経済産業委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月十六日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 世耕 弘成君
平山佐知子君 杉尾 秀哉君
五月十二日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 青山 繁晴君
杉尾 秀哉君 平山佐知子君
五月十六日
辞任 補欠選任
松村 祥史君 今井絵理子君
丸川 珠代君 朝日健太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小林 正夫君
理 事
岩井 茂樹君
滝波 宏文君
宮本 周司君
石上 俊雄君
石井 章君
委 員
青山 繁晴君
朝日健太郎君
井原 巧君
今井絵理子君
北村 経夫君
林 芳正君
吉川ゆうみ君
渡邉 美樹君
礒崎 哲史君
浜口 誠君
平山佐知子君
伊藤 孝江君
石川 博崇君
岩渕 友君
辰巳孝太郎君
国務大臣
経済産業大臣 世耕 弘成君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 井原 巧君
事務局側
常任委員会専門
員 廣原 孝一君
政府参考人
警察庁警備局外
事情報部長 加藤 達也君
法務大臣官房審
議官 加藤 俊治君
法務大臣官房審
議官 佐々木聖子君
外務大臣官房審
議官 宮川 学君
外務大臣官房参
事官 飯島 俊郎君
財務大臣官房審
議官 藤城 眞君
文部科学大臣官
房審議官 松尾 泰樹君
文部科学省初等
中等教育局長 藤原 誠君
経済産業省経済
産業政策局長 柳瀬 唯夫君
経済産業省貿易
経済協力局長 寺澤 達也君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 飯田 陽一君
経済産業省商務
情報政策局商務
情報政策統括調
整官 吉本 豊君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 村瀬 佳史君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房核物質
・放射線総括審
議官 片山 啓君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 世耕 弘成君
平山佐知子君 杉尾 秀哉君
五月十二日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 青山 繁晴君
杉尾 秀哉君 平山佐知子君
五月十六日
辞任 補欠選任
松村 祥史君 今井絵理子君
丸川 珠代君 朝日健太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小林 正夫君
理 事
岩井 茂樹君
滝波 宏文君
宮本 周司君
石上 俊雄君
石井 章君
委 員
青山 繁晴君
朝日健太郎君
井原 巧君
今井絵理子君
北村 経夫君
林 芳正君
吉川ゆうみ君
渡邉 美樹君
礒崎 哲史君
浜口 誠君
平山佐知子君
伊藤 孝江君
石川 博崇君
岩渕 友君
辰巳孝太郎君
国務大臣
経済産業大臣 世耕 弘成君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 井原 巧君
事務局側
常任委員会専門
員 廣原 孝一君
政府参考人
警察庁警備局外
事情報部長 加藤 達也君
法務大臣官房審
議官 加藤 俊治君
法務大臣官房審
議官 佐々木聖子君
外務大臣官房審
議官 宮川 学君
外務大臣官房参
事官 飯島 俊郎君
財務大臣官房審
議官 藤城 眞君
文部科学大臣官
房審議官 松尾 泰樹君
文部科学省初等
中等教育局長 藤原 誠君
経済産業省経済
産業政策局長 柳瀬 唯夫君
経済産業省貿易
経済協力局長 寺澤 達也君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 飯田 陽一君
経済産業省商務
情報政策局商務
情報政策統括調
整官 吉本 豊君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 村瀬 佳史君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房核物質
・放射線総括審
議官 片山 啓君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
小
小林正夫#1
○委員長(小林正夫君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、経済産業省貿易経済協力局長寺澤達也君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、経済産業省貿易経済協力局長寺澤達也君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
小林正夫#3
○委員長(小林正夫君) 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
青
青山繁晴#4
○青山繁晴君 皆様、おはようございます。自由民主党・こころの青山繁晴です。
今回も、党利党略のためではなく、ただ国益のためにこそ質問いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、いわゆる外為法、正確に申せば外国為替及び外国貿易法は、日本の安全保障にとって実は極めて重大な鍵を握っている法律であります。しかし、一般的にはやや理解しにくいと申しますか、本当の機能、働きが十分に国民に理解されている、あるいは企業その他にも完全に理解されているかどうかというと、やや、安全保障の現場歩いてきた立場から申しますと、疑問も残ります。
そこで、法の意義などにつきまして、実は私が勝手にしゃべろうかと思いましたけれども、やっぱりここは政府のお立場から、そして世耕大臣におかれては、いきなり余談を申して恐縮ですが、予算委員会でずっとあの長い審議を拝聴しておりますと、どちらかといえば答弁者を通じて国民に分かりやすく、分かっていただこうとする姿勢が僕は見えると思っておりましたので、やっぱり世耕大臣から、そもそもこの外為法、言葉が難しいですので、外国為替と一言で言っても、実務にあずかっていないとなかなか分かりにくいです。
その言葉をかみ砕いていただくことから始まり、要求がいろいろ多いですけれど、そこから始まって、法が制定されるきっかけ、そして法の意義、特に北朝鮮情勢も踏まえた安全保障上の意義についてお話し願えますでしょうか。
この発言だけを見る →今回も、党利党略のためではなく、ただ国益のためにこそ質問いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、いわゆる外為法、正確に申せば外国為替及び外国貿易法は、日本の安全保障にとって実は極めて重大な鍵を握っている法律であります。しかし、一般的にはやや理解しにくいと申しますか、本当の機能、働きが十分に国民に理解されている、あるいは企業その他にも完全に理解されているかどうかというと、やや、安全保障の現場歩いてきた立場から申しますと、疑問も残ります。
そこで、法の意義などにつきまして、実は私が勝手にしゃべろうかと思いましたけれども、やっぱりここは政府のお立場から、そして世耕大臣におかれては、いきなり余談を申して恐縮ですが、予算委員会でずっとあの長い審議を拝聴しておりますと、どちらかといえば答弁者を通じて国民に分かりやすく、分かっていただこうとする姿勢が僕は見えると思っておりましたので、やっぱり世耕大臣から、そもそもこの外為法、言葉が難しいですので、外国為替と一言で言っても、実務にあずかっていないとなかなか分かりにくいです。
その言葉をかみ砕いていただくことから始まり、要求がいろいろ多いですけれど、そこから始まって、法が制定されるきっかけ、そして法の意義、特に北朝鮮情勢も踏まえた安全保障上の意義についてお話し願えますでしょうか。
世
世耕弘成#5
○国務大臣(世耕弘成君) この外為法と言われている法律、正確に先ほど言っていただきましたが、正確には外国為替及び外国貿易法という法律になるわけであります。昭和二十四年に外国為替及び外国貿易管理法として制定をされました。外国為替の安定化の必要など、戦後復興期に入る前の我が国経済を取り巻く環境を反映をして、対外支払などを全面的に管理すべく我が国の外国為替と外国貿易を一体的に管理する役割を果たすものでありました。
当初は恐らく、いわゆる日本もそんなに外貨がない時代でありますから、外貨の流出を防止するというような観点もあったんだろうというふうに承知をしておりますし、当時、IMFからやっぱりこういう法律を定めるべきだという指摘を受けて定めたという経緯もあったようであります。さらに、余談を申し上げますと、あのロッキード事件で田中角栄首相は、一番最初立件されたのは外為法違反、海外からお金を無断で持ち込んだと、手続を経ずに持ち込んだという疑いで立件をされたというようなこともありました。
だから、そういう意味で、名前も外為法といいますから、お金の出入りかなという感覚が国民にも非常に強いんじゃないかというふうに思うんですけれども、その後、我が国が経済成長をしていくに当たっていろんな意味で資金の流れの自由化というのは進められてまいりまして、昭和五十四年改正において、特に対外取引についてはもう原則自由というふうになったわけです。
しかし一方で、その頃から徐々に日本の工業技術というのは非常に高いレベルになっていきまして、機微技術が軍事技術に転用される懸念というのが高まっていったわけであります。そういう意味から、安全保障に係る輸出や投資については、逆にきちっと管理をしていかなければいけない、例外としていかなければいけないということでありまして、外為法は我が国の安全保障の一端を担う法律としての位置付けが、このちょうど昭和五十四年の改正で明確になっていったわけであります。
そして、昭和六十二年には、皆さんにも御記憶にあると思いますが、東芝機械ココム違反事件というのがありました。これ、非常に国際的にも大きな衝撃になったわけでありますけれども、こういった事件を再発を防止しなければいけないということで、罰則の強化ですとか行政制裁の強化と対象の拡大、立入検査の範囲の拡大などを措置をする法改正が行われました。このときはかなり抜本的な改正であったというふうに思います。
当時の通商産業省においても、安全保障貿易管理に関する体制を強化しなければならないということで、省内に新たに課や室を設置するなどの取組を進めまして、その後、一貫して体制強化を続けてきております。現在は、寺澤局長の下で百名を超える職員が安全保障貿易管理に携わっているという状況であります。
