言ってみれば、もたもたしているからと、こういうことではなくて、速やかにやることはやってくださいというのが後押しになるだろうという趣旨だと勝手に理解しますが。
 電子マニフェスト、こういう議論になって、そういう点が改善されるという大前提だとは思うんですけれども、これは多分一歩前進ということを考えてのことですよね、これ。この電子マニフェストを義務付けるというものについては、特定の産業廃棄物を多量にと、こういう規定にしていると。そうすると、この特定というものと多量というもの、どんなことを想定しているか、今のような事案を防げるのかと。ここは、だからちょっと違うかなとは思うけれども、一歩前に出ますと、こういう趣旨でやろうとしていただいているのかなと、こう思いますけれども、その辺を御説明お願いします。
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中井徳太郎#11
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。
 今般の事案の反省等にも鑑みまして、電子マニフェストというものをより有効活用していくということが今般の事案の今後の予防ないし事案が発生した場合の対応等を迅速に進めるという上でも極めて重要であるという認識を持ってございます。
 その一環としまして、マニフェストの罰則の強化というものに加えまして、電子マニフェストにつきましても義務化ということが今回の検討となったわけでございます。
 今回のそういうような状況の中での義務付けの対象範囲としてこの法律でお願いするところにつきましては、特定の産業廃棄物ということでございますが、これは、廃棄物処理法第二条第五項に規定いたします特別管理産業廃棄物を想定しておるところでございます。この多量排出者ということになってございますが、多量とは、年間五十トン以上排出する排出事業者ということを想定しておるところでございます。
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佐藤信秋#12
○佐藤信秋君 特別管理産業廃棄物、これは、具体的に今は何になっているんだったですかね。
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中井徳太郎#13
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。
 アスベストでありますとか水銀でありますとか、有害の物質につきまして特別の管理が必要だということで政令で定めてございます。
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佐藤信秋#14
○佐藤信秋君 ということで、この場合の、じゃ直接的には、物品というか、廃棄物としてはそれをターゲットにするわけではないと、今回は。
 ということで、一つ一つシステムをそろえながら一歩一歩前に出ていこうと、こういう趣旨だと、こう理解します。この前のは動植物性残渣といいましたかね、ということだから、マニフェストを広げながら、やがていろんな整理がきちっとできるようにと、こういうので一歩前に出ていきましょうという趣旨だと理解をしました。
 そこで、マニフェスト情報というのが、現在では、電子マニフェスト、情報処理センターというところのシステムに集まって、これはいただいた資料の二枚目に入れていますけど、集まって、排出事業者と収集運搬業者と処分業者とそれぞれやり取りをしている分を処理センターで集めて、それを自治体に提出すると、処理センターから。これは、この前の参考人のお話だと動植物性残渣、それだけだと中身が分かりませんわね。だから中身の議論もいろいろこれから変えていくんだと、こういう趣旨だと勝手に理解していますけどね。
 そこで、ただ、みんな入れというときに、今のところ、やっていただいているのが、登録件数が四割ちょっと。これは、一〇〇%というか、少なくとも特定の産業廃棄物については一〇〇%やってくださいねと、大量に処理する人たちですね、それをどんどんどんどんその辺から始めてどんどん高めていきましょう、やがては一〇〇%この処理でいきましょうと、こういう趣旨ですよね。
 そうすると、そのセンターの業務というのが、今のところ、紙のマニフェストもやっているんでしょうかね。紙のマニフェストもやって、それから電子マニフェストもやると。電子の方はフォローがしやすい、紙もあるから紙の部分も処理していかなきゃいけない、両方やるということになるとそれなりの、両方やるというのは、その電子マニフェストをどんどんお勧めしながらやるということになると、人員的に今がどうで、その辺は充実していくようなことということもターゲットというか、処理としては考えながらやっていくということにしていった方がいいなと、こういうことだと思うんですが、現状はどうなっていますかね。
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中井徳太郎#15
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。
