藤井基之の発言 (厚生労働委員会)
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○藤井基之君 どうもありがとうございました。
確かに、まだ一年ですから、全体のトレンドがどうなるかということについてははっきりとはしないと思いますが、引き続きます御指導をいただきまして、大臣の意向に沿った形での薬局の業務が実施されるよう、そして国民に喜んでいただけるような薬局業務になるような指導をお願いしたいと思います。
ところで、最近どうも、事もあろうかといいましょうか、門前から地域へ行きましょうと厚労省が音頭を振ってくれたのにもかかわらず、そのどうも全く反対ではないかと思えるような、病院の門前から病院の敷地の中に入っていらっしゃいと、こういうような動きがあるやに伺っております。
お手元に資料として配付をさせていただきました。①、②と書いた、一ページ目、二ページということを意味しておりますが、この資料を御覧いただきたいと存じます。
これは、ここにありますように、今年の二月の八日、大阪府の和泉市総務部の新病院計画室から出された。これは、下にありますように、和泉市のホームページからコピーを取らせていただいておりますが、表題は、公募型プロポーザル方式による和泉市立病院新病院における保険調剤薬局開設事業者募集要項と、こういうものでございます。厚労省の担当者の方はもう御案内のとおりとは思いますが、あえて繰り返させていただきたいと思いますが、二ページに移らせていただきますと、募集要項、これは何かというと、現在建設中の和泉市立病院の新病院、これが開院に合わせまして敷地の中に保険調剤薬局を開設させるための事業者を公募型のプロポーザル方式により選定すると、そのためのこれは計画等々の手続を定めているホームページからのものでございます。
ポイントだけを申し上げます。③にありますように、本事業としましては、下記の業務を行う保険調剤薬局事業者に対して、新病院附属棟の一階部分又は一階部分と二階部分の一部を行政財産の貸与により貸し付ける。アが、A店舗として、これは新病院の主玄関から店舗の入口までの距離がおおむね三十四メートル、保険調剤薬局の管理、運営等を行う。イとして、B薬局、これは新病院の主玄関から店舗の入口までは距離がおおむね三十八メートル、保険調剤薬局の管理、運営等及び災害時に対応する薬剤備蓄センターの管理、運営を行うと、こういうものでございます。
ここまででしたら、そういった業務をやるということはそんなに私も抵抗があるとは思わなかった。ただ、その後を読んでいると、どうも気になることが出てきました。⑤、契約賃料というところなんです。ここに、イのところに下線を引いていますのは、この下線は私が引きましたので、ホームページには入っておりません。ここはポイントかなと思ってラインを引かせていただきました。ここはプロポーザルされるときに契約賃料を価格提案をしてもらうということなんですね。契約賃料の年額は価格提案に基づくものとして、A店舗にあってはアとイの、B店舗にあってはア、イ、ウの額の合算に消費税を加算すると。アというのが固定賃料、価格提案における基本賃料。これは常識的にあるものです。
問題は次のイでございます。変動賃料というものが書かれております。これは、価格提案における処方箋一枚当たりの単価に当該店舗における一年間の取扱い処方箋数を乗じたものと、こういうものでございます。これによってここの薬局を募集するというものでございます。
ただ、この変動賃料というもの、これ、処方箋一枚当たりの単価に取扱い枚数掛けるというようなことになっていると。これは病院がある意味、薬局に対してリベートを要求している形式を賃料という名前に変えただけのものじゃないかというふうに考えられるんですね。
御案内のとおり、保険医療機関及び保険医療養担当規則からして、処方箋の枚数に応じて賃料を決めるといったようなこういう契約、これによる敷地内の保険薬局、これは保険医療機関として指定できない、いや、言いますと、指定すべきではないと考えますが、どのようにお考えでしょうか。