平成九年にはこの名前が、元々二十四年には外国貿易管理法となっておりましたのが、外国為替及び外国貿易法という名前に変わりました。さらに、平成二十一年には、インターネットの普及などの国際環境の変化に対応して、いわゆるデジタルでやり取りをする、電磁的手段でやり取りする技術取引を規制対象にするということも行われました。
常に国際社会の平和と安全を支える役割を適切にこの法律が果たすことができるよう、必要に応じて法改正が段階的にずっと行われてきているわけであります。
そして、今回の改正法案は、我が国が、グローバル化がもっと進んでいく中で、機微技術の軍事転用の可能性が拡大をして、国際的商取引の複雑化も進んでいるという中で、機微技術の管理を更に強化する必要があることから、輸出入、技術取引規制における罰則の強化、そして輸出入規制における行政制裁等の強化、そして対内直接投資規制の強化、こういったものを講ずることで機微技術の流出防止の一層の強化を図っていこうというものであります。
この発言だけを見る →当初は恐らく、いわゆる日本もそんなに外貨がない時代でありますから、外貨の流出を防止するというような観点もあったんだろうというふうに承知をしておりますし、当時、IMFからやっぱりこういう法律を定めるべきだという指摘を受けて定めたという経緯もあったようであります。さらに、余談を申し上げますと、あのロッキード事件で田中角栄首相は、一番最初立件されたのは外為法違反、海外からお金を無断で持ち込んだと、手続を経ずに持ち込んだという疑いで立件をされたというようなこともありました。
だから、そういう意味で、名前も外為法といいますから、お金の出入りかなという感覚が国民にも非常に強いんじゃないかというふうに思うんですけれども、その後、我が国が経済成長をしていくに当たっていろんな意味で資金の流れの自由化というのは進められてまいりまして、昭和五十四年改正において、特に対外取引についてはもう原則自由というふうになったわけです。
しかし一方で、その頃から徐々に日本の工業技術というのは非常に高いレベルになっていきまして、機微技術が軍事技術に転用される懸念というのが高まっていったわけであります。そういう意味から、安全保障に係る輸出や投資については、逆にきちっと管理をしていかなければいけない、例外としていかなければいけないということでありまして、外為法は我が国の安全保障の一端を担う法律としての位置付けが、このちょうど昭和五十四年の改正で明確になっていったわけであります。
そして、昭和六十二年には、皆さんにも御記憶にあると思いますが、東芝機械ココム違反事件というのがありました。これ、非常に国際的にも大きな衝撃になったわけでありますけれども、こういった事件を再発を防止しなければいけないということで、罰則の強化ですとか行政制裁の強化と対象の拡大、立入検査の範囲の拡大などを措置をする法改正が行われました。このときはかなり抜本的な改正であったというふうに思います。
当時の通商産業省においても、安全保障貿易管理に関する体制を強化しなければならないということで、省内に新たに課や室を設置するなどの取組を進めまして、その後、一貫して体制強化を続けてきております。現在は、寺澤局長の下で百名を超える職員が安全保障貿易管理に携わっているという状況であります。
平成九年にはこの名前が、元々二十四年には外国貿易管理法となっておりましたのが、外国為替及び外国貿易法という名前に変わりました。さらに、平成二十一年には、インターネットの普及などの国際環境の変化に対応して、いわゆるデジタルでやり取りをする、電磁的手段でやり取りする技術取引を規制対象にするということも行われました。
常に国際社会の平和と安全を支える役割を適切にこの法律が果たすことができるよう、必要に応じて法改正が段階的にずっと行われてきているわけであります。
そして、今回の改正法案は、我が国が、グローバル化がもっと進んでいく中で、機微技術の軍事転用の可能性が拡大をして、国際的商取引の複雑化も進んでいるという中で、機微技術の管理を更に強化する必要があることから、輸出入、技術取引規制における罰則の強化、そして輸出入規制における行政制裁等の強化、そして対内直接投資規制の強化、こういったものを講ずることで機微技術の流出防止の一層の強化を図っていこうというものであります。
青
青山繁晴#6
○青山繁晴君 僣越ながら、期待どおり分かりやすくお話ししていただいたと思うんですけれども、今大臣の御説明を伺っていても、法のスタートの時点から今に至るのはまさしく日本の敗戦後の歩みそのままですね。法の目的も、実は日本の復興と成長、あるいは国際社会の中での役割増大に伴って変わってきました。さっき東芝機械のココムの件もお触れになったんですけれども、冷戦下での日本の機微技術の扱いというのは、冷戦崩壊後は、特に今は北朝鮮あるいは中国、懸念のある諸国について法の意義を発揮しようという段階になっていると思います。
今回の法改正については、そういう目的の変化に合わせて、外為法の実効性、実際に、特に日本企業にとってこれ守らないと企業の存立に関わる、あるいは個人にとっても、日本で、分かりやすく言えばまともにやっていけない、活動できないというぐらいに実効性高めようということだと思うんですね。
それについてはいろいろ手段があるわけですけれども、今回の法改正全部をチェックしていきますと、基本的には、今大臣も少しおっしゃいましたけれども、罰則の強化によってその実効性を担保しようというのが要は一本の大きな柱だと思います。そういう趣旨として私はこの改正を受け止めましたけれども、それでよろしいでしょうか、井原政務官のお考え、お聞かせください。
この発言だけを見る →今回の法改正については、そういう目的の変化に合わせて、外為法の実効性、実際に、特に日本企業にとってこれ守らないと企業の存立に関わる、あるいは個人にとっても、日本で、分かりやすく言えばまともにやっていけない、活動できないというぐらいに実効性高めようということだと思うんですね。
それについてはいろいろ手段があるわけですけれども、今回の法改正全部をチェックしていきますと、基本的には、今大臣も少しおっしゃいましたけれども、罰則の強化によってその実効性を担保しようというのが要は一本の大きな柱だと思います。そういう趣旨として私はこの改正を受け止めましたけれども、それでよろしいでしょうか、井原政務官のお考え、お聞かせください。
井
井原巧#7
○大臣政務官(井原巧君) お答えを申し上げます。
今委員が御指摘のとおり、罰則の強化ということですが、この外為法は我が国は非常に特徴がありまして、為替とそして貿易が一つの法体系でできている法律というのは、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランスとか先進五か国の中でも、我が国とドイツは為替と貿易が一体で体系していて、その他の国は別々の法律になっていると、これが戦後我が国の発展にも寄与したと、こういうふうに思っております。
しかし、その上で、今回、その両方を兼ね備える法律で、情報の共有、各機関が取組ができていたわけですけれども、どうしてもやっぱり穴があるというようなことで、それを埋めようというのが大きな趣旨でございます。
今回の改正法案では、ポイントとして大きく三点ございまして、一点目は、輸出入、技術取引規制について違反を行った法人に対する、これはもう十億円という大変高額な重科を創設するなど、罰則をまず大幅に強化したこと。
二点目には、輸出入に係る制裁の実効性を強化するために、一つには、輸出入規制の違反者に対する行政制裁について、別法人を利用した制裁逃れに対応するための制度を創設したということ。そして、二点目は、北朝鮮との輸出入禁止措置など我が国独自の経済制裁に違反した場合、これまで一年間であったんですけれども、これを、大量破壊兵器等、通常兵器等と同じように、行政制裁措置の期間を一年を三年に延長しようというものでございます。
また、対内直接投資について、違反投資に対して株式売却命令等の事後措置を命令できるようにする等の規制強化などの措置を講じて、機微技術の管理の抜本的な強化、対北朝鮮制裁に基づく輸出入禁止措置の実効性の強化などを実現したいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今委員が御指摘のとおり、罰則の強化ということですが、この外為法は我が国は非常に特徴がありまして、為替とそして貿易が一つの法体系でできている法律というのは、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランスとか先進五か国の中でも、我が国とドイツは為替と貿易が一体で体系していて、その他の国は別々の法律になっていると、これが戦後我が国の発展にも寄与したと、こういうふうに思っております。
しかし、その上で、今回、その両方を兼ね備える法律で、情報の共有、各機関が取組ができていたわけですけれども、どうしてもやっぱり穴があるというようなことで、それを埋めようというのが大きな趣旨でございます。
今回の改正法案では、ポイントとして大きく三点ございまして、一点目は、輸出入、技術取引規制について違反を行った法人に対する、これはもう十億円という大変高額な重科を創設するなど、罰則をまず大幅に強化したこと。
二点目には、輸出入に係る制裁の実効性を強化するために、一つには、輸出入規制の違反者に対する行政制裁について、別法人を利用した制裁逃れに対応するための制度を創設したということ。そして、二点目は、北朝鮮との輸出入禁止措置など我が国独自の経済制裁に違反した場合、これまで一年間であったんですけれども、これを、大量破壊兵器等、通常兵器等と同じように、行政制裁措置の期間を一年を三年に延長しようというものでございます。
また、対内直接投資について、違反投資に対して株式売却命令等の事後措置を命令できるようにする等の規制強化などの措置を講じて、機微技術の管理の抜本的な強化、対北朝鮮制裁に基づく輸出入禁止措置の実効性の強化などを実現したいというふうに考えております。
青
青山繁晴#8
○青山繁晴君 まさしく今、井原政務官からお話がありましたとおり、一番目の罰則強化と合わせて、大体三つぐらいペナルティーが厳しくなっているわけですけれども、その上で、まずその一番目の罰則強化からお伺いしたいんですけれども。
また私事を一瞬申しますけど、私は元々、共同通信の政治部の記者でありましたが、その前、経済部の記者でありましたので、経済界の方々といまだにお付き合いは続いております。今回御質問の機会いただくに当たって、経済界の現役の方々、技術者も含めて、いろいろ電話を中心にお話を聞きました。
