富永昌彦の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(富永昌彦君) 電気通信事業法では、認定電気通信事業者に対しまして役務提供義務が課せられております。犯罪に利用されたというだけで役務提供を拒否することが常に許されるものではございません。
 一方、特殊詐欺に利用された電話番号につきまして、警察からの要請に基づき事業者が個別具体的な事情を踏まえて利用停止の措置を講ずることは可能と考えております。
 総務省としては、電気通信役務の円滑な提供の確保や、利用者利益の保護の観点から個別に判断を行ってまいります。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 富永昌彦

speaker_id: 4052

日付: 2017-05-08

院: 参議院

会議名: 決算委員会