藤城眞の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(藤城眞君) お答え申し上げます。
外為法等の規制によりまして輸出が規制される貨物、こちらにつきましては、輸出承認等の証明がなされない限り税関は輸出の許可を行わないということにしております。
他方で、輸出が規制されない貨物として申告をされた場合でありましても、輸出者の資質や申告内容などに基づきまして、必要に応じて、仕入れ書や契約書など取引関係書類に加えまして、貨物の内容や性能などを確認できる書類の提出を求め、輸出貨物が外為法等に基づき輸出が規制されているものかどうかということを審査、確認をしております。
さらに、必要に応じまして貨物自体の確認というのも行っておりまして、その際には、コンテナごと検査できるような大型エックス線検査装置、これなども活用しております。
税関の輸出許可件数ですが、まさに御質問のありましたとおり、年間千六百万件というのが、これが平成二十八年の実績でございます。これを超えるような中におきまして、申告の電子化というのを進めつつ、先ほど申し上げましたような取組によりまして、限られた人員ではございますけれども、情報なども活用して効果的、効率的な取締りに努めているところでございます。
引き続き、経産省との緊密な連携というのを図りながら、税関におきまして厳正な審査及び効果的、効率的な検査というものを実施しながら、外為法の輸出規制の実効性というものを確保してまいりたいというふうに考えております。