蒲原基道の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(蒲原基道君) お答え申し上げます。
先生御指摘がございましたとおり、サービス付き高齢者住宅におけるサービスの使い方について大阪府等で調査が行われておるということは十分知っております。また、そのほかにも幾つかの話を聞いております。
この件につきましてですけれども、まず、サービス付き高齢者向け住宅におきまして、入居者の介護サービスなどの自由な選択と決定を妨げるような運営が行われているという、そこがまず一つのポイントになろうと思います。そうしたことを踏まえまして、昨年八月に、サービス付き高齢者向け住宅に関する基本指針、これは告示でございますけれども、これを改正をいたしました。
その中で、サービス付き高齢者向け住宅をやっている事業者は、入居者の介護サービス等の利用に関して、特定の事業者からのサービスに限定すべきではないという旨の規定を設けまして、まずは、言わばサービス付き高齢者向け住宅の事業者側に対して考え方を示しているというのが一点でございます。
もう一つでございますけれども、介護サービスの利用に当たりましては、今度はサービス提供側では、ケアマネジャーが御本人の心身の状況だとかあるいは家族の状況等に応じてケアプランを作って訪問系のサービス等を実施するわけでございますけれども、その際、居宅介護支援事業者、まさにケアマネ事業所の事業所本体あるいは管理者は、個々のケアマネジャーに対して、ケアプランにおいて特定のサービス事業者等のサービスを位置付ける旨の指示を行ってはいけないというふうなことを運営基準に書いてございます。そうしたことで、この運営基準に違反があった場合は都道府県等の指導監督の対象になるということで、言わばサービスをつくって提供する側でもそうしたことをきちっと徹底をしようとしているところでございます。このほか、ケアプランチェック等のいろんな点検もやっているところでございます。
以上のように一定の対応を取っているところでございますけれども、ただ、先生御指摘のような事例があるということも先ほど申しましたとおり聞いているところでございまして、引き続き現行の取組をしっかりと行っていくということに併せまして、来年度は調査研究事業を行いまして、適切なケアマネジメントを行うための課題の把握、あるいは具体的に対応策をどうするかといったようなことについて、何ができるかということをきちっと考えて更なる追加の対応を考えていきたいと、このように考えてございます。