佐藤善信の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。
その地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たりまして、くい掘削箇所の深さを九・九メートルと設定した際の理由でありますとかエビデンスについての御質問でございます。
まず申し上げておかなければいけないと考えておりますのは、本件土地の売買契約においては、将来にわたって本件土地が抱える一切の瑕疵について売主である国の責任を免除する特約を付すこと、これが前提になっているということをまず申し上げておく必要があると存じます。
分かりやすく申し上げますと、本件土地の売買契約では、将来地下からどのような埋設物が出てきたとしても買主は売主である国の責任を追及できないということでありますので、売主の責任を追及できない代わりに、土地の価格を決めるに当たりましては、将来埋設物が出てくるリスクの分だけ土地の価格を下げておく必要があるということでございます。したがいまして、売却時点のみならず将来見込まれる分も含めまして、地下埋設物が出てくるリスクを見込んでどれだけ価格を下げておくべきかということを見積もったということでございます。
その際にどういう材料を使ったかということでございますけれども、一つは工事関係者からのヒアリングや工事写真、それから職員による現地確認、さらには本件土地が池や沼であったという本件土地の地歴、こういったことから、地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たりまして、くい掘削箇所につきましては深さを地下九・九メートルと設定をして見積りを行うことが合理的であると判断をしたものでございます。