西村泰彦の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(西村泰彦君) 委員御指摘のとおり、内廷費、皇族費の定額改定の手続につきましては、皇室経済法において定められております。
 まず、皇室経済会議は、定額について変更の必要があると認めるときには、これに関する意見を内閣に提出しなければならないとされております。さらに、皇室経済会議の意見の提出があったときには、内閣はその内容をなるべく速やかに国会に報告しなければならないとされております。
 皇室経済会議の決議を経た後、内閣が皇室経済法施行法の改正法案の閣議決定と国会提出を行い、国会における御審議を経て法案が成立し、公布、施行されることで定額改定が実施されることになっております。過去にもこうした手続を踏まえまして定額が改定されたことがございます。

発言情報

speech_id: 119314103X00320170403_094

発言者: 西村泰彦

speaker_id: 10959

日付: 2017-04-03

院: 参議院

会議名: 決算委員会