糟谷敏秀の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(糟谷敏秀君) 特例審査制度におきまして制度を分けておりますのは、一言で言いますと、新規化学物質のリスクに応じた規制をするという考え方に基づくものでございます。世界的にも、毒性が不明であっても有用なものはリスクに応じた管理をして使うというリスクベースの考え方が一般的でございます。
まず、新規化学物質については、毒性が全く分からないものでありますが、それが最も有害な物質であった場合でも健康や生態系に問題のない範囲で製造、輸入を認めるというものでございます。すなわち、少量新規制度では、化審法上最も強い規制が掛かる第一種特定化学物質のうち最も有害な物質についてシミュレーションを行いまして、この結果に基づき、環境に影響を与えない上限ということで全国数量上限の一トンというものを設けているところでございます。
他方で、生物の体内に蓄積しやすい性質がある場合とそのような性質がない場合とでは、その化学物質が人の健康や生態に及ぼす影響は大きく異なるわけであります。高蓄積性がない、蓄積性が高くないということが判明している化学物質についてはよりリスクは低いということでございますので、低生産量新規制度におきましては全国数量上限を十トンというふうにしているところであります。これは、蓄積性が高くない第二種特定化学物質のうち、現在製造されている物質の中で毒性の強い物質についてのシミュレーション結果に基づき健康や生態系に問題のない範囲であるということで設定をしたものでございます。
すなわち、少量新規制度と低生産量新規制度では、この蓄積性に着目してこの影響の違いがシミュレーション結果に表れ、それが制度の違い、それから全国数量上限の数量の違いになっているということでございます。