鈴木康裕の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(鈴木康裕君) 一旦外来診療を行った後の歯科の訪問診療料の算定についてお尋ねがございました。
歯科訪問診療料、先ほど申し上げましたように、歯科医師の方々が疾病や傷病により通院が困難な患者の方々の居宅を訪問し診療を行った場合に算定することとしておりまして、通院が容易な患者の算定はできないというふうにルール上なっております。
御指摘がありましたような、処遇の内容により、どうしても自宅ではできずに診療所に一時的に家族等の支援を得て外来に通院された患者の方々につきましては、一律にこれが通院が容易な者として取り扱うのではなく、患者の状態や治療内容等により御指摘のように個別に判断されるべきものというふうに考えております。
今後とも、必要な在宅歯科診療が提供できるように適切に対応してまいりたいというふうに思います。