 廃棄物処理法第十三条の二第一項に基づく情報処理センターといたしまして、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが指定されております。この法人は東京都千代田区二番町に所在しておりまして、情報処理センターの業務に携わる職員数は現状で十七名というところでございます。
 このセンターの陣容、現状はそういうことでございますが、先生御指摘のとおり、この陣容につきまして、今後の業務量に応じて同センターにおいて検討を実施されるものと承知しておりますけれども、環境省といたしましても、業務が適正かつ確実に実施できるよう、適切に監督してまいりたいと考えております。
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佐藤信秋#16
○佐藤信秋君 というのは、多分、今はまだ排出者からどれだけの量が運搬されて、運搬業者もたくさんいるでしょうからね、そして処分業者のところにまたそれがそれぞれどれだけ行くと、そんな一連の流れとしてセンターで捉え切れている、だから自治体にもその結果を報告しますと、こういう形にまではなっているのかな、いないのかな、どっちでしょうかね。
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中井徳太郎#17
○政府参考人(中井徳太郎君) この情報処理センターが、廃棄物処理法十二条の五第八項に基づきまして、環境省令で定めるところによりまして、電子マニフェストの登録及び報告に係る事項を自治体に報告してございます。現状、四十七都道府県、六十九の政令で定める産業廃棄物処理業の許可権限を有する政令市、合計百十六自治体につきまして情報提供を行っておると。
 この報告に係る情報につきましては、電子媒体、CD―Rでこのセンターから各自治体へ送付しておるほか、各自治体は、インターネットを通じまして情報処理センターへアクセスすることによって確認することが可能と、こういうふうになってございます。
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佐藤信秋#18
○佐藤信秋君 ということで、排出から処分まで一貫して電子マニフェストなら追いやすいんですと、こうなっているのかどうかということを、ちょっと気になるんですよね、今の話でいうと。
 自治体の側も、アクセスしたら、元々ここから出たものがこんなふうに分散処理になっているよと、そんなことがすぐ分かるのか。たしか、報告は一年分まとめて出すと、こういうふうにも伺ったり、アクセスしたいときはできる、しかし一年分をまとめて出すよと。そうだとすると、これ自治体側の受ける方も、常時監視ならともかく、一年分こうやってCDもらっても、そこのフォローがフォローしやすいような形になっておるかどうかというようなところがちょっと気になったもので、その辺は質問にはあらかじめは入れていなかったんだけれど、ちょっと気になりましてね。どうでしょう。
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中井徳太郎#19
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおりに、法律上、情報処理センターといたしましては、自治体に対しましては年一回報告するという義務ということで、先ほど、この電子マニフェストにつきましては電子媒体で送付しているということがございますが、その常時監視ということにつきましては電子システムを使いますと可能であるという状況の中で、処理センターでの、インターネットで、そのシステムで、これは自治体からアクセスしてもらわないといけないわけですけれども、見れるような形になっておるということでございます。
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佐藤信秋#20
○佐藤信秋君 ちょっと細かい話になるからこれ以上は聞きませんが、ずっとフォローが自治体の側でどこまでできるかと、こういう問題を聞いたわけでありますが。
 そこで、費用が掛かりますわね、その電子媒体を使う人たちでそれぞれ、自治体も含めてですよ。それはどのぐらいの費用が掛かるんでしょうかね。
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中井徳太郎#21
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。
 各業者が電子マニフェストデータの送受信に掛かる費用といたしましては、パソコン、インターネットの接続費用はもちろんございますが、それ以外に、電子マニフェストの利用料金というものがございます。この利用料金は、情報処理センターの運営に必要な費用に充てるものでございまして、電子マニフェストを利用する排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が負担しておるものでございます。
 排出事業者の料金といたしましては、年間基本料が二万五千九百二十円、登録一件当たりの使用料が十・八円となっておりますが、登録件数の少ない事業者につきましては、年間基本料千九百四十四円、ただし団体加入の場合には無料に抑えておりまして、登録一件当たりの使用料を二十一・六円とするという料金区分がございます。
