富永昌彦の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(富永昌彦君) お答え申し上げます。
SIMロックにつきまして、総務省としては、利用者の端末利用を制約しかねないものであるので、その設定は端末代金の回収の観点から必要最小限とすべきと考えており、それを本年一月のガイドラインで明らかにしております。
ガイドラインでは、端末を購入してからSIMロック解除が可能となるまでの期間につきまして各事業者が百八十日程度としているところを、端末代金を割賦で支払う場合はその一回目の支払が確認できる百日程度以下に、それから、端末代金を一括で支払う場合は事業者が当該支払を確認できるまでの期間に短縮することといたしました。これによりまして、大手携帯電話事業者の端末代金回収との関係ではSIMロック解除までの期間を極力短縮することとしたものと考えております。
総務省といたしましては、これにより、利用者は通信サービスと端末をより自由に選択することが可能となり、利用者の利便性が向上することを期待しておりますが、今後とも、更にルールの改善の余地がないか、関係者の御意見を伺いつつ検討してまいります。
以上でございます。