吉野恭司の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(吉野恭司君) お答えいたします。
事業再生の局面におきましては、スポンサー企業、金融機関や保証協会などの債権者が債権放棄を含む再生計画に迅速に合意をすることが非常に重要であるということでございます。今委員御指摘のとおり、その際、保証協会が保証する債権について、その中に地方自治体から損失補償を受けているものが含まれている場合に、保証協会がその債権を放棄するためには地方議会の議決が必要になるということでございます。
前述の、先ほど申し上げましたとおり、約半数の地方自治体におきましては地方自治体の議決を経なくても首長の権限で債権の放棄を認めることができる条例を整備しておりますけれども、こういう条例がない場合には債権を放棄するために議決が必要となると。その際に、個社名の公表によりまして評判が悪化するおそれがあるため再生を諦める、また手続に時間が掛かり迅速な再生の妨げとなるといった問題があるということを認識しておりまして、私ども、これまでも、その求償権放棄条例の整備を促すために、全国の自治体に対しまして、中小企業庁から、また、総務省、金融庁とも連名で文書による要請を行ってまいりました。その後も継続して働きかけを行っておりました結果、先ほどのようなところまではようやく至ったというところでございます。
また、この信用保険制度の見直しの検討と並行いたしまして、やはりこの条例の制定必要だということで、さらに、昨年の七月から、中小企業庁と金融庁とで、これは管理職が直々に自治体に赴きまして、個別に訪問をして説明をするということをしてきましたところ、先ほどのような香川県、奈良県のような例が出てきたということでございます。
残り二十一の自治体に関しましても、引き続き、中小企業の事業再生、それから経営者の再チャレンジを支援を後押しする観点から、こうした条例が早期に整備されるように働きかけを続けてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。