 また、収集運搬業者及び処分業者の料金につきましては、年間基本料が一万二千九百六十円のみとなってございますが、処分業者が中間処理後に産業廃棄物を更に委託処理を行う場合には二次マニフェストを発行するということになりますので、排出事業者と同様に登録一件当たりの使用料等が追加で必要となります。
 なお、御指摘の自治体につきましては、マニフェスト情報の監視業務のみにシステムを利用する場合は無料でございますが、自治体が自ら産業廃棄物を排出する場合には排出事業者と同様の費用負担が必要になるというものでございます。
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佐藤信秋#22
○佐藤信秋君 分かりました。
 その費用の低減といいますか充実、センターの充実と、費用も安くしていってあげると。だから、費用を安くしながら、五十トン以下じゃなくて、みんなが入りなさいと、範囲も広げると、こういうことを考えておられるんだろうけれども、やっていただかなくちゃいけないということをお願いしておきます。
 次に、有害廃棄物の方ですが、雑品スクラップ、雑品スクラップというのはどうも定義がこれですよというのはないというふうに参考人質疑のときに伺いました。問題は、じゃ、有害使用済機器というのはどういう機器にするのか、使用済みをどう判断するか、これがこれからの議論なわけですね。その辺はどんな考えで今は整理しておられるのか伺います。
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中井徳太郎#23
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。
 近年、使用済みの電気電子機器、雑品スクラップというような形で、スクラップヤードにおいて破砕等がなされ海外に輸出されておりまして、国内外で環境汚染が懸念されているところへ今回対応しようというものでございます。
 今般の改正法におきましては、これらの使用済電気電子機器の保管処分につきまして、生活環境保全を図る観点から、廃棄物処理法によりまして、有害使用済機器として一定の規制の対象にするものでございます。この有害使用済機器といたしましては、使用が終了し収集された電気電子機器を定めるということを想定しておりまして、具体的には、雑品スクラップの流通や電気電子機器に含まれる有害物質の実態等を踏まえつつ、テレビや冷蔵庫、エアコンを始めとする電気電子機器を個別具体の品目ごとに指定することとしております。
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佐藤信秋#24
○佐藤信秋君 少しはっきりしないんだけれども、家電リサイクルの四品目とそれから小型家電二十八品目かな、それは全部対象にすると。その中で、使われたと、いやいやもう使わないよというものを対象にしてということなのかなというふうに思いますが、それはそのほかにもあると、あるいは、その中でも外れるものがあるということになるのかどうかこれから検討だということをおっしゃっているんだろうと思いますが、これ以上は伺いませんが。
 使用済みという概念でいえば、電気通したら電気がつながりますねとか、いや、だけど、電気がつながって動くけれども、動き方がちょっとおかしいよ、機能全部は満たしていないよとか、そこまで検査すれば分かりやすいんでしょうけれど、普通はそこまではしないんでしょうね、手間の問題もあるし。
 これは実は、やっぱり家庭の問題でいうと、家庭から出すそういう小型家電や大型、まあ大型の家電か家電四品目なんかを出すときに、これは家庭のごみで、さあどうやって出そうかというときに、今の処理はこんな感じかというのでまとめていただいたのが資料の三ですよね。二十七年度でいえば、出荷は二千万台あるけど、ここから、これは家電四品目ですけど、出荷は二千百万台あるけど、排出される方は千八百万台だと。このうち、不用品回収業者四百八十一万台。さらに、一番右の方に行くと、海外スクラップで出るものが五百五十六万台。この五百五十六万台がリユースで使われる。
 いや、そうじゃなくて、リユースで使われるのは構わないかと。しかし、そうじゃなくて、それこそ潰された、スクラップにされて、それでその中から海外で有価のものを取り出すと、そこの部分が問題だと。だから、そこをきちっと国内で整理しておこうと、こういう趣旨が一つ入っているんだと思いますよね。
 そうだとすると、実は、この現状からいくと、不用品回収業者による引取りというのが随分多いですよね、今は。今は多い。実際便利かもしれません。使えるけれど、うちじゃ使わないからもう出しましょうと。リユースショップというか、引取り先にまで持っていくのも大変、お金も掛かるかもしれないと。
 そうすると、そういう状況を、実はこれ、市町村で処理の仕方が多少違いますわね。ある日を決めて引き取りますよとか、大型家電は家電四品目のリサイクルに回してくださいと、こうなるんでしょうけど、でも、それでも、売った業者に処理してもらってくださいというのは、十年も十五年もたつとこれなかなか難しいところがありますわね。それから、まだ使えるかどうかって、使用済みかどうかって、それを自分で判断しろといったって、家の方じゃ、一般の家庭ではなかなか判断しづらいところありますよね。
