藤井基之の発言 (厚生労働委員会)
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○藤井基之君 済みません。今日お配りした資料がもう一枚ございまして、一番最後の棒グラフでございます。
御案内のとおり、平成十八年にがん対策基本法が成立して、平成十九年四月から施行に移されました。そして、十年目を迎えて、今年この基本法は改正をされたわけでございます。
この改正法の中に幾つかの目的があったわけでございます。その中の一つ、例えば旧法でいいますと十六条のときに、国及び地方団体はがん患者の状況に応じて疼痛等の緩和を目的とした医療が早期に適切に行われるようにというようなことで、いわゆる緩和、今新しい言葉で緩和ケアという用語がこの改正で入りましたが、そういったこともあります。
その緩和について使われるのがこの表でお配りしました医療用麻薬でございまして、この消費量、これは国連の国際委員会が出した資料をベースに厚生労働省の麻薬・覚醒剤行政の概要から取ったものでございます。ここにありますように、左から右、左側ががん対策基本法ができる前、日本は右から二つ目の小さな棒でございます。それが右のようになっております。各国物すごい量が使われておりますし、日本はそういった意味からすると少ない。これは別に、これが多いからいいよ、少ないから悪いとかそういうことじゃないんですけど、医療プラクティスが違うとか適用の範囲も違うとか、いろんな条件があると思うんです。
ただし、がんの患者さんというのは、多くの方々がなります。今国民の半分はがんに罹患するわけですね。そして、がんの場合の症状というのは痛みなんですよ。痛みというのは、なかなか患者さんが医療を提供していただくお医者さん、看護婦さん等に伝達しづらい、痛みの本態をなかなか説明できないという、そういったジレンマがあるわけですね。そして、そのときに一つの助けがこういった緩和ケアであるし、緩和用のお薬だろうと思っております。そして、その量がこのように少ないということを、私どもは、これがどうだということは申し上げませんけれど、このようなことにあるということを踏まえて今後の緩和ケアの推進に努力をいただきたいと思います。
時間になりましたので、答弁は結構です。申し訳ございません。ありがとうございました。