そのだ修光の発言 (厚生労働委員会)
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○そのだ修光君 今、老健局長から話をしていただきました。さきの政務官も話をしていただきましたけれども、やっぱり介護の現場、特養に当たってはもう重度化して三以上の方しか入所できないと。しかし、入所した時点でもう限りなく死に近づいている。生活の場の、我々、医学であればそれは病気を治すという形のものがありますけれども、介護の現場というのは限りなく、三、そして四になって、五になってという、最後はみとりをやっていこうという現場があるんですよ。
そういう中で、ただ介護度だけを見て、三の人が二になりましたとか、四の人が二になりましたとか、その介護度だけの評価で報酬体系を変えていくという、こういうやり方には現場は大変戸惑いを見せておりますから、是非ともそこの、もちろん評価の在り方というのはいろんな形はあるでしょうけれども、しっかりと、限りなく、三の人たちが、ほっておいたら、一年掛かったらもう四になってしまう、五になってしまう、その人たちが五年たっても三のまま維持できたとか、やっぱりそういう評価の在り方というのをしっかりやっていただかなけりゃ私は困ると思っておりますから、どうかよろしくお願いいたします。
それと、次に入ります。
今国会での法案の中の一つに、これから審議をされます地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案では、自立支援や重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進が盛り込まれております。また一方、財政的にインセンティブを付与されるこのような新しい仕組みが、主観的な要素も多い要介護度認定に恣意的に影響を与えたり、利用者の選定が出てくるのではないかと危惧をしております。
都道府県によっては市町村に対する支援事業の創設も含まれているということに期待をしたいのでありますけれども、ある程度の標準性を保つためにどのような方策を考えておられるのか、よろしくお願いいたします。