そうすると、ちょっと厳しいことを申し上げるようですが、罰則強化が本当に厳しくてこれで十分だという答えは、残念ながら経済界からはほとんどなかったです。今、井原政務官がおっしゃったとおり、法人については十億円というふうに非常に大きいと考えられるんですけれども、ところが、匿名を条件に答えてくれましたから、特に、機微技術ということはつまりハイテクノロジーで、日本が世界に先駆けて非常に高い地点に到達しているので、単価もすごく高いと。したがって、常にこういう話というのは御自分の会社を一応棚に置いておいて、ライバルを含めいろんな会社のことを、電話では実名も挙げておっしゃっておられましたが、要は、もうけからするとこの十億円というのは必ずしもすごい罰金と思っていないと、業界の全体としてはですね。
それで、改めて国民の方々に分かっていただくために、この罰則強化の中身を、これを簡単に私の方から申し上げれば、今までは個人、法人の区別なかったのを今回わざわざ区別を付けて、法人の責任もより明確にしたと受け止めています。改正案では、もしこれが成立すれば、個人と法人に罰金が分かれて、個人は三千万円かあるいはその輸出したものの単価の五倍、それから、法人、ものの単価については同じ五倍だけれども、十億円というふうになるわけであります。
しかし、これ、実は個人にとっても法人にとっても利益が残ると。言い方は更に厳しくなりますが、ちょうど小笠原諸島のアカサンゴを捕っていった中国の漁船が、数百万の罰金を払っても億単位のもうけがあるので結局捕り尽くしてしまって、アカサンゴが現在失われています。そういう懸念を実はこの改正案をチェックすればするほどやや感じましたので、今回の改正案は、これでも一気に伸びていますから意義は十分あると思います。
それから、当然、法の在り方として横並びというよりはバランスを取らなきゃいけないんで、いきなりこれを、つまり、僕のブログにもっと厳しい国家反逆罪のような罰則にしてはどうかという御意見も実は複数、極端なようでいて、別に右だ左だという話じゃなくて、やっぱり北朝鮮や中国の動きを懸念される普通の国民からそういうブログへの書き込みなども思ったよりたくさんいただきました、今日質問するというのを予告しましたから。
それを考えれば、やっぱり今回の改正案が成立した場合に、一旦それを施行してみて、その後、更なる強化と、罰則の強化ということも検討なさるべきではないでしょうか。ここをお答え願えますでしょうか。
この発言だけを見る →また私事を一瞬申しますけど、私は元々、共同通信の政治部の記者でありましたが、その前、経済部の記者でありましたので、経済界の方々といまだにお付き合いは続いております。今回御質問の機会いただくに当たって、経済界の現役の方々、技術者も含めて、いろいろ電話を中心にお話を聞きました。
そうすると、ちょっと厳しいことを申し上げるようですが、罰則強化が本当に厳しくてこれで十分だという答えは、残念ながら経済界からはほとんどなかったです。今、井原政務官がおっしゃったとおり、法人については十億円というふうに非常に大きいと考えられるんですけれども、ところが、匿名を条件に答えてくれましたから、特に、機微技術ということはつまりハイテクノロジーで、日本が世界に先駆けて非常に高い地点に到達しているので、単価もすごく高いと。したがって、常にこういう話というのは御自分の会社を一応棚に置いておいて、ライバルを含めいろんな会社のことを、電話では実名も挙げておっしゃっておられましたが、要は、もうけからするとこの十億円というのは必ずしもすごい罰金と思っていないと、業界の全体としてはですね。
それで、改めて国民の方々に分かっていただくために、この罰則強化の中身を、これを簡単に私の方から申し上げれば、今までは個人、法人の区別なかったのを今回わざわざ区別を付けて、法人の責任もより明確にしたと受け止めています。改正案では、もしこれが成立すれば、個人と法人に罰金が分かれて、個人は三千万円かあるいはその輸出したものの単価の五倍、それから、法人、ものの単価については同じ五倍だけれども、十億円というふうになるわけであります。
しかし、これ、実は個人にとっても法人にとっても利益が残ると。言い方は更に厳しくなりますが、ちょうど小笠原諸島のアカサンゴを捕っていった中国の漁船が、数百万の罰金を払っても億単位のもうけがあるので結局捕り尽くしてしまって、アカサンゴが現在失われています。そういう懸念を実はこの改正案をチェックすればするほどやや感じましたので、今回の改正案は、これでも一気に伸びていますから意義は十分あると思います。
それから、当然、法の在り方として横並びというよりはバランスを取らなきゃいけないんで、いきなりこれを、つまり、僕のブログにもっと厳しい国家反逆罪のような罰則にしてはどうかという御意見も実は複数、極端なようでいて、別に右だ左だという話じゃなくて、やっぱり北朝鮮や中国の動きを懸念される普通の国民からそういうブログへの書き込みなども思ったよりたくさんいただきました、今日質問するというのを予告しましたから。
それを考えれば、やっぱり今回の改正案が成立した場合に、一旦それを施行してみて、その後、更なる強化と、罰則の強化ということも検討なさるべきではないでしょうか。ここをお答え願えますでしょうか。
寺
寺澤達也#9
○政府参考人(寺澤達也君) お答えします。
今委員の方から今回の罰則の強化について御説明があったわけですけど、少し私どもから補足をさせていただきたいと思います。
委員御説明があったとおり、これまでの罰金の上限が法人では一千万だったやつを今般最大で十億円に引き上げるということは、百倍引き上げるということになります。ちなみに、この十億円という水準というのは、国内でいうと、営業秘密保護の侵害、不正競争防止法に基づく、その罰金のレベルと同等であって、国内の法律としては最高水準の罰金となっています。
これに加えまして、外為法については五倍スライド制というのがあって、目的物の価格の五倍の罰金、いずれか大きい方が科せられるということでございますので、先ほど委員がお話しされた、某社長さんが自分のところは単価が高いと、仮にそれが五億円の単価であれば掛ける五の二十五億円というものが罰金の上限になるということで、決して小さいものではないと思っています。
また、この十億円プラス五倍のスライド制があるものですから、国内の法令におきましては罰金としては最も厳しいものが今回外為法の改正によって実現するということでございます。
あわせて、違反があった場合に、罰金以外に行政制裁を掛けることが可能です。行政制裁というのは、例えば輸出を一定期間禁止すると。いかなる大企業であったとしても、輸出活動を一定期間止められるというのは非常に大きな、大企業であれば大企業であるほどその損害は、ダメージは大きくなるということになるので、この国内最高水準の罰金、国内最高水準を超える罰金と行政制裁、さらに、罰金というのは刑事罰ですから、この刑事罰を受けた企業というのは社会から厳しく批判されるということでございますので、これを併せ見ますと、大企業であったとしても今回の法改正の持つ抑止力というのは相当なものだと思っています。
委員御指摘のとおり、今回法改正というのが成立するということになれば、捜査当局等々としっかり連携して厳格にこの法律を執行し、抑止力を高めていくということが重要だと考えている次第でございます。
この発言だけを見る →今委員の方から今回の罰則の強化について御説明があったわけですけど、少し私どもから補足をさせていただきたいと思います。
委員御説明があったとおり、これまでの罰金の上限が法人では一千万だったやつを今般最大で十億円に引き上げるということは、百倍引き上げるということになります。ちなみに、この十億円という水準というのは、国内でいうと、営業秘密保護の侵害、不正競争防止法に基づく、その罰金のレベルと同等であって、国内の法律としては最高水準の罰金となっています。
これに加えまして、外為法については五倍スライド制というのがあって、目的物の価格の五倍の罰金、いずれか大きい方が科せられるということでございますので、先ほど委員がお話しされた、某社長さんが自分のところは単価が高いと、仮にそれが五億円の単価であれば掛ける五の二十五億円というものが罰金の上限になるということで、決して小さいものではないと思っています。
また、この十億円プラス五倍のスライド制があるものですから、国内の法令におきましては罰金としては最も厳しいものが今回外為法の改正によって実現するということでございます。
あわせて、違反があった場合に、罰金以外に行政制裁を掛けることが可能です。行政制裁というのは、例えば輸出を一定期間禁止すると。いかなる大企業であったとしても、輸出活動を一定期間止められるというのは非常に大きな、大企業であれば大企業であるほどその損害は、ダメージは大きくなるということになるので、この国内最高水準の罰金、国内最高水準を超える罰金と行政制裁、さらに、罰金というのは刑事罰ですから、この刑事罰を受けた企業というのは社会から厳しく批判されるということでございますので、これを併せ見ますと、大企業であったとしても今回の法改正の持つ抑止力というのは相当なものだと思っています。
委員御指摘のとおり、今回法改正というのが成立するということになれば、捜査当局等々としっかり連携して厳格にこの法律を執行し、抑止力を高めていくということが重要だと考えている次第でございます。
青
青山繁晴#10
○青山繁晴君 ちょっと予定といいますか、質問通告、一部飛ばしたりしていますけど、そこは御了解ください。あるいは順番を変える。
今政府参考人からおっしゃった話は、実はよく理解はできます。輸出単価に掛ける五倍ということも、その意義もよく分かります。その上で、世耕大臣、申し訳ございませんが、通告の一部だと理解していただいて、それでもやっぱり状況を見て更なる強化ということについて何かお考えあれば、お話しいただけますか。
この発言だけを見る →今政府参考人からおっしゃった話は、実はよく理解はできます。輸出単価に掛ける五倍ということも、その意義もよく分かります。その上で、世耕大臣、申し訳ございませんが、通告の一部だと理解していただいて、それでもやっぱり状況を見て更なる強化ということについて何かお考えあれば、お話しいただけますか。
世
世耕弘成#11
○国務大臣(世耕弘成君) 現に今法案の審議をお願いしている立場の大臣として、不十分ですからまた強化をということはなかなか申し上げられない。
