神田裕二の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(神田裕二君) 先生御指摘の点は、この法案の検討段階でも大変重要な論点であったところであるというふうに考えております。
自由診療も含めまして、医療行為そのものについては患者の治療を目的として高度な専門性に基づく医師の裁量の範囲内で実施をされるということが基本でありますので、これを過度に規制をすることについては国民の医療を受ける権利を制限するおそれがあるということから、未承認とか適応外の医薬品等を用いていることのみを理由にこの自由診療を規制するということについては慎重にすべきということから、今回の法案では自由診療については規制の対象としていないところでございます。
ただ、御指摘のとおり、現実には自由診療として非常にリスクの高いもの、科学的根拠が明らかでないものが実施されているという実態がございますので、御指摘のような問題意識に基づきまして、この法案の附則におきましては、自由診療を含めまして十分な科学的知見が得られていない医療については、その有効性、安全性の検証のための措置について本法案の施行後二年以内に検討を行う旨を規定しているところでございますので、この検討規定を踏まえて検討してまいりたいと考えております。