 そうすると、一般家庭の話でいえば、どんなふうな処理をふだん、ごみの問題は処理していけばいいかと。今のやり方をもうちょっと便利にしてほしいとか、もう少しやりやすくしてほしいとかいう市町村や自治体もある、住民もいるかもしれませんし、いや、今ので十分なんだ、よくよくやってもらっているよと、だから、この不用品回収業と言われる人たちのところには、あるいはほとんど出す人がいなくて回らないとか、そもそも。市町村によって随分違いが多分あるんですよね、これ。同じ東京の中でも、多分二十三区の中でもいろんなやり方をしているんだと思います。
 そういう意味では、方向性はこうですよ、まずはちゃんと仕分して出してください、こんなふうに処理してくださいということではあるんでしょうが、本当は、だから、家庭にとっては、一般廃棄物の場合、廃棄物全体をこんなふうに処理していくのが環境のためでもあり、またやりやすいんですよと。そういうところがうまくいっているような自治体、住民との間でですよね、これ、時間の掛かる問題ですから。そういうところはちゃんと、モデル的に、こんなふうな分類になっていて、それぞれやり取りがこうなっていますと、そういうところをモデル的に紹介するとか。
 あるいは、大臣がその両方の意見聞いて、それは市町村長さんだけではなくて、うちはこんなによくやっていると、だけど、住んでいる人たちは、いや、これじゃ、もうちょっとこういうところが不便なんだ、あるいは、こんなに労力が掛かるけどみんなが協力しているよと、そんなところを幾つか分析してというか、そして、お勧めはこういう方法ですよと表彰するようなこともやった方がええのかなと。
 いろんなケースがどうもあります、市町村によって。そんなところを大臣表彰やってください、こういうことを検討してみませんかと、モデル例を挙げて、そして、こういうふうにやるのがお勧めですから表彰させてくださいと、そんなことを考えていただいたらいいかなと思いますが、いかがでしょうかね。
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井林辰憲#25
○大臣政務官(井林辰憲君) お答え申し上げます。
 御指摘のように、廃棄物の適正処理を進める上で、地域生活に密着した地方公共団体の果たす役割は極めて大きいというふうに考えております。このため、環境省では、循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰の中で、廃棄物の収集、運搬や処分に顕著な功績があった地方公共団体職員等も対象として表彰しているところでございます。また、民間の団体も表彰してございまして、例えば平成二十四年には新潟県の日本アクシィーズが表彰されているところでございます。
 また、一般処理におきまして、市町村等の先進的な取組につきましては、焼却施設の余熱等利用に関するモデル事業への補助ですとか他の地方公共団体への紹介なども行っておりまして、例えば最近では、廃棄物系のバイオマス利活用導入マニュアルのメタンガス化導入事例などといたしまして、新潟県長岡市などの事例も紹介しているところでございます。
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佐藤信秋#26
○佐藤信秋君 ごめんなさいね、新潟の宣伝をしていただいて、ありがとうございます。
 大臣表彰という形で大いに方向性を示す、示すというか、こういうところがいいんですよというお勧めをしていくということが大事だと思います。
 そこで、次の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法改正に関する質問に入ります。時間もなくなったので、ちょっと簡単にやりますが、これ、輸出承認で、特定有害廃棄物と、こう言っているということですが、この特定有害廃棄物というのはどんなことを考えているんでしたっけかね。
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中井徳太郎#27
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。
 我が国から使用済電気電子機器を含む雑多な混合物、いわゆる雑品スクラップがバーゼル法の手続を経ずに不適正輸出されているとの指摘がございます。今般のバーゼル法改正によりまして、特定有害廃棄物等の範囲につきましては、雑品スクラップのような使用済電気電子機器を含む混合物についても法の規制対象として明確化することを想定しております。
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佐藤信秋#28
○佐藤信秋君 これ、特別管理廃棄物とかいうのがあるけど、それとはまた別なんだね。
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中井徳太郎#29
○政府参考人(中井徳太郎君) バーゼル法と廃棄物処理法、法律体系が別になってございまして、特別管理廃棄物の方は廃棄物処理法の有害という概念でございまして、バーゼル法はバーゼル法ということで、特定有害廃棄物という概念の中で整理するものでございます。
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