今、寺澤局長がお答えしたその十億円、さらに五倍ということ以外にも、これ、大企業であれば、外為法違反で立件されたとなれば、これはもう大変な評判上の、レピュテーション上のダメージは非常に大きいわけでありますから、そういうことも踏まえて、大企業は大企業でこの問題に関しては当然引っかかることがないように慎重に対応されると思いますし、これは中小企業にとってはもうまさに金額が直撃するわけでありますから、そういう意味でこの改正案で十分な歯止めになってくるんではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →今、寺澤局長がお答えしたその十億円、さらに五倍ということ以外にも、これ、大企業であれば、外為法違反で立件されたとなれば、これはもう大変な評判上の、レピュテーション上のダメージは非常に大きいわけでありますから、そういうことも踏まえて、大企業は大企業でこの問題に関しては当然引っかかることがないように慎重に対応されると思いますし、これは中小企業にとってはもうまさに金額が直撃するわけでありますから、そういう意味でこの改正案で十分な歯止めになってくるんではないかというふうに思っております。
青
青山繁晴#12
○青山繁晴君 今大臣がおっしゃった、改正案審議中に次の話できないというのはそのとおりだと思います。ただ、今罰金のことをちょっと集中してお聞きしましたけれども、まさしく今まで御説明あったとおり、井原政務官から最初に御説明あったとおり、罰金だけじゃなくて行政制裁と対内直接投資、この対内直接投資という言葉も非常に分かりにくいですけど、要するに、日本に対して、今ですと中国を中心に大きな外資が企業買収、日本の優れた企業の、特に先端技術を持っている企業の株を買い占めたりすることに関しての新たな規制もあるわけです。
それで、ちょっとお聞きしたいんですけど、例えば行政制裁の中に、今回の改正案の眼目の一つとして、今まで大量破壊兵器関連の輸出違反、これは重大なことですよね。それについて、摘発できれば、摘発あるいはされた法人については輸出入禁止期間三年だと。これ、実は今回の改正案は変わっていないですよね、そこは。ただ、北朝鮮への独自制裁などについては、これまで日本の独自制裁などについては輸出入禁止が何とたった一年であったのが、これ大量破壊兵器と同じように三年に延びましたということですよね。
これ、やっぱり実は今回の改正案の中で私は一番引っかかるところでありまして、まず経産省にお伺いすると、この質問の前にお伺いすると、これ、その輸出入禁止であったり輸出禁止であったりというのが、間違いを犯して法によって裁かれる企業が作るものは全部駄目なのかというとそうじゃなくて、やっぱり事案の中身を考えて、悪質だったら全てのものについて輸出あるいは輸出入禁止をやることはあるけれども、必ずしもそうでなかったら、そのものについてだけ、問題になったものだけ例えば一年を三年と。これ、やっぱり簡単に言うと甘くないですかと思うんですよね。
これを例えば無制限禁止というふうに、無制限といいますか無期限禁止、本当は無制限の中にその製品についても、その企業なら企業が作るもの全部それから無期限禁止、ただし、無期限って、ちょうど刑事罰と同じように、一旦無期限にするけれども、その後の業者の権利も尊重して、不服申立てとかそういうのはできるというような制度の導入は考えられないんでしょうか。これ、お答え願えますでしょうか。
この発言だけを見る →それで、ちょっとお聞きしたいんですけど、例えば行政制裁の中に、今回の改正案の眼目の一つとして、今まで大量破壊兵器関連の輸出違反、これは重大なことですよね。それについて、摘発できれば、摘発あるいはされた法人については輸出入禁止期間三年だと。これ、実は今回の改正案は変わっていないですよね、そこは。ただ、北朝鮮への独自制裁などについては、これまで日本の独自制裁などについては輸出入禁止が何とたった一年であったのが、これ大量破壊兵器と同じように三年に延びましたということですよね。
これ、やっぱり実は今回の改正案の中で私は一番引っかかるところでありまして、まず経産省にお伺いすると、この質問の前にお伺いすると、これ、その輸出入禁止であったり輸出禁止であったりというのが、間違いを犯して法によって裁かれる企業が作るものは全部駄目なのかというとそうじゃなくて、やっぱり事案の中身を考えて、悪質だったら全てのものについて輸出あるいは輸出入禁止をやることはあるけれども、必ずしもそうでなかったら、そのものについてだけ、問題になったものだけ例えば一年を三年と。これ、やっぱり簡単に言うと甘くないですかと思うんですよね。
これを例えば無制限禁止というふうに、無制限といいますか無期限禁止、本当は無制限の中にその製品についても、その企業なら企業が作るもの全部それから無期限禁止、ただし、無期限って、ちょうど刑事罰と同じように、一旦無期限にするけれども、その後の業者の権利も尊重して、不服申立てとかそういうのはできるというような制度の導入は考えられないんでしょうか。これ、お答え願えますでしょうか。
飯
飯田陽一#13
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
ただいま、行政制裁について、その期間、対象について無制限とできないかという御質問がございました。
まず最初に、期間でございますけれども、御指摘のとおり、現在、大量破壊兵器について三年、それから今回の改正で、北朝鮮独自制裁向けについて、これ一年を三年に延長するということになっております。この三年の輸出入の禁止措置というのは、対象は別として期間について申し上げれば、まずは、それを、貿易を業務としている企業にとって三年間輸出入禁止をされるというのは、メーカーであれ商社であれ、非常に大きな事業にとっての打撃であって、会社の存続を左右しかねない重たい制裁であるということであるというふうに思っておりまして、上限を三年とするということについて大きな抑止効果を持つというふうに思っております。
無制限にしてはどうかということでございますけれども、やはり輸出入は、本来的には、外為法の目的にも書いてございますように、基本は自由な経済活動で、必要最小限な規制をするという観点からは、無期限の処分という仕組みを導入することについては少し慎重に検討する必要があるのではないかというふうに考えております。
それから、範囲につきまして、全貨物を対象に輸出入の禁止とすべきではないかという御質問がございましたけれども、これは、現在も全貨物を対象に輸出入の禁止をするというケースがございまして、現に、過去、外為法で最も厳しい行政制裁を科したケースにつきましては、これは個別の事例でございますけれども、最初の半年は全貨物について禁止をし、その後は実際に違反のあった貨物に絞って残りの二年半禁止をしたという事例もございまして、これは違反の内容に応じて判断をするということでございますが、最大で全貨物を輸出入禁止をするということが十分な抑止力を持つという意味で、今の状態でも最大で、無制限といいましょうか、全貨物の輸出入禁止ができるという制度となっているということで、御理解をいただきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただいま、行政制裁について、その期間、対象について無制限とできないかという御質問がございました。
まず最初に、期間でございますけれども、御指摘のとおり、現在、大量破壊兵器について三年、それから今回の改正で、北朝鮮独自制裁向けについて、これ一年を三年に延長するということになっております。この三年の輸出入の禁止措置というのは、対象は別として期間について申し上げれば、まずは、それを、貿易を業務としている企業にとって三年間輸出入禁止をされるというのは、メーカーであれ商社であれ、非常に大きな事業にとっての打撃であって、会社の存続を左右しかねない重たい制裁であるということであるというふうに思っておりまして、上限を三年とするということについて大きな抑止効果を持つというふうに思っております。
無制限にしてはどうかということでございますけれども、やはり輸出入は、本来的には、外為法の目的にも書いてございますように、基本は自由な経済活動で、必要最小限な規制をするという観点からは、無期限の処分という仕組みを導入することについては少し慎重に検討する必要があるのではないかというふうに考えております。
それから、範囲につきまして、全貨物を対象に輸出入の禁止とすべきではないかという御質問がございましたけれども、これは、現在も全貨物を対象に輸出入の禁止をするというケースがございまして、現に、過去、外為法で最も厳しい行政制裁を科したケースにつきましては、これは個別の事例でございますけれども、最初の半年は全貨物について禁止をし、その後は実際に違反のあった貨物に絞って残りの二年半禁止をしたという事例もございまして、これは違反の内容に応じて判断をするということでございますが、最大で全貨物を輸出入禁止をするということが十分な抑止力を持つという意味で、今の状態でも最大で、無制限といいましょうか、全貨物の輸出入禁止ができるという制度となっているということで、御理解をいただきたいというふうに考えております。
青
青山繁晴#14
○青山繁晴君 今の御答弁の中で、本来はこの法律、先ほど世耕大臣からお話しいただいたとおり、自由な貿易を担保するものだと、そこも同感です。その上で、今の時点ではそうであっても、この期間は常に厳しくする方向も検討していただきたいと願います。
もう一点、罰則強化の中の残る一点の、さっき申しました投資の問題ですね。改正案を拝読しますと、例えば外国の投資家、別に中国のことだけ殊更言うわけじゃないけれども、やっぱり今回の改正の趣旨の中に、中国の非常に大規模な、場合によってはルールを外しかねないような株の買占めに対する、懸念というよりは正当な防衛、国家防衛が含まれていると思います。あるいは国際社会の責任上もそうです。
その上で、そうやって具体的な懸念がある中での改正案なんですけれども、どう書いてあるかというと、国の安全を損なうことになるおそれが大きい買収というふうになっているわけですけど、これ実は、一生懸命読んでも、ちょっと規定が曖昧ではないかと。その上で、改正案を補強する意味でも、これは具体的にどういうことを想定されていらっしゃるのか、答弁残りますので、お願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →もう一点、罰則強化の中の残る一点の、さっき申しました投資の問題ですね。改正案を拝読しますと、例えば外国の投資家、別に中国のことだけ殊更言うわけじゃないけれども、やっぱり今回の改正の趣旨の中に、中国の非常に大規模な、場合によってはルールを外しかねないような株の買占めに対する、懸念というよりは正当な防衛、国家防衛が含まれていると思います。あるいは国際社会の責任上もそうです。
その上で、そうやって具体的な懸念がある中での改正案なんですけれども、どう書いてあるかというと、国の安全を損なうことになるおそれが大きい買収というふうになっているわけですけど、これ実は、一生懸命読んでも、ちょっと規定が曖昧ではないかと。その上で、改正案を補強する意味でも、これは具体的にどういうことを想定されていらっしゃるのか、答弁残りますので、お願いいたしたいと思います。
寺
寺澤達也#15
○政府参考人(寺澤達也君) お答えします。
