鈴木康裕の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(鈴木康裕君) 歯科訪問診療における歯科訪問診療車の取扱いについて御質問ございました。
診療報酬におきましては、歯科医師が疾病や傷病により通院が困難な患者様の居宅を訪問し診療を行った場合に歯科訪問診療料を算定することができるということに御指摘のようになっておりまして、治療器材等を患者様の居宅に持ち込んで診療を行う手間等を勘案をいたしまして、病院又は診療所で診療を行った場合よりも高い点数を設定をしております。歯科訪問診療料と申します。
一方、議員御指摘のいわゆる歯科訪問診療車を利用した診療につきましては、治療用の器材等が備え付けられた車両において診療を行うものであるため、歯科の訪問診療料ではなくて、むしろ通常の歯科診療所と同様の初診料及び再診料を算定することとしております。
議員御指摘のように、在宅歯科診療の推進というのは大変重要だというふうに考えておりますので、そのための診療報酬の在り方につきましては、関係者の御意見をよく伺いながら、中央社会保険医療協議会において検討してまいりたいというふうに思います。