大澤誠の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(大澤誠君) お答えいたします。
言葉の問題は非常に、現場の理解非常に大事でございますので、我々もその趣旨をしっかりと徹底するようにいたしたいと思っておりますけれども、改めて農地所有適格法人に名称を変更した理由について御説明させていただきますと、法人による農業参入につきましては、平成二十一年の農地法改正までは農業生産法人ということで、農業生産法人でなければ、リースを含め、農地の権利を取得して農業生産を行うということは農業生産法人以外はできなかったわけでございますが、平成二十一年の農地法改正で、リース方式につきましては全面解禁されたということでございます。そういうことで、一般の株式会社など農業生産法人以外の法人であっても、リース方式であれば自由に参入して農業生産を行うことが可能になったということでございます。
ということで、残りました農業生産法人というのは、農地を所有できる要件、リースではなくて所有できる要件を満たしている法人のことを指すということで、名称と実際の効果について若干ミスマッチがございまして、農地法改正当時の国会での説明を引用しますと、農業生産法人という呼称が立派過ぎることもありまして、農業生産法人という特別な法人格があるんじゃないかとか、それから、農業生産法人でなければ、リースを含め、農地の権利を取得して農業生産を行うことができないんじゃないかと、こういう誤解が見受けられました。この誤解に基づいて更なる規制緩和の要求さえ求められるというケースもあったということで、こういう実態を踏まえまして、昨年四月に施行された改正農地法によりまして、農業生産法人という呼称を、農地を所有できる法人という制度上の性格をより的確に表すという観点から、農地所有適格法人ということでございます。
これが改正の理由でございますので、我々といたしましては、その改正の理由を現場にもしっかりと理解できるように努めてまいりたいというふうに考えてございます。