まず、想定している具体的な業種としては、例えば戦車などを製造する武器製造業やロケット、航空機、原子力の製造業、さらには炭素繊維、高性能工作機械等の機微技術を保有する製造業などを想定しているところでございます。
こうした業種に対する個別の投資内容を審査した結果、投資によって軍事転用可能な技術の流出のおそれが認められる投資や、投資先の企業が国内の防衛生産の基盤を担っており、投資によってその維持が損なわれるおそれが認められるような投資が国の安全を損なうことになるおそれが大きい投資や買収になるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →まず、想定している具体的な業種としては、例えば戦車などを製造する武器製造業やロケット、航空機、原子力の製造業、さらには炭素繊維、高性能工作機械等の機微技術を保有する製造業などを想定しているところでございます。
こうした業種に対する個別の投資内容を審査した結果、投資によって軍事転用可能な技術の流出のおそれが認められる投資や、投資先の企業が国内の防衛生産の基盤を担っており、投資によってその維持が損なわれるおそれが認められるような投資が国の安全を損なうことになるおそれが大きい投資や買収になるというふうに考えているところでございます。
青
青山繁晴#16
○青山繁晴君 今具体的に挙げていただきましたので、少し意義が深まったのではないかと思います。
今までは罰則強化のことについてお聞きしてきたんですけど、この後、次は、じゃ、その実効性ですね、実際に運用されるときに、そもそも摘発しないと罰則も当てはめられないので、運用に絞って、実効性があるように行われているかについて御質問したいんですけど。
例えば、これは経済産業委員会で経産省を中心に審議あるいは答弁いただいているんですけど、最前線の一つは税関ですよね。税関の、ありていに申せば非常に限られた人員、先ほど、経産省におかれては最初十人、十人という話じゃなかったかもしれませんが、最初は十人ぐらいでスタートされて今は百人体制になっているというお話ありました。
税関、最前線の重大な一つの税関については、これ、まず、網羅的にチェックできるとはとても思えないので、どんなテクノロジー、これ、手のうちをさらすことになるから答弁慎重にしていただくのは、当然、僕もそれはそう思いますけれども、おっしゃれる範囲で、その網羅的にできないやつをどんなふうにチェックされているのか、それから人員は足りているのかということについて御答弁願います。
この発言だけを見る →今までは罰則強化のことについてお聞きしてきたんですけど、この後、次は、じゃ、その実効性ですね、実際に運用されるときに、そもそも摘発しないと罰則も当てはめられないので、運用に絞って、実効性があるように行われているかについて御質問したいんですけど。
例えば、これは経済産業委員会で経産省を中心に審議あるいは答弁いただいているんですけど、最前線の一つは税関ですよね。税関の、ありていに申せば非常に限られた人員、先ほど、経産省におかれては最初十人、十人という話じゃなかったかもしれませんが、最初は十人ぐらいでスタートされて今は百人体制になっているというお話ありました。
税関、最前線の重大な一つの税関については、これ、まず、網羅的にチェックできるとはとても思えないので、どんなテクノロジー、これ、手のうちをさらすことになるから答弁慎重にしていただくのは、当然、僕もそれはそう思いますけれども、おっしゃれる範囲で、その網羅的にできないやつをどんなふうにチェックされているのか、それから人員は足りているのかということについて御答弁願います。
藤
藤城眞#17
○政府参考人(藤城眞君) お答え申し上げます。
外為法等の規制によりまして輸出が規制される貨物、こちらにつきましては、輸出承認等の証明がなされない限り税関は輸出の許可を行わないということにしております。
他方で、輸出が規制されない貨物として申告をされた場合でありましても、輸出者の資質や申告内容などに基づきまして、必要に応じて、仕入れ書や契約書など取引関係書類に加えまして、貨物の内容や性能などを確認できる書類の提出を求め、輸出貨物が外為法等に基づき輸出が規制されているものかどうかということを審査、確認をしております。
さらに、必要に応じまして貨物自体の確認というのも行っておりまして、その際には、コンテナごと検査できるような大型エックス線検査装置、これなども活用しております。
税関の輸出許可件数ですが、まさに御質問のありましたとおり、年間千六百万件というのが、これが平成二十八年の実績でございます。これを超えるような中におきまして、申告の電子化というのを進めつつ、先ほど申し上げましたような取組によりまして、限られた人員ではございますけれども、情報なども活用して効果的、効率的な取締りに努めているところでございます。
引き続き、経産省との緊密な連携というのを図りながら、税関におきまして厳正な審査及び効果的、効率的な検査というものを実施しながら、外為法の輸出規制の実効性というものを確保してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →外為法等の規制によりまして輸出が規制される貨物、こちらにつきましては、輸出承認等の証明がなされない限り税関は輸出の許可を行わないということにしております。
他方で、輸出が規制されない貨物として申告をされた場合でありましても、輸出者の資質や申告内容などに基づきまして、必要に応じて、仕入れ書や契約書など取引関係書類に加えまして、貨物の内容や性能などを確認できる書類の提出を求め、輸出貨物が外為法等に基づき輸出が規制されているものかどうかということを審査、確認をしております。
さらに、必要に応じまして貨物自体の確認というのも行っておりまして、その際には、コンテナごと検査できるような大型エックス線検査装置、これなども活用しております。
税関の輸出許可件数ですが、まさに御質問のありましたとおり、年間千六百万件というのが、これが平成二十八年の実績でございます。これを超えるような中におきまして、申告の電子化というのを進めつつ、先ほど申し上げましたような取組によりまして、限られた人員ではございますけれども、情報なども活用して効果的、効率的な取締りに努めているところでございます。
引き続き、経産省との緊密な連携というのを図りながら、税関におきまして厳正な審査及び効果的、効率的な検査というものを実施しながら、外為法の輸出規制の実効性というものを確保してまいりたいというふうに考えております。
青
青山繁晴#18
○青山繁晴君 税関が苦労されながら、人員のことは何もおっしゃいませんでしたが、恐らく余り足りていないんだと思いますけれども、その中でテクノロジーも使って努力されていることは伝わります。
ちょっと更に具体的にお聞きしたいんですけれども、例えば、今一番国民の関心の強い北朝鮮に対しての独自制裁を含めた取決めの違反について、その摘発した記録を見ますと、もうほとんどの迂回経由地、つまり、さすがに北に直接持っていくケースはまだゼロとは言い切れないけれども、まれですけれども、逆に迂回させて実は北に届くということは懸念が強まっています。ほとんどが中国なんですけれども、例えば韓国が平成二十四年に中古パソコン、二十五年には中古自動車、それから二十六年には香港経由で食料品が北朝鮮に輸出された、あるいはされようとした。それから、二十八年にはシンガポールが初めて出てきて、ということは、たくらむ側も迂回経由地を増やそうとしている気配は明らかにありますね。
現実に、中国、韓国、香港、シンガポール、こういう日本にとって主権がないところで、どんなふうに各省庁が連携をしてどんな対策を取っておられるのか。これも手のうちを全部明かせというわけじゃなくて、言える範囲でお願いできますか。
この発言だけを見る →ちょっと更に具体的にお聞きしたいんですけれども、例えば、今一番国民の関心の強い北朝鮮に対しての独自制裁を含めた取決めの違反について、その摘発した記録を見ますと、もうほとんどの迂回経由地、つまり、さすがに北に直接持っていくケースはまだゼロとは言い切れないけれども、まれですけれども、逆に迂回させて実は北に届くということは懸念が強まっています。ほとんどが中国なんですけれども、例えば韓国が平成二十四年に中古パソコン、二十五年には中古自動車、それから二十六年には香港経由で食料品が北朝鮮に輸出された、あるいはされようとした。それから、二十八年にはシンガポールが初めて出てきて、ということは、たくらむ側も迂回経由地を増やそうとしている気配は明らかにありますね。
現実に、中国、韓国、香港、シンガポール、こういう日本にとって主権がないところで、どんなふうに各省庁が連携をしてどんな対策を取っておられるのか。これも手のうちを全部明かせというわけじゃなくて、言える範囲でお願いできますか。
飯
飯田陽一#19
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
我が国が摘発した事案を始めとして、中国、韓国、香港あるいはシンガポール、こういったところを経由した違法輸出というのが後を絶たないというのは御指摘のとおりでございます。こういうことがございますので、まずは経済産業省といたしましては、私ども輸出管理当局でございますので、こういった国々における輸出管理の強化ということを働きかけをしておりまして、これが対北朝鮮措置の実効性を確保する上でも重要であるというふうに考えております。
このような考え方に基づきまして、具体的な取組といたしましては、過去二十四年間にわたりまして毎年アジア輸出管理セミナーというのを、これは外務省あるいは関係の省庁と連携をいたしまして開催をし、アジアの国々の輸出管理の強化を支援してきております。今年二月にもそのセミナー開催しておりますけれども、十九か国の参加を得て百九十人の政府関係者が集まって、どのような形で輸出管理を行っているかという制度や具体的な運用を共有しているということでございます。
これに加えまして、毎年、経済産業省としては、四から五か国を対象に二国間の政府間協議を行いましたり、あるいは現地で産業界を対象とした普及啓発活動を行っております。
さらに、昨年度からは、これから輸出管理制度を構築しようとするフィリピンとかタイ、こういった国に対して専門家を派遣して輸出管理の強化を支援すると、こういった取組を開始しておりまして、今後更にこういった取組を強化してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →我が国が摘発した事案を始めとして、中国、韓国、香港あるいはシンガポール、こういったところを経由した違法輸出というのが後を絶たないというのは御指摘のとおりでございます。こういうことがございますので、まずは経済産業省といたしましては、私ども輸出管理当局でございますので、こういった国々における輸出管理の強化ということを働きかけをしておりまして、これが対北朝鮮措置の実効性を確保する上でも重要であるというふうに考えております。
