中井徳太郎の発言 (環境委員会)

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○政府参考人(中井徳太郎君) この情報処理センターが、廃棄物処理法十二条の五第八項に基づきまして、環境省令で定めるところによりまして、電子マニフェストの登録及び報告に係る事項を自治体に報告してございます。現状、四十七都道府県、六十九の政令で定める産業廃棄物処理業の許可権限を有する政令市、合計百十六自治体につきまして情報提供を行っておると。
 この報告に係る情報につきましては、電子媒体、CD―Rでこのセンターから各自治体へ送付しておるほか、各自治体は、インターネットを通じまして情報処理センターへアクセスすることによって確認することが可能と、こういうふうになってございます。

発言情報

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発言者: 中井徳太郎

speaker_id: 7594

日付: 2017-06-08

院: 参議院

会議名: 環境委員会