鈴木康裕の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(鈴木康裕君) 医療機関が敷地内に薬局を誘致する動きについてお尋ねがございました。
個別の保険薬局の指定に関する具体的なお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論としましては、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則におきまして、患者に対して特定の保険薬局で調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対価として、保険薬局が保険医療機関に対し財産上の利益を供与することを禁止をしております。また、保険薬局は健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならないというふうにしておりまして、仮にこうした規定に抵触する行為が行われているとしたら不適切であるというふうに考えております。
いずれにせよ、個別の保険薬局の指定におきましては、健康保険法及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等に基づき、引き続き厳正に適切に対応してまいりたいというふうに思います。