このような考え方に基づきまして、具体的な取組といたしましては、過去二十四年間にわたりまして毎年アジア輸出管理セミナーというのを、これは外務省あるいは関係の省庁と連携をいたしまして開催をし、アジアの国々の輸出管理の強化を支援してきております。今年二月にもそのセミナー開催しておりますけれども、十九か国の参加を得て百九十人の政府関係者が集まって、どのような形で輸出管理を行っているかという制度や具体的な運用を共有しているということでございます。
これに加えまして、毎年、経済産業省としては、四から五か国を対象に二国間の政府間協議を行いましたり、あるいは現地で産業界を対象とした普及啓発活動を行っております。
さらに、昨年度からは、これから輸出管理制度を構築しようとするフィリピンとかタイ、こういった国に対して専門家を派遣して輸出管理の強化を支援すると、こういった取組を開始しておりまして、今後更にこういった取組を強化してまいりたいというふうに考えております。
青
青山繁晴#20
○青山繁晴君 では、時間もだんだん迫ってくるんですけれども、具体的なものの例を挙げてお尋ねしたいと思います。
先ほど御答弁の中でも炭素繊維が出てきたんですけれども、これ、日本の炭素繊維が世界トップであるということを知っている日本国民は結構いらっしゃると思います。でも、安全保障の現場ではもう本当に想像以上の、ちょっと具体的に申し過ぎかもしれませんが、ドイツをも引き離して、あるいは中国などとも、あるいはアメリカとも差を持って非常に高付加価値の炭素繊維を作っていますね。
これ、インターネットで普通の国民の方も見てくださるので、念のため申せば、炭素繊維というのは、鉄の四分の一の重さしかないのに、強さは鉄の少なくとも十倍以上、硬さも大体五倍以上ありますよね。したがって、ミサイルとか、あるいは高速で移動する戦闘機、戦闘爆撃機に非常に多用される。
かつては万景峰という船が北朝鮮と日本を行き来していたときは、そこにゴルフクラブが大量にあって、その中のカーボンファイバーを取り出しているんだと話もありましたが、それは実は基準でいうとやっぱりテニスラケットを作るぐらいのもので、しかもこの基準というのが、元々東レの社内でTという、何のTか僕は知りませんけれど、テクノロジーのTかもしれないけど、そのTという基準でそこに数字かませて、東レの中の基準だったのが今世界基準になってしまっていて、だから、恐らくゴルフクラブとかテニスラケットというのはT300ぐらいですよね。それが今、東レや三菱レイヨン、それからもう一社、東邦テナックスという会社も含めて、この三社で世界シェアの六割占めていて、このT1000でいうとミサイルの一番大事な素材だと考えられています。
ということは、日本の誇りを込めて今お話ししたんですけれども、日本の技術力というのは本当に世界のトップランナーになっていると。もう全然、一瞬飛びますけど、メタンハイドレートの技術も実は世界のトップランナーになっていて、また砂が出たからしばらくお休みということだけメディアは強調していますけど、大体予想の範囲内で出砂しているので、全体の日本の技術力というのは、憲法改正などがちっとも進まない中で、どんどん良くなっているわけです。
逆に、例えば外為法においても本当は憲法のリストリクション、制限というのはあるので、なかなか防衛しにくい中でどうしても狙われる。狙われると、日本の中でやっぱりデフレに困っている企業もたくさんありますから摘発も増えていって、例えば最近ですとおととし、平成二十七年ですからおととしですね、の初夏の頃に、炭素繊維そのものが韓国を迂回して中国に不正に輸出された事件も摘発されました。その物だけではなくて、実は機械を出そうとした事件も摘発されている。あるいは、機械を一旦、機械って炭素繊維を作る機械を出そうとして摘発されたり、あるいはもっと手が込んで、それをばらばらにして現地で組み立てて云々ということまで行われています。
すなわち、先ほど申しましたとおり、炭素繊維を扱っている企業にも、今の三社かどうかは申すことできませんけれども、日本は繊維不況のおかげで逆に化学繊維メーカーはどこも本当はこういうハイテクの素材やりましたから、たくさん企業が関与しています。そういうところに次々聞いていくと、実は摘発は氷山の一角だと、狙われているということは非常に値打ちが出るので、大規模に流出しているおそれもあるというのがその当の業界の中の反応です。
それに対してこの改正案はどのように立ち向かおうとしているのかということを、改めて御答弁願えますでしょうか。
この発言だけを見る →先ほど御答弁の中でも炭素繊維が出てきたんですけれども、これ、日本の炭素繊維が世界トップであるということを知っている日本国民は結構いらっしゃると思います。でも、安全保障の現場ではもう本当に想像以上の、ちょっと具体的に申し過ぎかもしれませんが、ドイツをも引き離して、あるいは中国などとも、あるいはアメリカとも差を持って非常に高付加価値の炭素繊維を作っていますね。
これ、インターネットで普通の国民の方も見てくださるので、念のため申せば、炭素繊維というのは、鉄の四分の一の重さしかないのに、強さは鉄の少なくとも十倍以上、硬さも大体五倍以上ありますよね。したがって、ミサイルとか、あるいは高速で移動する戦闘機、戦闘爆撃機に非常に多用される。
かつては万景峰という船が北朝鮮と日本を行き来していたときは、そこにゴルフクラブが大量にあって、その中のカーボンファイバーを取り出しているんだと話もありましたが、それは実は基準でいうとやっぱりテニスラケットを作るぐらいのもので、しかもこの基準というのが、元々東レの社内でTという、何のTか僕は知りませんけれど、テクノロジーのTかもしれないけど、そのTという基準でそこに数字かませて、東レの中の基準だったのが今世界基準になってしまっていて、だから、恐らくゴルフクラブとかテニスラケットというのはT300ぐらいですよね。それが今、東レや三菱レイヨン、それからもう一社、東邦テナックスという会社も含めて、この三社で世界シェアの六割占めていて、このT1000でいうとミサイルの一番大事な素材だと考えられています。
ということは、日本の誇りを込めて今お話ししたんですけれども、日本の技術力というのは本当に世界のトップランナーになっていると。もう全然、一瞬飛びますけど、メタンハイドレートの技術も実は世界のトップランナーになっていて、また砂が出たからしばらくお休みということだけメディアは強調していますけど、大体予想の範囲内で出砂しているので、全体の日本の技術力というのは、憲法改正などがちっとも進まない中で、どんどん良くなっているわけです。
逆に、例えば外為法においても本当は憲法のリストリクション、制限というのはあるので、なかなか防衛しにくい中でどうしても狙われる。狙われると、日本の中でやっぱりデフレに困っている企業もたくさんありますから摘発も増えていって、例えば最近ですとおととし、平成二十七年ですからおととしですね、の初夏の頃に、炭素繊維そのものが韓国を迂回して中国に不正に輸出された事件も摘発されました。その物だけではなくて、実は機械を出そうとした事件も摘発されている。あるいは、機械を一旦、機械って炭素繊維を作る機械を出そうとして摘発されたり、あるいはもっと手が込んで、それをばらばらにして現地で組み立てて云々ということまで行われています。
すなわち、先ほど申しましたとおり、炭素繊維を扱っている企業にも、今の三社かどうかは申すことできませんけれども、日本は繊維不況のおかげで逆に化学繊維メーカーはどこも本当はこういうハイテクの素材やりましたから、たくさん企業が関与しています。そういうところに次々聞いていくと、実は摘発は氷山の一角だと、狙われているということは非常に値打ちが出るので、大規模に流出しているおそれもあるというのがその当の業界の中の反応です。
それに対してこの改正案はどのように立ち向かおうとしているのかということを、改めて御答弁願えますでしょうか。
寺
寺澤達也#21
○政府参考人(寺澤達也君) 御指摘のように、炭素繊維というのは非常に機微性が高い技術だと思います。これが問題あるような主体あるいは国に渡らないようにするというのは極めて重要なことでございます。
そうした観点から、委員冒頭から御指摘のとおり、外為法の規制をしっかり守らせるということは不可欠でございます。そのためにも、違反があった場合にペナルティーを最高に強くするということで、罰則を強化し行政制裁を強化すると。また、行政制裁逃れの穴があったものですから、それを塞ぐという対応をやることによって、最大限、御指摘のような事態にならないように、関係機関とも連携しながら取り組んでいく所存でございます。
この発言だけを見る →そうした観点から、委員冒頭から御指摘のとおり、外為法の規制をしっかり守らせるということは不可欠でございます。そのためにも、違反があった場合にペナルティーを最高に強くするということで、罰則を強化し行政制裁を強化すると。また、行政制裁逃れの穴があったものですから、それを塞ぐという対応をやることによって、最大限、御指摘のような事態にならないように、関係機関とも連携しながら取り組んでいく所存でございます。
青
青山繁晴#22
○青山繁晴君 じゃ、時間が限りありますから次の視点に行きたいと思うんですけど、最前線の企業から聞いた、言わばヒアリングした中で出てきたのが、目に見えない無形の技術移転というのが実は大問題なんですと。
済みません、一瞬英語で申しますけど、これ、国際社会ではITTと言っていますね、インタンジブル・テクノロジー・トランスファー。インタンジブルというのは、普通、もやもやして捉えようがないという意味ですね。そのテクノロジーのトランスファー、要するに出していったりもらったりすることです。
これが大問題で、日本の外為法でも実は前から努力は行われていて、国境を越える前から、国境を越えてから初めて摘発するだけじゃなくて、言わばその前からみなし輸出としてそれを規制したり数々行われていますけれど、基本的にこういう今申しましたITTというのはネットを使います。しかも、高度に使います。
平成二十一年の先ほど大臣もおっしゃった法改正でネット規制が盛り込まれて、具体的に言うとUSBメモリーの使い方、あるいはメールについても手が入っていることは承知しておりますけれども、ただ、特にそのネット技術の進展と、それからメールにしても単純なメールの送受信だけではありませんので、こういう質問はいつもその手のうちをどこまで見せるかということになりますけれども、これはあえて僕の方から一議員として提案すれば、これ、メールのチェックというのはエシュロンという技術も現にあります。それを全部やれとは言いませんけれども、少なくともこのITTに関しては、見えざる無形の技術、それを情報という言葉に置き換えてもいいし、それについては少なくともキーワード検索、膨大なメール、それから実はファクシミリも本当はできます。日本の技術を使えば実は可能ですから、憲法その他の大きな制約はあっても、目的がはっきりして、しかも使い道が限定されれば、されるわけですから、キーワード検索といったようなことを将来、今回の法改正には盛り込まれていませんけれども、検討される余地はあるでしょうか。
