永山裕二の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(永山裕二君) お答え申し上げます。
著作権法におきましては、複製権、演奏権、公衆送信権など、利用行為ごとに権利が定められております。著作権法第二十二条、これは演奏権を規定しておりますけれども、二十二条では、著作物を公衆に直接聞かせることを目的として演奏する場合には、原則として著作権者の許諾を得る必要があるということになってございます。
他方、著作権法には権利制限規定と言われております著作権者の権利を制限する規定が設けられておりまして、御紹介がございましたが、著作権法の三十八条第一項では、営利を目的とせず、かつ聴衆等から料金を受けない場合であって、演奏等を行う者に対して報酬が支払われない場合、非営利、無料、無報酬と言っていますが、その三つの要件に該当する場合については許諾を得ずに演奏等が行うことができるというふうに法律では規定されております。
したがって、一般論として申し上げれば、著作権法上、いわゆる音楽教室における著作物の演奏であることをもって直ちに著作権者の許諾を得ることなく演奏することができるというふうにはされておりません。したがって、当該演奏が公衆に直接聞かせることを目的とされるものであり、かつ権利制限規定の適用がなされない場合については、当該演奏についても許諾を得る必要があるというふうに考えております。
その上で、御指摘の事案につきましては、音楽教室における演奏が著作権法第二十二条に規定する演奏権を行使できる利用行為に該当するか否かや、また権利制限規定に該当するか否かにつきましては、具体的な事実関係に照らしまして個別的に判断されるものというふうに考えておりまして、文化庁として、当事者間の私法上の関係に係る個別具体の問題についてはお答えを差し控えさせていただきたいと考えております。