この発言だけを見る →済みません、一瞬英語で申しますけど、これ、国際社会ではITTと言っていますね、インタンジブル・テクノロジー・トランスファー。インタンジブルというのは、普通、もやもやして捉えようがないという意味ですね。そのテクノロジーのトランスファー、要するに出していったりもらったりすることです。
これが大問題で、日本の外為法でも実は前から努力は行われていて、国境を越える前から、国境を越えてから初めて摘発するだけじゃなくて、言わばその前からみなし輸出としてそれを規制したり数々行われていますけれど、基本的にこういう今申しましたITTというのはネットを使います。しかも、高度に使います。
平成二十一年の先ほど大臣もおっしゃった法改正でネット規制が盛り込まれて、具体的に言うとUSBメモリーの使い方、あるいはメールについても手が入っていることは承知しておりますけれども、ただ、特にそのネット技術の進展と、それからメールにしても単純なメールの送受信だけではありませんので、こういう質問はいつもその手のうちをどこまで見せるかということになりますけれども、これはあえて僕の方から一議員として提案すれば、これ、メールのチェックというのはエシュロンという技術も現にあります。それを全部やれとは言いませんけれども、少なくともこのITTに関しては、見えざる無形の技術、それを情報という言葉に置き換えてもいいし、それについては少なくともキーワード検索、膨大なメール、それから実はファクシミリも本当はできます。日本の技術を使えば実は可能ですから、憲法その他の大きな制約はあっても、目的がはっきりして、しかも使い道が限定されれば、されるわけですから、キーワード検索といったようなことを将来、今回の法改正には盛り込まれていませんけれども、検討される余地はあるでしょうか。
飯
飯田陽一#23
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
ただいま御指摘いただきましたとおり、インターネットを使いました機微技術の提供については、外為法において規制の網を掛けたというのが平成二十一年の改正でございました。その上で、これをどう違法なやり取りを捕捉するかということでございますけれども、今の委員の御指摘は、言わば通信傍受をしてはどうかというような御質問、あるいはそれを立法によって可能としてはどうかという御指摘であったかというふうにございます。これについては過去様々な御議論あったかというふうに考えておりますので、慎重に対応することが必要ではないかと。
ただ、私どもといたしましては、現行与えられている権限の中では外為法に基づきまして立入検査あるいは報告徴収といったことができるようになっておりますので、それをどのような対象企業に行っていくのかということで、御指摘のとおり、手のうちをさらすことになりますので、何を狙うかとか、あるいはどういう内容でそれを報告を求めていくのかということについてはコメントを差し控えたいというふうに思いますけれども、そういった現行与えられた権限の中でもしっかりと対応していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただいま御指摘いただきましたとおり、インターネットを使いました機微技術の提供については、外為法において規制の網を掛けたというのが平成二十一年の改正でございました。その上で、これをどう違法なやり取りを捕捉するかということでございますけれども、今の委員の御指摘は、言わば通信傍受をしてはどうかというような御質問、あるいはそれを立法によって可能としてはどうかという御指摘であったかというふうにございます。これについては過去様々な御議論あったかというふうに考えておりますので、慎重に対応することが必要ではないかと。
ただ、私どもといたしましては、現行与えられている権限の中では外為法に基づきまして立入検査あるいは報告徴収といったことができるようになっておりますので、それをどのような対象企業に行っていくのかということで、御指摘のとおり、手のうちをさらすことになりますので、何を狙うかとか、あるいはどういう内容でそれを報告を求めていくのかということについてはコメントを差し控えたいというふうに思いますけれども、そういった現行与えられた権限の中でもしっかりと対応していきたいというふうに考えております。
青
青山繁晴#24
○青山繁晴君 あと三分ぐらいしかないんですけれども、一番最初にこの外為法、意義は極めて重大、しかも、どんどん強くなっているのに理解が深まらないということを申しましたけれども、一つのこれも提案として、外為法という名前を変えてはどうかと思うんですけれども。これ、本当は外為法じゃなくて外国為替及び外国貿易法なんですけれども、大臣からお話あったとおり、当時は金の動きについての法律だったのが、今もそれはありますけれども、だから外国為替という言葉は省いちゃいけないけれども、不正な輸出入が行われないということに大きな柱が動いている以上は、例えば、例えばですよ、貿易と外国為替の安全保障に関する法律。じゃ、これをどう略すのか。貿易為替安保法、ひょっとしたら貿為法。
別に笑っていただこうと思って質問したんじゃなくて、実は法律というのは、この法律まだ短い方なんですけど、長い名前が、特に日本の法律、実は海外でも案外そうですけれども、多いので、略称が大事になるので、趣旨が変わって今安全保障の根幹に関わるんだということをやっぱり理解していただける名称になるのは大事じゃないかと、日本は言霊の国ですから。今笑いが思わず出ましたけど、外為法だって、よく考えたら変な名前でしょう。
だから、今のは一つの提案ですけど、名称の変更、それについてお考えあればお聞かせください。
この発言だけを見る →別に笑っていただこうと思って質問したんじゃなくて、実は法律というのは、この法律まだ短い方なんですけど、長い名前が、特に日本の法律、実は海外でも案外そうですけれども、多いので、略称が大事になるので、趣旨が変わって今安全保障の根幹に関わるんだということをやっぱり理解していただける名称になるのは大事じゃないかと、日本は言霊の国ですから。今笑いが思わず出ましたけど、外為法だって、よく考えたら変な名前でしょう。
だから、今のは一つの提案ですけど、名称の変更、それについてお考えあればお聞かせください。
井
井原巧#25
○大臣政務官(井原巧君) 御提案大変ありがとうございます。
冒頭、私の答弁であったように、為替と貿易が一つになっているというところが非常に我が国の特徴で、それが関係機関の連携強化につながって、物と金が一緒に把握できるというのはすごく意味があるというふうに思っております。
先ほど先生御指摘のお話、提案、安全保障の言葉を入れる等云々ですか、ちなみに、そのアメリカの法令の名前は、いろいろ、貿易と投資分かれていますから、一つは投資の方は外国投資及び国家安全保障法という名前になっていて、貿易の方は武器輸出管理法という名前になっている。片や、ドイツは対外経済法とか、イギリスは輸出管理法とか企業法とか、もうそういうふうになっておりまして、それぞれ銘々であります。
その中でポイントは管理ということだろうと思うんですけれども、規制を強化しようという意味では管理を強く押し出せればいいんですけれども、平成九年に例のあの金融ビッグバンあったときに、基本的に金融の緩和をうたわれたときにその管理という名前をどけたということでございます。為替と貿易という名前が残っているということですが、これをどちらを前にするかどうかについては今後検討することもあろうと思いますけれども、我々は今のその効果を発揮していること、この法律の目的を考えると、現在の外国為替及び外国貿易法が現在では適切ではないのかと、このように考えております。
この発言だけを見る →冒頭、私の答弁であったように、為替と貿易が一つになっているというところが非常に我が国の特徴で、それが関係機関の連携強化につながって、物と金が一緒に把握できるというのはすごく意味があるというふうに思っております。
先ほど先生御指摘のお話、提案、安全保障の言葉を入れる等云々ですか、ちなみに、そのアメリカの法令の名前は、いろいろ、貿易と投資分かれていますから、一つは投資の方は外国投資及び国家安全保障法という名前になっていて、貿易の方は武器輸出管理法という名前になっている。片や、ドイツは対外経済法とか、イギリスは輸出管理法とか企業法とか、もうそういうふうになっておりまして、それぞれ銘々であります。
その中でポイントは管理ということだろうと思うんですけれども、規制を強化しようという意味では管理を強く押し出せればいいんですけれども、平成九年に例のあの金融ビッグバンあったときに、基本的に金融の緩和をうたわれたときにその管理という名前をどけたということでございます。為替と貿易という名前が残っているということですが、これをどちらを前にするかどうかについては今後検討することもあろうと思いますけれども、我々は今のその効果を発揮していること、この法律の目的を考えると、現在の外国為替及び外国貿易法が現在では適切ではないのかと、このように考えております。
青
礒
礒崎哲史#27
○礒崎哲史君 おはようございます。民進党・新緑風会の礒崎哲史でございます。
本日、この外為法についての改正案、早速質疑に入ってまいりたいと思いますが、やはり法の趣旨、そもそもの趣旨に沿って論議をしていくということが基本だと思います。やはりその肝となるのは、今まさに青山委員の方から冒頭に大臣の方に質問があったその経緯も含めてどういった内容かというところで、詳細についてはその質疑をされておりました。
この法案が大変重要だという認識は、先ほどの青山委員と私も全く同じ認識に立っておりまして、だからこそ、後ほどまた申し上げますけれども、実際に健全に商売をしている人たちにとってこれが有益であることと、そうではなくて、悪意に満ち満ちた人たちがしっかりと御退出していただけるのかどうか、そういう観点が大変重要だと思っております。
この法の趣旨については先ほどやり取りがありましたけれども、改めてその一条ですが、対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対して必要最小限の管理又は調整を行うことによって、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もって国際収支の均衡及び通貨の安定を図ることとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とするというところでございます。まさに安全保障の部分と健全な経済の発展、この二つが大きな趣旨の中身になってこようかというふうに思って、理解をしております。
また、今回の提案理由についてもまさにその観点が、法の提案理由についてもそうした説明がなされておりました。大臣の提案理由の中にも、安全保障上機微な技術の管理の更なる厳格化を図るということ、そして輸出入に係る規制の実効性の強化を図るということが言われておりました。
あわせて、もう少しちょっと調べてみたんですけれども、今回の法案提出については、事前に産構審、産業構造審議会の安全保障貿易管理小委員会という場の中で様々な有識者の会議が行われておりました。
そこで様々な提言がなされているんですけれども、その中に、業界の方からある意見書が提出をされておりました。様々中身についてはあるんですけれども、細かい法の中身というよりも、まず全般的に留意をお願いしたい事項ということでこれ業界から出されている中身なんですが、まず第一に、正直者がばかを見る事態の回避をしてくれというのが、これが一番最初に書いてありました。まさに悪意を持った人は規制を初めから守る気はないんだと、ですから、規制を、規制の手続をいたずらに厳しくすると、真面目に取り組んでいる人たちの負担が増やすだけになるということですから、これを回避をしてほしいということ。そういう意味で規制と負担のバランスを取ってほしいというのが、これが第一に書いてありました。
第二のところに、まさに安全保障の両立ですね、業界としてもやはり安全保障、それの観点、それと経済、学術活動の促進というもの、これの両立を図るような中身、これをバランスを取ってほしいということ。
少し中身はしょりますけれども、あとは中小企業と大学、研究機関への配慮ということも全般的なお願いとして入っていました。やはり大企業と違ってマンパワーが厳しい中小企業にとっては、当然、いろいろなそれぞれの企業の実態はあろうかと思いますけれども、法律に従って行っていくわけですけれども、先ほど冒頭でも言った正直者がばかを見るような大変厳しい中身にされてしまうと、そもそもの事業活動が回らなくなるということもありますので、そうした配慮をしてほしい。
これが業界からも出されている中身ということでございましたので、まさにこうした様々出されている意見書、それから法の趣旨を含めて、やはり産業目線でこの法律がしっかりと真面目に商売をしている人たちのためになる法律になっているのかどうか、そのための法改正になるのかどうか、そんな観点で今日は質疑をしていきたいというふうに思います。
先ほども申し上げましたけれども、やはり正直者にとって負担大にならないのかどうか、あるいはトラブルに巻き込まれるような形にならないのかどうか、あるいは悪意を持った皆さんに対しては抑止力があるか、そもそも入口を狭められるか、あるいは中に無理やり入ってきたときにしっかりと外に出ていただける中身になっているかどうかということだというふうに思っております。
具体的な中身に入っていく前に、まず立法事実の確認といいますか、全般的な傾向ということで、これまでの外為法による検挙の件数の推移と、あと特徴的な傾向があれば御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日、この外為法についての改正案、早速質疑に入ってまいりたいと思いますが、やはり法の趣旨、そもそもの趣旨に沿って論議をしていくということが基本だと思います。やはりその肝となるのは、今まさに青山委員の方から冒頭に大臣の方に質問があったその経緯も含めてどういった内容かというところで、詳細についてはその質疑をされておりました。
この法案が大変重要だという認識は、先ほどの青山委員と私も全く同じ認識に立っておりまして、だからこそ、後ほどまた申し上げますけれども、実際に健全に商売をしている人たちにとってこれが有益であることと、そうではなくて、悪意に満ち満ちた人たちがしっかりと御退出していただけるのかどうか、そういう観点が大変重要だと思っております。
この法の趣旨については先ほどやり取りがありましたけれども、改めてその一条ですが、対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対して必要最小限の管理又は調整を行うことによって、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もって国際収支の均衡及び通貨の安定を図ることとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とするというところでございます。まさに安全保障の部分と健全な経済の発展、この二つが大きな趣旨の中身になってこようかというふうに思って、理解をしております。
また、今回の提案理由についてもまさにその観点が、法の提案理由についてもそうした説明がなされておりました。大臣の提案理由の中にも、安全保障上機微な技術の管理の更なる厳格化を図るということ、そして輸出入に係る規制の実効性の強化を図るということが言われておりました。
あわせて、もう少しちょっと調べてみたんですけれども、今回の法案提出については、事前に産構審、産業構造審議会の安全保障貿易管理小委員会という場の中で様々な有識者の会議が行われておりました。
そこで様々な提言がなされているんですけれども、その中に、業界の方からある意見書が提出をされておりました。様々中身についてはあるんですけれども、細かい法の中身というよりも、まず全般的に留意をお願いしたい事項ということでこれ業界から出されている中身なんですが、まず第一に、正直者がばかを見る事態の回避をしてくれというのが、これが一番最初に書いてありました。まさに悪意を持った人は規制を初めから守る気はないんだと、ですから、規制を、規制の手続をいたずらに厳しくすると、真面目に取り組んでいる人たちの負担が増やすだけになるということですから、これを回避をしてほしいということ。そういう意味で規制と負担のバランスを取ってほしいというのが、これが第一に書いてありました。
第二のところに、まさに安全保障の両立ですね、業界としてもやはり安全保障、それの観点、それと経済、学術活動の促進というもの、これの両立を図るような中身、これをバランスを取ってほしいということ。
少し中身はしょりますけれども、あとは中小企業と大学、研究機関への配慮ということも全般的なお願いとして入っていました。やはり大企業と違ってマンパワーが厳しい中小企業にとっては、当然、いろいろなそれぞれの企業の実態はあろうかと思いますけれども、法律に従って行っていくわけですけれども、先ほど冒頭でも言った正直者がばかを見るような大変厳しい中身にされてしまうと、そもそもの事業活動が回らなくなるということもありますので、そうした配慮をしてほしい。
これが業界からも出されている中身ということでございましたので、まさにこうした様々出されている意見書、それから法の趣旨を含めて、やはり産業目線でこの法律がしっかりと真面目に商売をしている人たちのためになる法律になっているのかどうか、そのための法改正になるのかどうか、そんな観点で今日は質疑をしていきたいというふうに思います。
先ほども申し上げましたけれども、やはり正直者にとって負担大にならないのかどうか、あるいはトラブルに巻き込まれるような形にならないのかどうか、あるいは悪意を持った皆さんに対しては抑止力があるか、そもそも入口を狭められるか、あるいは中に無理やり入ってきたときにしっかりと外に出ていただける中身になっているかどうかということだというふうに思っております。
具体的な中身に入っていく前に、まず立法事実の確認といいますか、全般的な傾向ということで、これまでの外為法による検挙の件数の推移と、あと特徴的な傾向があれば御説明をいただきたいと思います。
寺
寺澤達也#28
○政府参考人(寺澤達也君) お答えします。
外為法は、大量破壊兵器関連物資の不正輸出や対北朝鮮向けの輸出入を規制しているところでございます。
こうした分野について見ますと、昨年末時点で少なくとも六十数件の外為法違反事件が検挙されているところでございます。このうち、外為法に基づき平成十八年に北朝鮮から輸入を、平成二十一年に北朝鮮向けの輸出をそれぞれ全面的に禁止したところでございますが、こうした北朝鮮向き措置あるいは制裁が実施されて以降、三十六件の対北朝鮮に関連する措置に関する事件が検挙されているところでございます。
また、その内容を見ますと、近年、輸出品目を偽ったり、第三国を経由した迂回輸出が確認されるなど、犯罪の手口が悪質、巧妙化している傾向が見られます。また、行政制裁の網を逃れようとする、そうした事案も発生しているところでございます。
こうした状況を踏まえまして、今回の法改正におきましては、北朝鮮との輸出入禁止措置を含め、規制違反に対する罰則を大幅に強化するとともに、行政制裁逃れに対応するための制度を新たに創設するなど、規制の実効性を抜本的に強化をしたいと考えているところでございます。
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こうした分野について見ますと、昨年末時点で少なくとも六十数件の外為法違反事件が検挙されているところでございます。このうち、外為法に基づき平成十八年に北朝鮮から輸入を、平成二十一年に北朝鮮向けの輸出をそれぞれ全面的に禁止したところでございますが、こうした北朝鮮向き措置あるいは制裁が実施されて以降、三十六件の対北朝鮮に関連する措置に関する事件が検挙されているところでございます。
また、その内容を見ますと、近年、輸出品目を偽ったり、第三国を経由した迂回輸出が確認されるなど、犯罪の手口が悪質、巧妙化している傾向が見られます。また、行政制裁の網を逃れようとする、そうした事案も発生しているところでございます。
こうした状況を踏まえまして、今回の法改正におきましては、北朝鮮との輸出入禁止措置を含め、規制違反に対する罰則を大幅に強化するとともに、行政制裁逃れに対応するための制度を新たに創設するなど、規制の実効性を抜本的に強化をしたいと考えているところでございます。
礒
礒崎哲史#29
○礒崎哲史君 今傾向をお伺いいたしましたけれども、そういう意味でいくと、地域としてやはり北朝鮮絡みのものの件数が増えてきているという考え方を捉えればいいですかね。規制といいますか、対象範囲を広げているということもあるのかもしれませんけれども、そういう傾向としてはやはり増えてきていると、地域が限られてきているという見方なのか、それとも全般的にやはり増えてきているという見方の方が正しいんでしょうか。
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